休憩時間は何分必要?
休憩時間の決まり(労働基準法第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超えるなら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
| 実労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下(6時間ちょうどを含む) | 法律上は不要 |
| 6時間を超え8時間以下(8時間ちょうどを含む) | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも60分(1時間) |
根拠: 労働基準法第34条。厚生労働省のよくある質問も同じ区分です。
- 途中に(第1項): 労働時間の途中に与えます。始業の直後や終業の直前に置くものは足りません。
- 一斉に(第2項): 原則は全員同時です。過半数の労働組合(なければ過半数代表者)との書面の協定があれば例外にできます。運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業は、一斉付与の規定そのものが適用されません(施行規則第31条)。
- 自由に(第3項): 休憩の使い方は労働者の自由です。電話番や待機をしながらの手待ち時間は、休憩になりません(厚生労働省)。
休憩を分けて取ってもかまいませんが、ごく短い休憩は自由に使えず、休憩と見られないことがあります(厚生労働省)。分数の基準は示されていません。
休憩時間の早見表
| 実労働時間 | 必要な休憩 | 拘束時間 |
|---|---|---|
| 5時間 | 0分 | 5時間 |
| 6時間 | 0分 | 6時間 |
| 6時間1分 | 45分 | 6時間46分 |
| 7時間 | 45分 | 7時間45分 |
| 8時間 | 45分 | 8時間45分 |
| 8時間1分 | 1時間 | 9時間1分 |
| 9時間 | 1時間 | 10時間 |
| 10時間 | 1時間 | 11時間 |
6時間・8時間ちょうどは「超える」ではないので、それぞれ0分・45分です。1分でも超えると次の段です。
始業・終業から見た休憩
| 始業〜終業 | 拘束時間 | 必要な休憩 | 実労働時間 |
|---|---|---|---|
| 09:00〜15:00 | 6時間 | 0分 | 6時間 |
| 09:00〜15:30 | 6時間30分 | 45分 | 5時間45分 |
| 09:00〜16:00 | 7時間 | 45分 | 6時間15分 |
| 09:00〜17:45 | 8時間45分 | 45分 | 8時間 |
| 09:00〜18:00 | 9時間 | 1時間 | 8時間 |
| 09:00〜20:00 | 11時間 | 1時間 | 10時間 |
| 22:00〜07:00(翌日) | 9時間 | 1時間 | 8時間 |
残業で実労働が8時間を超える日は、合計で1時間の休憩が要ります(拘束が8時間45分を超えると1時間)。
この計算に入れていないもの
- 休憩の長さの上限・実際の時間: 法律は最低限だけを定めます。会社が長く決めるのは自由です。
- 適用されない人: 農業・水産業などの事業、管理監督者、機密の事務を取り扱う人、許可を受けた監視・断続的労働の人(第41条)。
- 休憩の分割の最短時間: 基準は示されていません。ごく短いと休憩と見られないことがあります。
- 就業規則・契約: 契約で決まった休憩を取れないときは、会社や労働基準監督署へ。
値は e-Gov の労働基準法と厚生労働省の資料で確かめています。
休憩時間のよくある質問
休憩時間は何分必要?
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間です(労働基準法第34条第1項)。6時間ちょうど・8時間ちょうどは「超える」ではないので、それぞれ休憩なし・45分で足ります。
残業で8時間を超えたら休憩は増える?
増えます。実労働時間が8時間を超える日は、少なくとも1時間の休憩が要ります。所定の労働時間が8時間以内で45分の休憩を取っている人が残業で8時間を超えるときは、合計で1時間になるよう休憩を足す必要があります(第34条第1項)。
休憩の三原則とは?
第34条の「労働時間の途中に与える」(第1項)・「一斉に与える」(第2項)・「自由に利用させる」(第3項)の3つです。始業の直後や終業の直前に置く休憩は、途中ではないので足りません。
休憩は分けて取ってもいい?
厚生労働省は、休憩時間を分割して与えることを前提に、分割した休憩がごく短いと自由利用が事実上制限され、労働から完全に解放されているとは評価されないことがあると注意しています。分数の基準は示されていません(厚生労働省 よくある質問)。
全員が同じ時間に休憩しなくてもいい?
労働者の過半数で組織する労働組合(なければ過半数を代表する者)との書面の協定があれば、一斉に与えなくてよいです(第34条第2項ただし書)。また運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業は、一斉付与の規定そのものが適用されません(労働基準法施行規則第31条)。
管理職や農業は休憩の対象?
農業・水産業などの事業に従事する人、監督・管理の地位にある人(管理監督者)、機密の事務を取り扱う人、許可を受けた監視・断続的労働の人には、休憩の規定は適用されません(第41条)。
夜をまたぐ勤務(22時〜翌7時)の休憩は?
9時間の拘束なので、1時間の休憩を取れば足ります(実労働8時間)。このページは終業が始業より前なら翌日の時刻として、一続きの勤務として計算します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 労働基準法(第34条 休憩・第41条 適用除外) / e-Gov 法令検索 労働基準法施行規則(第31条 一斉付与の適用除外) / 厚生労働省 よくある質問 休憩時間は法律で決まっていますか。 / 厚生労働省 よくある質問 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。