年金の手取りはいくら?年額から税・保険料を引く計算(令和8年)

年金の手取りは、年金額(年額)から、公的年金等控除などを引いて出した所得税・住民税と、年金から引かれる健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療)・介護保険料を引いた額です。たとえば65歳以上で年金が年240万円なら、社会保険料を除いた所得税は13,200円・住民税は89,500円です(公的年金以外の所得なし・扶養なしの目安。保険料は市区町村で違うので、通知書の額を入れて計算します)。

年金額から手取りを計算

目安です。保険料は市区町村・加入先ごとに違うため、年金振込通知書・納付通知書の年額を入れてください(0円のままだと保険料を引かない手取りになります)。個別の額は市区町村の窓口・税務署へ。

年金額別の税金と手取りの早見表(保険料0円・目安)

年金額(年額)65歳未満65歳以上
所得税+住民税手取り所得税+住民税手取り
1,800,000円68,700円1,731,300円29,500円1,770,500円
2,400,000円136,700円2,263,300円102,700円2,297,300円
3,000,000円204,700円2,795,300円193,400円2,806,600円
3,600,000円272,700円3,327,300円272,700円3,327,300円
4,800,000円439,800円4,360,200円439,800円4,360,200円
6,000,000円653,600円5,346,400円653,600円5,346,400円

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料を含めない、所得税(復興特別所得税込み)と住民税だけを引いた額です。実際は保険料の分、手取りが少なくなります。

計算の前提

  • 公的年金等以外の所得はなし・扶養する家族なし。基礎控除(令和8年分)と、入力した社会保険料の社会保険料控除だけを引きます。配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除などは考えません。
  • 公的年金等控除は、国税庁 No.1600 の速算表(令和8年分・公的年金以外の所得なしの区分)です。年齢は12月31日現在の「65歳未満/65歳以上」を選びます。
  • 所得税は令和8年分(2026年分)(復興特別所得税2.1%込み・年額)。住民税は令和8年度(2026年度。令和7年中の所得に対する)で、同じ年金額が前の年もあったものとして計算し、所得割(市町村6%+道府県4%・調整控除込み)と均等割5,000円(森林環境税込み)を足します。雑所得が0円のときは非課税として0円です。
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、市区町村や広域連合ごとに率が違うため、料率は置かずに入力いただく形です。住民税の非課税限度額や自治体の独自の軽減・超過課税も反映しません。
  • 年金の振込額は、年の途中の源泉徴収や特別徴収の時期でずれます。この道具は、1年間の合計の目安です。

年金の手取りの計算のしくみ

手順①年金額(年額・額面)から公的年金等控除を引いて雑所得を求め、②基礎控除と、年金から引かれた社会保険料(社会保険料控除)を引いて課税所得を出し、③所得税(復興特別所得税込み)と住民税を計算し、④年金額から、社会保険料・所得税・住民税を引いたものが手取りです。
公的年金等控除は年齢と金額で決まる令和8年分の国税庁 No.1600 の速算表のとおり、65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円の控除があります(公的年金以外の所得なしの場合)。年齢は12月31日現在で判定します(租税特別措置法第41条の15の3)。
社会保険料は入力が必要年金から引かれる国民健康保険料(75歳以上は後期高齢者医療保険料)と介護保険料(65歳以上の第1号保険料)は、お住まいの市区町村・所得で違います。この道具は、年金振込通知書・納付通知書の額(年額)を入れる形にして、推測の率は置いていません。額は社会保険料控除として所得税・住民税の計算からも引きます。
住民税の前提住民税は令和8年度の所得割(市町村6%・道府県4%)+均等割(森林環境税込み5,000円)で、調整控除を含みます。雑所得が0円のときは非課税として0円にしています。市区町村の非課税限度額以下の場合や、均等割・所得割の超過課税のある自治体では、実際の額と違います。
置いた前提公的年金等以外の所得はなし、扶養する家族・配偶者控除・医療費控除・生命保険料控除などは考えません(基礎控除のみ)。所得税は令和8年分(復興特別所得税込み)、住民税は同じ年金額が前の年もあったものとして計算しています。年金の源泉徴収と、確定申告・年末調整を経た最終の税額とは別です。
年金の天引きと納め方所得税は年金支払の際に源泉徴収され、住民税は一定の条件で年金から特別徴収されます。年の途中の振込額とは別に、確定申告で精算される場合があります。

年金の手取りのよくある質問

年金が年240万円の手取りはいくらですか?

65歳以上・公的年金以外の所得なし・社会保険料を0円とした場合、公的年金等控除110万円を引いた雑所得は1,300,000円、所得税13,200円・住民税89,500円で、手取りは約2,297,300円です。実際は、年金から引かれる国民健康保険(後期高齢者医療)・介護保険料の額(市区町村で違います)を入れて計算してください。

年金から引かれるのは、税金だけではないのですか?

年金からは所得税・復興特別所得税のほか、条件を満たすと、介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)・住民税が天引き(特別徴収)されます。天引きされる額は、年金振込通知書・納付通知書に書かれています。

なぜ社会保険料の率を置かないのですか?

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、市区町村や広域連合ごとに率・上限額・均等割額が違い、前年の所得でも変わるためです。誤った額を置いて手取りを違える代わりに、通知書の額を入れていただく形にしています。

年金収入だけで住民税がかからない目安はありますか?

住民税は、市区町村の非課税限度額(均等割・所得割がかからない所得の基準)以下の場合にかかりません。限度額は級地(お住まいの地域)で違うため、この道具では雑所得が0円のときだけ0円にしています。ご自身の場合は市区町村の窓口でご確認ください。

年金と給与の両方があるときは使えますか?

この道具は、公的年金等以外の所得がない場合の目安です。給与や不動産の所得がある場合は、公的年金等控除の区分や基礎控除の額、税額が変わります。税務署・税理士にご確認ください。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(令和8年4月1日現在法令等。公的年金等に係る雑所得の速算表)(2026-10-02 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 所得税法 第35条(雑所得・公的年金等控除額)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 租税特別措置法 第41条の15の3(65歳以上の最低控除額の特例・年齢は12月31日現在)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 地方税法 第35条・第314条の3・第314条の6・第38条・第310条(住民税の所得割・調整控除・均等割)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)

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