休業手当はいくら?(会社の都合で休んだとき)

会社の都合(使用者の責めに帰すべき事由)で休まされた人向け。天災など不可抗力や、本人の病気(傷病手当金)は対象外です。

支払率は平均賃金に対する率。法の下限は60%です。

休業手当 58,700円

1日あたり 5,870円・平均賃金 9,782円60銭

直前3か月の賃金総額を入力してください。

賃金は30,000,000円まで、その3か月の日数は1〜92日、休業日数は1,000日までで入れてください。支払率は60〜100%(法の下限は60%)。労働日数は3か月の日数以下です。

労働基準法26条・厚労省(2026/10/4確認)

目安。最終的な額は会社が決め、争いは労働基準監督署へ。

賃金は額面・残業代や手当込み。日数は休日も数え、休業が始まった日の直前の賃金締切日から3か月さかのぼります(89〜92日)。6か月定期代などは各月分に割り戻して賃金総額に含めます。

締切日から日数を出す・日給や時給の人・一部だけ働いた日がある人

日付を入れると、その日から会社の締切日を推定して3か月の日数を自動で出します(月末の日付は「末日」)。28日・29日・30日締めの会社は、月末に当たる日付(2月28日など)を入れたあと、ここを「毎月28日」などに直してください。

日給・時給・出来高払の賃金がある人だけ入れます。月給の人は入れません(入れると多く出てしまいます)。賃金総額÷労働日数×60% が原則(賃金総額÷暦日数)より大きければ、そちらを平均賃金にします。月給と日給が混じる人は、日給・時給分だけを労働日数で割って60%にし、月給分は暦日数で割って足します(労働基準法12条1項)。

その日に働いた分の賃金が休業手当の1日分に届かなければ、差額を足します。60%を超える分は会社の規程しだいです。

計算の内訳

平均賃金 = 賃金 900,000円 ÷ 暦日数 92日 = 9,782円60銭(銭未満切捨て)

休業手当(1日分) = 平均賃金 9,782円60銭 × 60% = 5,870円(1円未満四捨五入)

休業 10日 × 5,870円 = 58,700円

休業の前に、使用者の責めに帰すべき休業・業務上のけがの療養・産前産後・育児介護休業・試みの使用期間があれば、その日数と賃金は3か月から除いて数えます(労働基準法12条3項)。この道具はそこまでは数えないので、除く場合は日数と賃金を自分で引いて入れてください。

休業手当の額の決まり方

会社の都合(使用者の責めに帰すべき事由)で休みになったとき、会社は休業した日について、平均賃金の60%以上の手当を払わなければなりません(労働基準法26条)。平均賃金は、直前の賃金締切日以前3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です(銭未満は切捨て)。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金と臨時の賃金は、賃金総額に入れません。

日給・時給・出来高払の人は、賃金総額を労働日数で割って60%にした額(最低保障)と比べ、大きい方が平均賃金です。厚生労働省(滋賀労働局)の計算例では、3か月の賃金が484,000円・暦日数91日・労働日数44日の人で、原則の5,318円68銭より最低保障の6,600円が大きく、休業手当は3,960円です。

休業手当は休業1日分に休業させた日数を掛けて出します。1円未満の端数は、会社に特約がなければ四捨五入して払って差し支えないとされるので、このページは四捨五入です。法の下限は60%で、会社が就業規則などで上乗せしていれば、支払率の欄を変えて計算できます。1日のうち一部だけ働いた日は、その日の賃金が休業手当の1日分に届かないとき、差額が払われます。

仕事中・通勤中のけがや病気で休むときは労災の休業補償です。労災の休業補償はいくら? 仕事以外の病気やけがで休むときは健康保険の傷病手当金です。傷病手当金はいくら?

休業手当のよくある質問

休業手当はいくらもらえる?

会社の都合(使用者の責めに帰すべき事由)で休んだ日について、1日につき平均賃金の60%以上です(労働基準法26条)。平均賃金は、直前の賃金締切日以前3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割った額です。例えば3か月の賃金が90万円で92日なら平均賃金は9,782円60銭、休業手当は1日5,870円です。

休業手当と休業補償(労災)・傷病手当金は何が違う?

休業手当は、会社の都合で休まされたときに会社が払うものです(労基法26条)。休業補償(休業補償給付)は、仕事中・通勤中のけがや病気で休んだときに労災保険から出るもの、傷病手当金は、仕事以外の病気やけがで休んだときに健康保険から出るものです。休む原因が違います。

所定休日(休みの日)も休業手当に入る?

入りません。もともと働く予定のない日(所定休日)は、休業手当の対象の日に数えません。数えるのは、働く予定だったのに会社の都合で休みになった日だけです。ただし平均賃金を出すときの3か月の日数は、休日も含めた暦日数です。

平均賃金にボーナスは入る?

入りません。臨時に支払われた賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)は、平均賃金の賃金総額に算入しません(労基法12条4項)。残業代や通勤手当などの毎月の手当は入ります。

休業手当に税金や社会保険料はかかる?

休業手当は賃金として払われるので、給与所得として課税されます。社会保険料・雇用保険料の対象にもなり、手取りはこの額より少なくなります。

天災で休みになったときも出る?

地震・台風などの不可抗力で事業を動かせないときは、使用者の責めに帰すべき事由に当たらず、休業手当の対象外とされています。どちらに当たるかは休業の原因ごとに判断されます。迷ったときは労働基準監督署の総合労働相談コーナーに聞けます。

1日のうち一部だけ働いたときは?

その日に働いた分の賃金が休業手当の1日分に届かなければ、差額を払うことになっています(厚生労働省の解説)。このページでは、一部だけ働いた日数とその日の賃金を入れると、差額分を合計に足します。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省 滋賀労働局「労働基準法第26条で定められた休業手当の計算について」(計算例つき) / e-Gov 法令検索 労働基準法 第12条(平均賃金)・第26条(休業手当) / 厚生労働省 賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日基発第150号)