年金の手取りは、年金額(年額)から、公的年金等控除などを引いて出した所得税・住民税と、年金から引かれる健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療)・介護保険料を引いた額です。たとえば65歳以上で年金が年240万円なら、社会保険料を除いた所得税は13,200円・住民税は89,500円です(公的年金以外の所得なし・扶養なしの目安。保険料は市区町村で違うので、通知書の額を入れて計算します)。
目安です。保険料は市区町村・加入先ごとに違うため、年金振込通知書・納付通知書の年額を入れてください(0円のままだと保険料を引かない手取りになります)。個別の額は市区町村の窓口・税務署へ。
| 年金額(年額) | 65歳未満 | 65歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得税+住民税 | 手取り | 所得税+住民税 | 手取り | |
| 1,800,000円 | 68,700円 | 1,731,300円 | 29,500円 | 1,770,500円 |
| 2,400,000円 | 136,700円 | 2,263,300円 | 102,700円 | 2,297,300円 |
| 3,000,000円 | 204,700円 | 2,795,300円 | 193,400円 | 2,806,600円 |
| 3,600,000円 | 272,700円 | 3,327,300円 | 272,700円 | 3,327,300円 |
| 4,800,000円 | 439,800円 | 4,360,200円 | 439,800円 | 4,360,200円 |
| 6,000,000円 | 653,600円 | 5,346,400円 | 653,600円 | 5,346,400円 |
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料を含めない、所得税(復興特別所得税込み)と住民税だけを引いた額です。実際は保険料の分、手取りが少なくなります。
65歳以上・公的年金以外の所得なし・社会保険料を0円とした場合、公的年金等控除110万円を引いた雑所得は1,300,000円、所得税13,200円・住民税89,500円で、手取りは約2,297,300円です。実際は、年金から引かれる国民健康保険(後期高齢者医療)・介護保険料の額(市区町村で違います)を入れて計算してください。
年金からは所得税・復興特別所得税のほか、条件を満たすと、介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)・住民税が天引き(特別徴収)されます。天引きされる額は、年金振込通知書・納付通知書に書かれています。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、市区町村や広域連合ごとに率・上限額・均等割額が違い、前年の所得でも変わるためです。誤った額を置いて手取りを違える代わりに、通知書の額を入れていただく形にしています。
住民税は、市区町村の非課税限度額(均等割・所得割がかからない所得の基準)以下の場合にかかりません。限度額は級地(お住まいの地域)で違うため、この道具では雑所得が0円のときだけ0円にしています。ご自身の場合は市区町村の窓口でご確認ください。
この道具は、公的年金等以外の所得がない場合の目安です。給与や不動産の所得がある場合は、公的年金等控除の区分や基礎控除の額、税額が変わります。税務署・税理士にご確認ください。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等。公的年金等に係る雑所得の速算表)(2026-10-02 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 所得税法 第35条(雑所得・公的年金等控除額)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 租税特別措置法 第41条の15の3(65歳以上の最低控除額の特例・年齢は12月31日現在)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 地方税法 第35条・第314条の3・第314条の6・第38条・第310条(住民税の所得割・調整控除・均等割)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)