犬の登録と狂犬病注射の期限日を計算
登録の期限までの帯
数え方の決まり
登録の期限は、犬を迎えた日と生後91日目の遅いほうから、30日を数えた日です(民法の数え方で、初日は数えません)。生後91日目は、生まれた日を0日目として、その91日後の日です。生まれた日がわからないときは、生後91日以上として、迎えた日から30日を数えます。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付は送られません。
いつまでに何をするかの早見表
日付は上で入れた日から数えた目安です。登録をしない・注射を受けさせない・鑑札や注射済票を着けないと、20万円以下の罰金の対象になります(法第27条)。期限日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)のときは、市区町村の窓口が閉まっているので、前の平日までに行きます。
| やること | 日付 | 今日から | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 登録の申請 | 2027年2月9日(火) | あと93日 | 狂犬病予防法第4条。市区町村へ申請します。 |
| 生後91日目 | 2027年1月10日(日) | あと63日 | 規則第11条。生後91日以上の犬が、登録と注射の対象です。 |
| 迎えたときの注射 | 生後91日目から対象 | あと63日 | 規則第11条。生後91日目になってから、4月1日〜6月30日の間に受けます。 |
数え方と結果の読み方
計算の仕方
登録の期限=(迎えた日と、生まれた日の91日後の、遅いほう)+30日。注射の期限=迎えた日+30日(生後91日以上で、注射の履歴が無い犬)
- 生後91日目は、生まれた日を0日目として、その91日後の日です。生後90日以内の子犬を迎えたときは、この日から30日を数えます。
- 生後91日以上の犬を迎えたとき(生まれた日がわからないときを含む)は、迎えた日から30日を数えます。民法の数え方で、迎えた日の翌日が1日目、30日目が期限の日です。
- 注射は毎年4月1日から6月30日の間に1回です。3月2日以降にすでに受けた犬は、その年は不要です。受けていない(またはわからない)生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内に受けます。1月1日〜5月31日に迎えたときは、前年の3月2日以降の注射を数えます。
- 期限日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)のときは、市区町村の窓口が閉まっているので、前の平日までに行く日を添えます。
結果の読み方と使いどころ
図の線は、迎えた日・生後91日目・登録の期限を日付の間隔に比例して並べ、今日の位置を重ねています。今日の次に来る日は濃い色で示します。生後91日以上で迎えた犬は、生後91日目を省きます。
登録は犬1頭につき1回で、鑑札が交付されます。注射は毎年1回で、注射済票が交付されます。どちらも犬に着けておく決まりで、守らないと20万円以下の罰金の対象になります(法第27条)。
子犬を迎えたときは、生後91日になるまで登録も注射も待つことになりますが、期限は生後91日目から数えます。迎えた日から30日ではないので、うっかり早く数えすぎないようにします。
この道具の日付は目安です。数え方の1日の差や、手数料・窓口・集合注射の日は市区町村で違います。実際の手続きは、お住まいの市区町村の案内が優先です。
今後3回の注射の時期
注射の時期は、毎年4月1日から6月30日の間です。表は、今日・迎えた日・生後91日目の一番遅い日から数えています。3月2日以降にすでに注射を受けた犬は、その年は不要です(迎える前の注射は、迎えた年の3月2日以降の分。1月1日〜5月31日に迎えたときは前年の3月2日以降)。生後91日以上で注射の履歴が無い犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内に受けます(規則第11条)。先の分まで予定に入れておくと、毎年の時期を見逃しません。
| 年 | 始まり | 終わり | 今日から |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 4月1日(木) | 6月30日(水) | あと144日 |
| 2028年 | 4月1日(土) | 6月30日(金) | あと510日 |
| 2029年 | 4月1日(日) | 6月30日(土) | あと875日 |
よくある間違い
子犬を迎えた日から30日だと思う
生後90日以内の子犬を迎えたときは、生後91日目から30日以内が登録の期限です。迎えた日からではありません。生まれた日がわかれば、この道具が生後91日目から数えます。
登録をすれば注射は要らないと思う
登録は1頭につき1回、注射は毎年1回で、別の手続きです。注射は毎年4月1日から6月30日の間に受けます。迎えた犬がその年の3月2日以降に受けていなければ、迎えた日から30日以内にも受けます。
期限日の窓口が開いていると思う
期限日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)のときは、市区町村の窓口が閉まっています。窓口で手続きするなら、前の平日までに行きます。この道具は、休みの日の期限に、前の平日を添えます。
引っ越したときの届出を忘れる
登録のあとでも、引っ越して所在地が変わったとき・犬が死んだとき・飼い主が変わったときは、30日以内に市区町村へ届け出ます(法第4条第4項・第5項)。この道具では数えないので、その日から手元で数えます。
よくある質問
子犬を迎えたら、登録はいつまでですか?
生後90日以内の子犬を迎えたときは、生後91日目から30日以内に市区町村へ登録を申請します。生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内です。この道具に迎えた日と生まれた日を入れると、期限日を曜日つきで出します。
狂犬病の予防注射は、いつ受けますか?
毎年4月1日から6月30日の間に1回です。3月2日以降にすでに注射を受けた犬は、その年は不要です(迎える前の注射は、迎えた年の3月2日以降の分。1月1日〜5月31日に迎えたときは前年の3月2日以降)。生後91日以上で注射の履歴が無い犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内に受けます。
登録や注射をしないと、どうなりますか?
登録をしない・注射を受けさせない・鑑札や注射済票を着けないと、20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第27条)。
生まれた日がわからないときは?
「わからない(生後91日以上)」を選ぶと、生後91日以上の犬として、迎えた日から30日で数えます。保護犬などで年齢が推定のときは、動物病院や市区町村の案内で確かめてください。
入れた日付はどこかに送られますか?
計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、予定の日付が Google に送られます。