無期転換はいつ申し込める?(有期契約の通算5年)

2028年4月1日(土)から申し込めます

(その契約の末日 2029年3月31日(土)まで)

申し込むと 2029年4月1日(日)から無期契約

労働契約法 第18条・平成24年8月10日基発0810第2号・厚生労働省 無期転換ルールQ&A(2026年10月2日確認)

目安。更新されることが前提。就業規則・労働契約と、特例(高度専門職・定年後の継続雇用・大学等の研究者)に当たる場合は異なります

同じ会社との有期契約の通算が5年を超える契約の初日から申込権が発生(労働契約法第18条)

1年契約の6本目(通算 6年)で通算が5年を超えます

契約期間(初日〜末日)通算
1本目2023年4月1日(土)〜2024年3月31日(日)1年
2本目2024年4月1日(月)〜2025年3月31日(月)2年
3本目2025年4月1日(火)〜2026年3月31日(火)3年
4本目2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)4年
5本目2027年4月1日(木)〜2028年3月31日(金)5年
6本目2028年4月1日(土)〜2029年3月31日(土)6年

開始日は、同じ会社と最初に結んだ有期契約の初日です。平成25年(2013年)4月1日より前なら、その日以後に始まった最初の契約から数えます。空白期間なしで、同じ長さの契約が更新される前提で数えます。最初の申込期間を過ぎていたら、今日を含む契約(同じ長さで更新が続いた場合)の末日まで申し込めると出します。

無期転換ルールの数え方

同じ会社(使用者)との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えるとき、働く人が申し込むと、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に変わります。会社は申込みを承諾したものとみなされます(労働契約法第18条)。

申し込めるのは、通算が5年を超えることになる契約の初日から、その契約の末日までです。通算5年ちょうどの日を待つ必要はありません。申し込まずに更新された場合も、更新後の契約の初日から末日までの間に申し込めます。無期契約は、申し込んだときの契約の末日の翌日から始まります。

契約期間は暦で数えます。契約の初日から数えて、○か月後の同じ日(応当日)の前日が末日です(1年契約なら4月1日〜翌年3月31日)。月末に始まる契約で応当日が無い月は、その月の末日が末日になります。通算は、平成25年(2013年)4月1日以後に初日がある契約だけを数えます。

3年契約の場合、厚生労働省のハンドブックは「更新すると通算6年になるため、4年目にはすでに申込権が発生している」と図で示していますが、日付の例は載っていません。ここの日付は、通達の「5年を超える契約の初日から」の決まりをそのまま当てはめた計算です。

契約期間ごとの申し込める期間(2013年4月1日に始まった場合)

1回の契約期間申し込める契約申し込める期間無期になる日
6か月11本目2018年4月1日(日)〜2018年9月30日(日)2018年10月1日(月)
1年6本目2018年4月1日(日)〜2019年3月31日(日)2019年4月1日(月)
2年3本目2017年4月1日(土)〜2019年3月31日(日)2019年4月1日(月)
3年2本目2016年4月1日(金)〜2019年3月31日(日)2019年4月1日(月)

1年契約の行は厚生労働省 Q&A の例(平成30年4月1日〜平成31年3月31日に申込み → 平成31年4月1日から無期)と同じです。

契約の間に空白期間があるとき(クーリング)

契約と契約の間に、どの契約にも含まれない期間(空白期間)が一定以上あると、それより前の契約期間は通算に入りません(クーリング)。この場合は空白期間のあとの契約から数え直すので、上の計算はそのまま使えません。空白期間が1か月未満ならクーリングされません。

空白期間の前の通算契約期間クーリングになる空白期間
2か月以下1か月以上
2か月超〜4か月以下2か月以上
4か月超〜6か月以下3か月以上
6か月超〜8か月以下4か月以上
8か月超〜10か月以下5か月以上
10か月超〜1年未満6か月以上
1年以上6か月以上

労働契約法第18条第2項・通算契約期間に関する基準を定める省令。空白期間の前に連続する契約が複数あるときは合計で比べます。空白期間の「6か月」などを暦でどう数えるか(例:3月31日満了・10月1日開始がちょうど6か月に当たるか)を明示した通達は見当たらないため、境目に近いときは都道府県労働局に確かめてください。

特例と、会社が知らせること

次の人は、この計算と違います。高度専門職(年収1,075万円以上で5年を超える一定期間のプロジェクトに就く人)は、会社が都道府県労働局長の認定を受けていれば、そのプロジェクトの期間(最長10年)は申込権が発生しません。定年に達したあと同じ会社または特殊関係事業主(グループ会社)で継続雇用される人は、会社が認定を受けていれば、その期間は申込権が発生しません。大学等・研究開発法人の研究者・教員等は、通算10年を超えたときに申込権が発生します。

2024年(令和6年)4月から、会社は申込権が発生する契約の締結・更新のたびに、無期転換を申し込めることと、無期転換後の労働条件を書面で示すことになりました。更新の上限(通算期間や更新回数)がある場合も示されます。

無期転換のよくある質問

無期転換はいつから申し込める?

同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えるとき、その「通算5年を超える契約」の初日から申し込めます。通算5年ちょうどになる日を待つ必要はありません。たとえば2013年4月1日から1年契約を更新している人は、6本目の契約(2018年4月1日〜2019年3月31日)の間に申し込めます(厚生労働省 Q&A の例)。

申し込むといつから無期契約になる?

申し込んだときの有期契約の末日の翌日からです。契約期間の中で早く申し込んでも遅く申し込んでも、無期契約が始まる日は同じです。上の例では2019年4月1日から無期契約になります。

その契約の間に申し込まなかったら?

申し込まずに契約が更新された場合も、更新後の契約の初日から末日までの間に申し込めます(通達)。

2013年4月1日より前からの契約はどう数える?

無期転換ルール(労働契約法第18条)が始まった2013年(平成25年)4月1日以後に始まった契約から数えます。それより前に始まった契約の期間は通算に入りません。たとえば2012年6月1日から1年契約を更新している人は、2013年6月1日に始まった契約から数えます(厚生労働省 Q&A の例)。

会社は無期転換を断れる?

要件を満たした人が申し込むと、会社は申込みを承諾したものとみなされ、その時点で無期契約が成立します(労働契約法第18条)。ただし、高度専門職・定年後の継続雇用で都道府県労働局長の認定を受けた場合と、大学等の研究者(通算10年)は特例があります。

無期転換すると正社員になる?

無期転換は契約期間の定めがなくなることで、正社員になるとは限りません。給与などの労働条件は、就業規則や個別の契約に別の定めがなければ、直前の有期契約と同じです。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 労働契約法 第18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) / 厚生労働省 労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号・令和5年10月12日一部改正) / 厚生労働省 無期転換ルール Q&A(無期転換ポータルサイト) / 厚生労働省 無期転換ルール ハンドブック(令和6年4月改正対応) / e-Gov 法令検索 労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(クーリングの表) / 厚生労働省 有期雇用特別措置法(高度専門職・継続雇用の高齢者の特例)のパンフレット