年収の壁はいくら?越えると何が変わる?(2026年の103万・106万・130万・160万→178万)

この年収で越えている壁

130万円

家族の健康保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に入る

次の壁まで

136万円まで あと60,000円

越えると: 配偶者の所得税で配偶者控除から外れ、配偶者特別控除(38万円)に切り替わる

本人の所得税(令和8年分・復興特別所得税を含む): 0円

家族の側の控除(所得税): 配偶者控除 38万円

社会保険の130万円(150万・180万円)は、これから1年の見込みの年収(通勤手当なども含む)で判定し、ちょうどの額は外れます。税の線は1〜12月の給与収入で、ちょうどの額は内側です。

壁越えると何が変わるかあなた
106万円社会保険の賃金要件(月8.8万円)。2026年10月1日に撤廃され、もう無い撤廃
130万円未満家族の健康保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に入る越えた
136万円以下配偶者の所得税で配偶者控除から外れ、配偶者特別控除(38万円)に切り替わるまだ
169万円以下配偶者特別控除が38万円から段階的に減り始めるまだ
178万円以下本人に所得税がかかり始めるまだ
207万円以下配偶者特別控除が0円になるまだ

年収を入力してください。

令和8年分の所得税(国税庁)と日本年金機構・厚労省の基準(2026年10月2日確認)で計算。給与だけ・社会保険料控除などを入れない線です。

目安。扶養の判定は勤務先・健康保険組合が、税額は税務署が決めます。入力した年収はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

2026年の年収の壁の決まり方

2026年(令和8年分)の所得税は、給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円に上がり、給与だけなら178万円まで本人に所得税がかかりません。親の扶養控除・配偶者控除の線(合計所得62万円)は給与で136万円です。

社会保険の扶養は税と物差しが違い、「年間収入130万円未満」です(19〜22歳は配偶者を除き150万円未満、60歳以上は180万円未満)。130万円ちょうどは外れます。判定する年間収入は、これから1年の見込みの額で、通勤手当なども含みます(税の「給与収入」とは物差しが違います)。扶養を外れると、自分で健康保険に入ります。国民年金の扶養(第3号)は配偶者だけなので、自分で年金にも入るのは配偶者の扶養に入っていた60歳未満の人です。保険料の額は勤め先や自治体で違うため、この道具では金額を出していません。2026年4月からは労働契約で決まった賃金から見込む年収で判定し、一時的に130万円以上になっても事業主の証明で扶養に残れる取扱いが恒久化されています。

106万円の壁(社会保険の賃金要件・月額8.8万円)は、日本年金機構のお知らせのとおり2026年10月1日に撤廃されました。今は年収に関係なく、週の所定労働時間が20時間以上で、勤め先の従業員が51人以上なら本人が社会保険に入ります(学生は除く)。従業員数の要件は2027年10月から段階的に下がります。

所得税の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分から適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で1年分を精算します。所得税額は給与収入220万円未満の範囲だけ計算しています(220万円以上は所得税法別表第五で決まります)。住民税(2027年6月から払う令和9年度分)の線は、この道具では扱いません。

この道具の線は、収入が給与だけで、社会保険料控除などほかの控除を入れない場合の線です。社会保険料を払っていれば、その分だけ税の線は上がります。配偶者特別控除・特定親族特別控除の額は、扶養する人の合計所得が900万円以下の場合です。

もう無い・変わった年収の壁

線2026年はどうなったか
103万円2025年分で160万円(所得税)・123万円(扶養)に、2026年分で178万円・136万円に変わりました
106万円社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃。年収に関係なく、週20時間以上・従業員51人以上の勤め先なら本人が加入します
123万円2025年分の扶養の線。2026年分は136万円です
160万円2025年分の所得税がかからない線。2026年分は178万円です
150万円(配偶者特別控除)配偶者特別控除が満額の上限の旧い線。2026年分は169万円です
201.6万円配偶者特別控除が終わる旧い線。2026年分は207万円です

年収の壁のよくある質問

2026年の103万円の壁はもう無い?

所得税の線としては無くなりました。令和8年分は給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円になり、給与だけなら178万円までは本人に所得税がかかりません。親の扶養控除・配偶者控除の線は136万円です。

106万円の壁はどうなった?

社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。今は年収に関係なく、週の所定労働時間が20時間以上で、勤め先の従業員が51人以上なら本人が社会保険に入ります(学生は除く)。

130万円ちょうどは扶養に入れる?

入れません。社会保険の扶養は「130万円未満」で、130万円ちょうどは外れます。税の線(136万円・178万円など)は「以下」なので、ちょうどの額は内側です。19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上は180万円未満です。

130万円を超えると何が変わる?

家族の健康保険の扶養を外れ、自分で健康保険に入ります(配偶者の扶養に入っている60歳未満の人は年金も)。保険料の額は勤め先や自治体・加入する制度で違うため、この道具では金額を出していません。2026年4月からは、労働契約で決まった賃金から見込む年収で判定し、一時的に130万円以上になっても事業主の証明で扶養に残れる取扱いがあります(恒久化)。

所得税の改正はいつから効く?

改正は2026年12月1日に施行され、2026年分(1〜12月の収入)から適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で1年分を精算します。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分) / 国税庁 No.1199 基礎控除 / 国税庁 No.2260 所得税の税率 / 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(改正のあらまし) / 国税庁 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A / 国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 No.1177 特定親族特別控除 / 日本年金機構「短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました」(2026年10月1日) / 厚生労働省 被扶養者の認定(年間収入130万円未満・19歳以上23歳未満は150万円未満) / 厚生労働省 年間収入の判定を労働契約の内容で行う取扱い(令和8年4月1日から) / 厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定の恒久化