雇用保険に入る条件は?

対象: パート・アルバイトを含め、会社などに雇われて働く人(公務員・役員などは入れていません)

雇用保険は加入の対象です

週20時間以上で31日以上の見込みがあり、学生の除外にも当たらないため、一般被保険者になります(雇用保険法第6条)

週の所定労働時間を0以上、168以下の数で入れてください。

雇用保険法第6条・施行規則で判定(2026年10月4日確認)。令和10年10月1日から週10時間以上に広がります

目安。最終的な加入の可否は、勤め先とハローワークが決めます。

週の所定労働時間(20時間以上)25時間 ○
31日以上雇用される見込みあり ○
学生かどうか(昼間の学生は対象外)学生ではない ○
入る区分一般被保険者
令和10年10月1日以後(週10時間以上)対象
資格取得届の期限(事業主)被保険者になった日の属する月の翌月10日

所定労働時間は、働く契約で決まった週の時間です。31日以上の見込みは、契約の期間や更新の定めなどから勤め先が判断します。迷うときは勤め先に確かめてください。

雇用保険に入る条件と、入れない人

雇用保険は、条件を満たす人を事業主が加入させる仕組みです。本人が選ぶ制度ではありません。条件は、週の所定労働時間と、雇用される見込みの期間で決まります。

条件対象になる対象外
週の所定労働時間20時間以上20時間未満
雇用の見込み31日以上31日未満(前2か月の各月18日以上働いた人は除く)
学生学生でない人・定時制・休学中・卒業後も継続雇用の人昼間の学校に通う学生
65歳以上高年齢被保険者として加入条件は同じ

根拠: 雇用保険法第6条(適用除外)・第37条の2(高年齢被保険者)、施行規則第3条の2(学生)。

失業したときの給付の額は失業保険はいくらもらえる?、給料から引かれる保険料は雇用保険料はいくら?で確かめられます。

資格取得届はいつまでに出す?

事業主は、被保険者になった日の属する月の翌月10日までに、公共職業安定所へ「雇用保険被保険者資格取得届」を出します(雇用保険法施行規則第6条)。

被保険者になった日届出の期限
4月1日5月10日
4月30日5月10日
5月1日6月10日
12月15日翌年1月10日

期限の10日が閉庁日にあたるときの扱いは、ハローワークで確かめてください。

令和10年10月1日から、週10時間以上に広がります

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)で、被保険者の要件の週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」になります。施行は令和10年10月1日で、それまでは今の20時間以上が条件です(厚生労働省の資料)。この面の判定は、今の条件を主にしています。

週の所定労働時間今(〜2028年9月30日)令和10年10月1日以後
5時間対象外対象外
9時間対象外対象外
10時間対象外対象
15時間対象外対象
19時間対象外対象
20時間対象対象
30時間対象対象
40時間対象対象

31日以上の見込みがあり、昼間の学生でない人の場合。改正の対象は週の所定労働時間の要件です。

この判定に入れていないもの

  • 公務員・役員など: 国・自治体に雇われる公務員、会社の役員、季節的に雇われる人、船員などは、適用の定めが別にあり、入れていません(第6条の適用除外のうち、国・自治体の職員は、失業時の手当の内容で決まります)。
  • 65歳以上の合算: 2か所以上で働く65歳以上の人が、週20時間未満の事業所をまとめて加入する申出の細かい条件は、条文(第37条の5)で確かめてください。合計が週20時間以上というのは令和10年10月1日より前の条件で、施行日以後は変わります。
  • 日雇い・短期の働き方: 日雇労働者などには別の被保険者の区分があります。
  • 見込みの判断: 契約の期間や更新の定めなどから勤め先が判断します。実際に加入できるかは、勤め先とハローワークの確認で決まります。

値は e-Gov の雇用保険法・施行規則と、厚生労働省の資料で確かめています。

雇用保険の加入条件のよくある質問

雇用保険に入る条件は?

週の所定労働時間が20時間以上で、同じ事業主に31日以上雇用される見込みがあることです(雇用保険法第6条)。どちらかを満たさないと適用除外で、昼間の学校に通う学生も原則対象外です。事業主は、条件を満たす人を本人の希望にかかわらず加入させます。

パートやアルバイトでも雇用保険に入れる?

入れます。雇用形態でなく、週の所定労働時間(契約で決まった時間)と雇用の見込み期間で決まります。週20時間以上・31日以上の見込みなら、パートやアルバイトも対象です。

学生は雇用保険に入れない?

昼間の学校に通う学生は原則対象外です。ただし、卒業後も同じ職場で働くことが決まっている人、休学中の人、定時制の課程に通う人は除外されず、対象になります(雇用保険法施行規則第3条の2)。

65歳以上でも雇用保険に入れる?

入れます。65歳以上の被保険者は「高年齢被保険者」になり、週20時間・31日の条件は同じです(雇用保険法第37条の2)。週20時間未満でも、2か所以上の事業所で働き合計が週20時間以上(令和10年10月1日より前の条件。施行日以後は変わります)なら、本人の申出で加入できます(第37条の5)。

週10時間以上に広がるのはいつ?

令和10年10月1日からです(令和6年法律第26号。厚生労働省の資料)。施行日より前は、今までどおり週20時間以上が条件です。施行日以後は、週10時間以上で31日以上の見込みがあれば対象になります。

雇用保険の資格取得届はいつまでに出す?

事業主が、被保険者になった日の属する月の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)へ出します(雇用保険法施行規則第6条)。たとえば4月1日に入社した人は5月10日までです。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法(第6条 適用除外・第37条の2 高年齢被保険者・第37条の5) / e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則(第3条の2 学生・第6条 被保険者となつたことの届出) / 厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について(職業安定分科会雇用保険部会 令和7年8月20日)