免許返納は何歳から?

免許返納(申請による免許の取消し)に年齢の決まりはなく、いつでもできます(道路交通法第104条の4)。

更新期間の末日に72歳

高齢者講習の対象です。

道路交通法・民法第143条で計算(2026年10月4日確認)

高齢者講習・認知機能検査・該当する人の運転技能検査は、有効期間の末日(更新期間の満了日)より前6か月以内に受け、更新前に済ませます。

この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。いちばん上の行が、有効期間の末日の年齢です。

有効期間の末日における年齢72歳
高齢者講習(70歳以上)必要(免除の場合あり・住所地の警察で確認)
認知機能検査(75歳以上)対象外
運転技能検査75歳以上で普通車対応免許があり、政令の基準に該当する方は対象となる場合があります

免許の有効期間の末日は2027年7月15日、その日の年齢は72歳

講習なし高齢者講習講習と検査あと265日1955/6/15(済)生まれた日2025/6/14(済)70歳になる日高齢者講習の対象に2026/10/23今日2027/7/15今の免許の末日その日は72歳すること更新前に済ませます2030/6/1475歳になる日認知機能検査も対象に
間の長さは実際の年月に合わせています。

計算の仕方

有効期間の末日の年齢 = 末日の年 − 生まれた年(その年の誕生日の前日より前なら、さらに1を引く)。この年齢で、要る講習・検査が決まる

  • 1. 年齢は、今の免許証の有効期間の末日(更新期間の満了日)の日に何歳かで見ます。今の年齢ではありません。
  • 2. 年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、年齢は誕生日の前日に加算されます。末日が誕生日の前日以降なら、末日の年から生まれた年を引いた数、誕生日の前日より前なら、そこから1を引いた数です。
  • 3. 2月29日生まれの人は、平年は2月28日に年齢が加算されます(誕生日を3月1日として、その前日)。
  • 4. 70歳以上なら高齢者講習、75歳以上ならそれに加えて認知機能検査が原則必要です。免除に当たる場合があります。
  • 5. 75歳以上で、普通自動車対応免許があり、政令で定める一定の違反歴等の基準に当たる人は、運転技能検査等が必要となる場合があります。この計算では年齢だけで見て、違反歴や免除は判定しません。
  • 6. 講習・検査は、有効期間の末日(更新期間の満了日)より前6か月以内に受け、更新前に済ませます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味
69歳以下年齢による高齢者講習・認知機能検査の対象ではありません。
70歳〜74歳高齢者講習の対象です。認知機能検査は対象外です。
75歳以上高齢者講習と認知機能検査の対象です。一定の違反歴がある人は、運転技能検査の対象になる場合があります。
「必要(免除の場合あり・住所地の警察で確認)」年齢の上では対象という意味です。法令上の免除に当たる場合があり、ここでは判定しません。対象かどうかは、住所地の警察の案内によります。
よくある間違い: 今の年齢で見る見るのは、有効期間の末日の日の年齢です。今は69歳でも、末日に70歳になっていれば高齢者講習の対象です。
よくある間違い: 誕生日に年齢が上がると思う法令上は誕生日の前日に上がります。末日が誕生日の前日なら、もう1つ上の年齢で数えます。

目安です。この計算は年齢だけを見ます。

計算例

計算例
入力計算結果
生年月日1955年6月15日・有効期間の末日2027年7月15日左の入力で、末日の年2027から生まれた年1955を引くと72です。その年の誕生日の前日の2027年6月14日は末日より前なので、1を引かず72歳です。70歳以上なので高齢者講習は必要、75歳未満なので認知機能検査は対象外です72歳(高齢者講習の対象)
生年月日1952年7月16日・有効期間の末日2027年7月15日左の入力で、末日の年2027から生まれた年1952を引くと75です。年齢は誕生日の前日に加算され、その年の誕生日の前日は2027年7月15日で、末日と同じ日なので、1を引かず75歳です。末日が1日前の2027年7月14日なら74歳で、認知機能検査は対象外です。75歳なので、高齢者講習は必要、認知機能検査も必要です75歳(高齢者講習と認知機能検査の対象)

末日の年齢と要る講習・検査の早見表

有効期間の末日の年齢ごとに、年齢で決まる講習・検査を引けます。「必要」でも法令上の免除に当たる場合があります。生年月日から出すときは、上の入力欄で計算します。

末日の年齢と要る講習・検査の早見表
末日の年齢高齢者講習認知機能検査
69歳対象外対象外
70歳必要対象外
74歳必要対象外
75歳必要必要

次の更新で必要になる講習・検査

年齢は、更新期間が満了する日における年齢で判定します。年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、年齢は誕生日の前日に加算されます。

  • 70歳以上: 高齢者講習が必要です(道路交通法第101条の4第1項)。
  • 75歳以上: 高齢者講習に加えて、認知機能検査等が原則必要です(同条第2項)。
  • 75歳以上で一定の違反歴等がある方: 普通自動車対応免許を持ち、政令の基準に該当すると、運転技能検査等が必要となる場合があります。対象や合格条件は住所地の警察に確認してください。

講習・検査の期限は、有効期間の末日(更新期間の満了日)より前6か月以内です。更新期間そのものの初日・末日は運転免許の更新期間をご確認ください。

運転経歴証明書

申請による免許取消しを受けた方(免許を一部残す取消しをした方を除く)や、免許が失効した方は、住所地の公安委員会に運転経歴証明書を申請できます。警察庁の案内では、失効・返納から5年以上たつと申請できません。

申請場所・必要書類などは警察庁の案内から住所地の警察にご確認ください。

自治体の特典

住所地の市区町村・警察署で確認

免許返納と高齢者講習のよくある質問

免許返納は何歳からできますか?

申請による免許の取消し(自主返納)に年齢の決まりはなく、いつでも申請できます。ただし、免許停止・取消しの処分中など返納できない場合があります(道路交通法第104条の4・警察庁)。

高齢者講習は何歳から必要ですか?

免許証の更新期間が満了する日に70歳以上の人は、高齢者講習の対象です。講習は更新期間満了日前6か月以内に受けます(道路交通法第101条の4)。

認知機能検査は何歳から必要ですか?

更新期間が満了する日に75歳以上の人は、原則として認知機能検査等を受けます。法令上の免除に当たる場合があります(道路交通法第101条の4)。

運転技能検査も必要ですか?

75歳以上で普通自動車対応免許を持ち、政令で定める一定の違反歴等の基準に該当する人は、更新前に運転技能検査等が必要となる場合があります。住所地の警察に該当するか確認してください。

運転経歴証明書は誰がいつまで申請できますか?

申請による免許取消しを受けた人(免許を一部残した人を除く)や免許が失効した人は、住所地の公安委員会に申請できます。警察庁の案内では、失効・返納から5年以上たつと申請できません。

講習や検査の期限はいつですか?

高齢者講習、認知機能検査、該当する人の運転技能検査は、更新期間満了日前6か月以内に受け、更新前に済ませます。有効期間の末日は更新期間の満了日です(警察庁)。有効期間の末日が休日の場合の取扱いは都道府県警察が案内するため、住所地の警察に確認してください。

2026年10月23日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: e-Gov 法令検索 道路交通法(第101条の4・第104条の4・第105条の2) / e-Gov 法令検索 道路交通法施行令(運転経歴証明書の交付要件) / e-Gov 法令検索 年齢計算ニ関スル法律・民法第143条 / 警察庁 運転免許証の自主返納について / 警察庁 認知機能検査 Q&A