車を手放すといくら戻る?(重量税・自動車税・自賠責)
線を引く日(月末までに抹消登録)
月末までに抹消登録をすると、翌月分から自動車税が戻ります。いまの手放す日の月の末日は 10月31日(土) です。
運輸支局は土日祝・年末年始が休みです。末日が休みの月は、その前の開庁日までに抹消登録を終えることになります。業者に車を渡した日ではなく、運輸支局で抹消登録をした日で決まります(東京都主税局)。
戻らない場合
- 売却・下取り・名義変更: 重量税は車が解体されず戻りません。自動車税は年度末に所有者が変わったものとみなされ、月割りの還付が出ません(地方税法第157条第4項)。自賠責は解約できません。
- 輸出抹消: 重量税の廃車還付の対象外です。自動車税の扱いは都道府県に確かめてください。
- 一時抹消だけ: 重量税はその時点では戻りません。あとで解体して解体届出をするときに、同時に申請します。
- 車検の残りが1か月未満: 重量税は戻りません。
- 抹消のあとで、重量税の還付だけを申請する: 原則としてできません。抹消(解体届出)と同時に申請します。
- 軽自動車税: 年度の途中で廃車にしても戻りません。
戻るお金を受け取る手続
- 重量税: 抹消(解体届出)と同時に、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で還付を申請します。支払いはおおむね2か月半後で、受け取るのは最終所有者(車を引取業者に引き渡した人)です(国税庁 No.7193・リーフレット)。
- 自動車税: 申請は要りません。還付の通知が届くのは抹消から1か月程度後で、都道府県によって違います(東京都主税局・大阪府)。
- 自賠責: 解約は保険会社の窓口で行います。解約日は、書類を窓口に出して受け取ってもらった日です。必要書類は、解約承認請求書・自賠責保険証明書・本人確認書類と、解約の理由を確かめる書類(抹消なら登録事項等証明書など)です(日本損害保険協会)。
- 解約できる場合: 登録車は永久抹消・一時抹消・輸出抹消仮登録を受けたとき、軽自動車は使用をやめて車両番号標を返したとき、原付は原付の使用をやめたとき(市区町村の標識を付けている場合は、標識を返したとき)です(施行規則第5条の2)。
重量税の払った額は自動車重量税の計算、自動車税の月割りは自動車税の月割りの計算、自賠責の保険料は自賠責の料金表で確かめられます。
車を手放すと戻るお金のよくある質問
廃車にすると重量税は戻る?
車を解体して、解体を事由とする永久抹消登録(軽自動車は解体届出)と同時に還付を申請すると、車検の残りの月数分が戻ります(払った重量税×残りの月数÷車検の有効期間の月数。1か月未満の端数は切り捨て)。残りが1か月未満のとき、売却・名義変更・輸出抹消・一時抹消だけのときは戻りません(国税庁 No.7193・租税特別措置法第90条の15)。
売却したら自動車税は戻る?
戻りません。年度の途中で名義変更(移転登録)をしても、年度末に所有者が変わったものとみなされるため、月割りの還付は出ません(地方税法第157条第4項)。その年度の自動車税を売り主と買い主でどう分けるかは、売買の当事者どうしで決めます。抹消登録(解体・一時抹消)をした場合は、抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻ります。
自賠責は解約するといくら戻る?
抹消登録などをしたあとに保険会社の窓口で解約すると、残りが1か月以上なら解約返戻金が戻ります。額は保険会社が計算し、払った額の月割りより少なくなります(保険料の内訳の率が公開されていないため、この面では額を出しません)。売却・名義変更では解約できません(自賠法第20条の2・施行規則第5条の2)。
一時抹消でも戻る?
自動車税は、抹消登録をした月の翌月から3月までの分が戻ります(大阪府は一時抹消も対象と明記)。自賠責も解約できます。重量税は一時抹消の時点では戻りません。あとで解体して解体届出をするときに、同時に還付を申請すれば、そのときの車検の残りで戻ります。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度 / 国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(計算式・車検残存期間・確定日) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第90条の15(使用済自動車に係る自動車重量税の還付) / e-Gov 法令検索 地方税法 第157条(自動車税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) / 東京都主税局 よくある質問「自動車税」(抹消登録・還付) / 大阪府「自動車税還付金の概要」 / e-Gov 法令検索 自動車損害賠償保障法 第20条の2(責任保険の契約の解除) / e-Gov 法令検索 自動車損害賠償保障法施行規則 第5条の2 / 日本損害保険協会 損害保険Q&A 問4(自賠責保険の解約)