免許返納は何歳から?
次の更新で必要になる講習・検査
年齢は、更新期間が満了する日における年齢で判定します。年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、年齢は誕生日の前日に加算されます。
- 70歳以上: 高齢者講習が必要です(道路交通法第101条の4第1項)。
- 75歳以上: 高齢者講習に加えて、認知機能検査等が原則必要です(同条第2項)。
- 75歳以上で一定の違反歴等がある方: 普通自動車対応免許を持ち、政令の基準に該当すると、運転技能検査等が必要となる場合があります。対象や合格条件は住所地の警察に確認してください。
講習・検査の期限は、有効期間の末日(更新期間の満了日)より前6か月以内です。更新期間そのものの初日・末日は運転免許の更新期間をご確認ください。
運転経歴証明書
申請による免許取消しを受けた方(免許を一部残す取消しをした方を除く)や、免許が失効した方は、住所地の公安委員会に運転経歴証明書を申請できます。警察庁の案内では、失効・返納から5年以上たつと申請できません。
申請場所・必要書類などは警察庁の案内から住所地の警察にご確認ください。
自治体の特典
住所地の市区町村・警察署で確認
免許返納と高齢者講習のよくある質問
免許返納は何歳からできますか?
申請による免許の取消し(自主返納)に年齢の決まりはなく、いつでも申請できます。ただし、免許停止・取消しの処分中など返納できない場合があります(道路交通法第104条の4・警察庁)。
高齢者講習は何歳から必要ですか?
免許証の更新期間が満了する日に70歳以上の人は、高齢者講習の対象です。講習は更新期間満了日前6か月以内に受けます(道路交通法第101条の4)。
認知機能検査は何歳から必要ですか?
更新期間が満了する日に75歳以上の人は、原則として認知機能検査等を受けます。法令上の免除に当たる場合があります(道路交通法第101条の4)。
運転技能検査も必要ですか?
75歳以上で普通自動車対応免許を持ち、政令で定める一定の違反歴等の基準に該当する人は、更新前に運転技能検査等が必要となる場合があります。住所地の警察に該当するか確認してください。
運転経歴証明書は誰がいつまで申請できますか?
申請による免許取消しを受けた人(免許を一部残した人を除く)や免許が失効した人は、住所地の公安委員会に申請できます。警察庁の案内では、失効・返納から5年以上たつと申請できません。
講習や検査の期限はいつですか?
高齢者講習、認知機能検査、該当する人の運転技能検査は、更新期間満了日前6か月以内に受け、更新前に済ませます。有効期間の末日は更新期間の満了日です(警察庁)。有効期間の末日が休日の場合の取扱いは都道府県警察が案内するため、住所地の警察に確認してください。
2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: e-Gov 法令検索 道路交通法(第101条の4・第104条の4・第105条の2) / e-Gov 法令検索 道路交通法施行令(運転経歴証明書の交付要件) / e-Gov 法令検索 年齢計算ニ関スル法律・民法第143条 / 警察庁 運転免許証の自主返納について / 警察庁 認知機能検査 Q&A