車を買うときの税金はいくら?(2026年5月以後)

自家用の乗用車を2026年5月〜2028年4月に登録する場合(電気・PHV・貨物・事業用は対象外)。

合計 299,600円

入力を確かめてください(登録日は2026年5月1日〜2028年4月30日・排気量と重さは1以上の数)。

環境性能割は2026年3月31日で廃止(東京都主税局)・2026年10月4日確認

目安。最終的な額は見積書と、都道府県・国が決めます。

消費税(車両価格の10%)250,000円
自動車税(月割り)12,700円
自動車重量税36,900円
環境性能割0円(廃止)
合計299,600円
  • 消費税: 車両価格2,500,000円×10%=250,000円(1円未満切り捨て)
  • 自動車税: 年額30,500円(1,000cc超〜1,500cc以下)×5/12=12,700円(登録月の翌月から3月までの5か月分・100円未満切り捨て)。翌年度の4月からは年額30,500円
  • 自動車重量税: 車両重量1.5t以下(0.5t×3)・3年分・エコカー外(当分の間税率):0.5t・1年あたり4,100円×3×3年=36,900円
  • 環境性能割: 2026年3月31日で廃止されたので、2026年4月以後の登録にはかかりません

自賠責保険料・リサイクル料金・登録の手数料や印紙代は税ではないので、合計に含めていません(自賠責保険料はいくら?)。

車検のときの重量税だけを調べるときは自動車重量税はいくら?、毎年の税は自動車税はいくら?・軽自動車税はいくら?で。

車を買うときにかかる税金のしくみ

2026年5月以後に車を買うときの税金は、消費税、自動車税(軽は軽自動車税)、自動車重量税の3つです。環境性能割は2026年(令和8年)3月31日で廃止され、いまはかかりません。

この道具で計算できるのは、2026年5月1日から2028年4月30日までの登録です。2026年4月の登録は、重量税の表が前の制度なので計算しません。

消費税は、販売店で買う車の価格(税抜)の10%です。中古車でも、販売店から買えば同じです。

登録車の自動車税は、新しく登録した年は、登録した月の翌月から3月までの月数分を月割りで払います(地方税法第157条)。年額に月数をかけて12で割り、100円未満は切り捨てです。1,500cc以下(1,000cc超)の車を10月に登録すると、30,500円×5か月÷12=12,700円です。翌年度からは、毎年4月1日の所有者に1年分がかかります。

軽自動車税は月割りがなく、4月1日の所有者に1年分がかかります。買った年度分は無く、翌年度の4月から年額がかかります。

自動車重量税は、新車の登録のときに車検の3年分をまとめて払います。車検が残っている中古車を名義変更で買うときは、前の所有者が車検のときに払った分が残っているので、重量税はかかりません。車検が切れた中古車を登録して車検を受けるときは、2年分を払います。

登録車の中古を名義変更で買うと、その年度の自動車税は、4月1日の所有者だった前の人が納めます。買い手は翌年度の4月からです。

早見表

登録車の自動車税(年額・自家用乗用)

総排気量年額
1,000cc以下25,000円
1,000cc超〜1,500cc以下30,500円
1,500cc超〜2,000cc以下36,000円
2,000cc超〜2,500cc以下43,500円
2,500cc超〜3,000cc以下50,000円
3,000cc超〜3,500cc以下57,000円
3,500cc超〜4,000cc以下65,500円
4,000cc超〜4,500cc以下75,500円
4,500cc超〜6,000cc以下87,000円
6,000cc超110,000円

新車を登録した月ごとの自動車税(月割り・登録車)

登録した月月数1,000cc以下1,000cc超〜1,500cc以下1,500cc超〜2,000cc以下2,000cc超〜2,500cc以下2,500cc超〜3,000cc以下
4月1122,900円27,900円33,000円39,800円45,800円
5月1020,800円25,400円30,000円36,200円41,600円
6月918,700円22,800円27,000円32,600円37,500円
7月816,600円20,300円24,000円29,000円33,300円
8月714,500円17,700円21,000円25,300円29,100円
9月612,500円15,200円18,000円21,700円25,000円
10月510,400円12,700円15,000円18,100円20,800円
11月48,300円10,100円12,000円14,500円16,600円
12月36,200円7,600円9,000円10,800円12,500円
1月24,100円5,000円6,000円7,200円8,300円
2月12,000円2,500円3,000円3,600円4,100円
3月00円0円0円0円0円

登録月の翌月から3月までの月数分。100円未満切り捨て。出典: 地方税法 第154条・第157条・第20条の4の2(e-Gov、2026年10月4日確認)。

新車の自動車重量税(乗用車・3年分)

車両重量75%減50%減25%減本則税率エコカー外
車両重量0.5t以下1,800円3,700円5,600円7,500円12,300円
車両重量1t以下3,700円7,500円11,200円15,000円24,600円
車両重量1.5t以下5,600円11,200円16,800円22,500円36,900円
車両重量2t以下7,500円15,000円22,500円30,000円49,200円
車両重量2.5t以下9,300円18,700円28,100円37,500円61,500円
車両重量3t以下11,200円22,500円33,700円45,000円73,800円

軽自動車の新車3年分は、エコカー外で9,900円・本則税率で7,500円。免税は0円。出典: 国土交通省の2026年5月1日からの税額表(自動車重量税はいくら?と同じ値)。

車を買うときの税金のよくある質問

車を買うときの税金は何がかかる?

2026年5月以後に登録する車の税金は、消費税(車両価格の10%)、自動車税(登録車)か軽自動車税(軽)、自動車重量税の3つです。環境性能割は2026年3月31日で廃止されたので、いまはかかりません。自動車税・軽自動車税は、買った年度にいくらかかるかが登録車と軽で違います。

環境性能割はいつ廃止された?

令和8年(2026年)3月31日をもって、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割は廃止されました(東京都主税局の案内)。4月1日以後に登録する車にはかかりません。修正申告や期限後申告は、廃止後も自動車税事務所などで受け付けています。

登録車の自動車税は、買った年にいくらかかる?

新車などを新規登録したときは、登録した月の翌月から3月までの月数分を、年額の12分の1ずつで払います(地方税法第157条)。100円未満は切り捨てです。たとえば1,000cc超1,500cc以下(年額30,500円)の車を10月に登録すると、11月〜3月の5か月分で12,700円。3月に登録すると月割りの対象の月が無いので、その年度は0円で、翌年度の4月から年額がかかります。

軽自動車税は買った年にかかる?

かかりません。軽自動車税は4月1日の所有者に1年分がかかる税で、月割りがありません。4月2日以後に買った車は、その年度分はなく、翌年度の4月から年額(乗用・自家用で、2015年4月以後に初度検査を受けた車は10,800円)がかかります。4月1日に登録したときだけは、その年度の1年分がかかる場合があります。

新車の自動車重量税はいくら?

新車の登録のときに3年分をまとめて払います。エコカー減税の対象外の自家用乗用車は、車両重量0.5トンごとに年4,100円です。1.5トン以下なら3年分で36,900円。軽自動車は年3,300円×3年で9,900円。エコカー減税の区分(免税・75%減・50%減・25%減)に当たれば安くなります。

中古車の自動車重量税はいくら?

車検が残っている中古車の名義変更(移転登録)では、重量税はかかりません。前の所有者が車検のときに納めた分が車検の期間に含まれているためです(重量税は新しい車検証を受ける検査のときにかかる税です)。車検が切れている中古車を登録して車検を受けるときは、継続検査と同じ2年分を払います。初度登録から13年・18年を経過していると重くなります。

中古車の自動車税は買ったときにかかる?

販売店から名義変更(移転登録)で買った場合、その年度の自動車税は4月1日の所有者だった前の人が納めます(地方税法第157条第4項)。買い手は翌年度の4月から払います。販売店の見積りに「自動車税の月割り分」が入っていても、それは前の所有者との精算金で、税ではありません。登録を抹消してある車を新規登録した場合は、新車と同じ月割りです。

車両価格には税込と税抜のどちらを入れる?

この道具は税抜の価格に10%をかけて消費税を出します。税込の価格しか分からないときは、1.1で割った額を入れてください。中古車でも、販売店から買うときは消費税がかかります。個人間の売買では消費税は課されません。

自賠責保険料・リサイクル料金・登録の手数料は?

税ではないので、合計に含めていません。自賠責保険料は保険料、リサイクル料金は自動車リサイクル法に基づく預託金、登録の手数料や印紙代は手続きの費用です。見積書では「諸費用」として別に並びます。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 東京都主税局「自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は廃止されました。」(令和8年3月31日廃止) / e-Gov 法令検索 地方税法 第154条(自動車税の標準税率)・第155条(賦課期日)・第157条(月割)・第20条の4の2(100円未満切り捨て) / 東京都主税局「自動車税(種別割)Q&A」(新規登録は登録月の翌月から翌年3月まで・名義変更は前の所有者が納める) / 国土交通省 令和8年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方 その1・その2(新車新規登録等時の税額表、2026年5月1日から) / e-Gov 法令検索 自動車重量税法 第2条(検査自動車)・第3条(課税物件) / 国税庁 消費税の税率(標準税率10%) / e-Gov 法令検索 地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率)・第449条(賦課期日)・第450条(納期)・附則第30条(重課・軽課)