国民年金の免除は受けられる?将来の年金はいくら減る?

20歳以上の第1号被保険者が対象。所得は円で、収入でなく所得金額(令和7年中)。

全額免除に当たる

年金は年 10,592円 減る(追納せず12か月)

入力を確かめてください。

日本年金機構(令和8年度)の所得基準で判定

目安。最終的な可否は日本年金機構が決めます。

判定全額免除(いちばん高い所得 500,000円(本人)≦ 基準 670,000円)
納める保険料0円(全額免除)
年金額への反映保険料を全額納付した場合の2分の1(国庫負担2分の1の期間=平成21年4月分以後)
免除を受ける月数12か月
年金(年額)全額納付なら 21,183円 → この期間は 10,591円(満額 847,300円 × 12か月 ÷ 480か月)
減る額年 10,592円(月あたり約 882円)。追納しない場合
納めずにすむ保険料215,040円(12か月分)
納付猶予50歳未満で本人・配偶者の所得が基準内なので、納付猶予も申請できます(年金額には反映されないので、免除のほうが年金は多くなります)

社会保険料控除額等の「等」は、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除の額と、障害者控除(1人27万円、特別障害者40万円)・寡婦控除27万円・ひとり親控除35万円です(国民年金法施行令 第6条の12第2項)。障害年金・遺族年金など非課税の所得は、前年所得に入れません。扶養親族等の数は、所得税法の扶養親族等で数えます(30歳以上70歳未満の人は控除対象扶養親族に限る。令第6条の7)。迷うときは申請先に確認してください。

減る額は、全額納付の年金額と免除期間の年金額を、それぞれ円単位で四捨五入した差です。月あたりの額は、年額を12で割って円未満を切り捨てています。

追納(承認を受けた期間の保険料を10年以内に後から納める)すれば、減った年金を戻せます。翌年度から数えて3年度目以降の追納は加算額がつきます。上の額は追納しない場合です。

年金額の全体は老齢基礎年金はいくらもらえる?(免除の月数も入れられます)、毎月の保険料と前納は国民年金保険料はいくら?で。

区分ごとの所得の基準と、あなたの判定

区分審査の対象所得の基準判定
全額免除本人・配偶者・世帯主670,000円対象
4分の3免除本人・配偶者・世帯主880,000円対象
半額免除本人・配偶者・世帯主1,280,000円対象
4分の1免除本人・配偶者・世帯主1,680,000円対象
納付猶予(50歳未満)本人・配偶者670,000円対象
学生納付特例(学生)本人のみ1,280,000円学生のみ

基準は入力した扶養親族等の数・社会保険料控除額等で計算した額です。いちばん強い区分が当てはまる区分として上に出ます。一部免除(4分の3・半額・4分の1)は残りの保険料を払い、納付猶予は0円です(年金額に反映されるのは一部免除だけ)。

扶養親族等の数ごとの所得の基準(令和8年度)

扶養親族等全額免除・納付猶予4分の3免除半額免除4分の1免除学生納付特例
0人670,000円880,000円1,280,000円1,680,000円1,280,000円
1人1,020,000円1,260,000円1,660,000円2,060,000円1,660,000円
2人1,370,000円1,640,000円2,040,000円2,440,000円2,040,000円
3人1,720,000円2,020,000円2,420,000円2,820,000円2,420,000円
4人2,070,000円2,400,000円2,800,000円3,200,000円2,800,000円

社会保険料控除額等は0円として計算した額です。全額免除・納付猶予は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円。ほかは、88万・128万・168万円に扶養親族等控除額(1人38万円)と社会保険料控除額等を足した額です(学生納付特例は128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)。

免除・納付猶予と年金の減る額の決まり

国民年金の保険料は、前年所得が一定額以下で承認されると、全額・4分の3・半額・4分の1のいずれかが免除されます(令和8年度時点で、20歳以上50歳未満は納付猶予、学生は学生納付特例もあります)。承認された期間は受給資格期間(10年)に数えますが、年金額への反映は区分で違います。

平成21年4月分以後の期間は、全額免除なら全額納付した場合の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が年金額に反映され、納付猶予と学生納付特例は反映されません。減る額は、満額×免除の月数÷480×(1−反映率)です。令和8年度の満額は847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、40年(480か月)全額免除で追納しないと年423,650円、全額納付との差は年423,650円です。

対象外の人: 任意加入している人は免除・納付猶予を申請できません。生活保護の生活扶助や障害年金を受けている人は法定免除(別の届出)、出産を予定している人・出産した人は産前産後期間の免除(別の制度)です。学生納付特例は、学生納付特例対象校に在学していることが条件です。

免除等の申請は、納付期限から2年を過ぎていない期間(申請時点から2年1か月前まで)にさかのぼってできます(日本年金機構)。日数は日付計算で数えられます。

この道具の簡略化: 免除は国庫負担2分の1の期間(平成21年4月分以後)の反映率だけで計算し、満額は昭和31年4月2日以後生まれの額です。扶養親族等控除額は1人38万円で数え(同一生計配偶者・老人扶養親族48万円、特定扶養親族等63万円は数えません)、配偶者・世帯主にも同じ人数・控除額を当てます。地方税法の障害者・寡婦・ひとり親は全額免除の基準が変わり(国民年金法施行令では所得135万円)、失業・倒産などの特例免除、配偶者からの暴力を受けた方の特例も判定しません。年金額は1円未満の端数処理で、日本年金機構の決定額と数円ずれることがあります。

学生納付特例とは(学生本人の前年所得で判定)

学生納付特例は、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。学生本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以内なら対象で、家族の所得は問われません。大学・短期大学・高校・高専・専修学校・一定の各種学校などの学生が対象で、夜間・定時制・通信課程も含みます。

承認された期間は受給資格期間(10年)に数えますが、年金額には反映されません。追納すれば年金額に反映できます(追納は10年以内)。申請しないと、申請日より前に生じた事故や病気による障害で、障害基礎年金を受け取れないことがあります。上の判定では、「学生」を選ぶと、この基準で学生納付特例に当たるかを表示します(日本年金機構「学生納付特例制度」)。

国民年金の免除のよくある質問

国民年金の免除は誰が受けられる?

前年所得が基準以下の人です。全額免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以内であることが基準で、扶養親族等がいなければ670,000円以内です。ほかに、4分の3免除(88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)・半額免除(128万円+同)・4分の1免除(168万円+同)があります。失業・倒産などのときは、前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例もあります(日本年金機構)。

免除と納付猶予は何が違う?

どちらも承認されると保険料を納めなくてよくなりますが、年金額への反映が違います。全額免除は、将来の老齢基礎年金に全額納付した場合の2分の1(税金分)が反映されます。納付猶予(令和8年度時点で20歳以上50歳未満・本人と配偶者の前年所得が全額免除と同じ基準以内)は、受給資格期間(10年)には数えますが、年金額には反映されません。

免除した期間があると、年金はいくら減る?

全額免除の期間は、保険料を全額納付した場合の2分の1しか年金額に反映されません。満額(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)847,300円で、40年(480か月)すべてを全額免除にして追納しなければ年423,650円で、年423,650円少なくなります。減る額は、満額×免除の月数÷480×(1−反映率)です。反映率は全額免除2分の1・4分の3免除8分の5・半額免除8分の6・4分の1免除8分の7、納付猶予と学生納付特例は0です(国庫負担が2分の1の平成21年4月分以後の期間)。

免除を受けていても、将来年金は受け取れる?

免除・納付猶予・学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に数えます。年金額には、全額免除など免除の区分に応じた割合が反映されます。未納のままだと、受給資格期間にも年金額にも入りません。また、障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件にも関わります(日本年金機構)。

免除した分は、あとから納めて年金を増やせる?(追納)

承認を受けた期間の保険料は、追納が承認された月の前10年以内であれば、申し出により後から納めて(追納)、年金額を満額に近づけられます。免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に加算額が上乗せされます(日本年金機構「追納制度」)。追納した保険料は社会保険料控除の対象です。この道具の「減る額」は追納しない場合の額です。

学生納付特例とは?

学生本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以内なら、家族の所得に関係なく保険料の納付が猶予される制度です。年金額には反映されないので、この道具では全額納付した場合との差が、そのまま「減る額」になります。追納すれば年金額に反映できます。

所得は収入のこと?

前年所得は、収入ではなく所得です。給与収入だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた給与所得の金額が目安です。給与収入から給与所得を求めるには、給与所得控除の道具が使えます。事業・年金などの所得は、確定申告書の所得金額で見ます。

どの年度の所得で審査される?

免除等の「年度」は7月から翌年6月までです。令和8年度分(令和8年7月〜令和9年6月)は令和7年中の所得で審査されます。令和8年度分の免除の申請は令和8年7月になってから受け付けられます(日本年金機構)。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」 / 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」 / 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」 / e-Gov 法令検索 国民年金法施行令 第6条の7〜第6条の9の2(所得の基準)