年収の壁はいくら?越えると何が変わる?(2026年の103万・106万・130万・160万→178万)

年収から次の壁までの額を調べます。

年齢と扶養の条件を選ぶ

年収1,300,000円で越えている壁:130万円

次の壁(配偶者控除)まであと6万円

次の壁
136万円
今越えている線
130万円
本人の所得税
0円
配偶者控除
38万円

「越えた」の行が現在の状態です。社会保険は未満、税は以下という境目の違いにも注意してください。

この年収で越えている線
壁越えると何が変わるかあなた
106万円社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃。年収に関係なく、週20時間以上・従業員51人以上の勤め先なら本人が加入します撤廃
130万円未満家族の健康保険の扶養から外れ、自分で健康保険・年金に入る越えた
136万円以下配偶者の所得税で配偶者控除から外れ、配偶者特別控除(38万円)に切り替わるまだ
169万円以下配偶者特別控除が38万円から段階的に減り始めるまだ
178万円以下本人に所得税がかかり始めるまだ
207万円以下配偶者特別控除が0円になるまだ

社会保険の扶養はこれから1年の見込みの年収で、税の線は1〜12月の給与収入で判定します。

令和8年分の所得税と日本年金機構・厚労省の基準(2026年10月2日確認)で計算。目安で、扶養の判定は勤務先・健康保険組合が、税額は税務署が決めます。入力した年収はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

2026年の年収の壁の決まり方

壁の名前と金額を年収順に並べています。

年収順の壁とあなたの位置
年収壁・あなた
130万円社会保険の扶養(130万円未満)
130万円あなた
136万円配偶者控除(136万円以下)
169万円配偶者特別控除の満額(169万円以下)
178万円所得税がかからない線(178万円以下)
207万円配偶者特別控除(207万円以下)

2026年(令和8年分)の所得税は、給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が104万円に上がり、給与だけなら178万円まで本人に所得税がかかりません。親の扶養控除・配偶者控除の線(合計所得62万円)は給与で136万円です。

社会保険の扶養は税と物差しが違い、「年間収入130万円未満」です(19〜22歳は配偶者を除き150万円未満、60歳以上は180万円未満)。130万円ちょうどは外れます。判定する年間収入は、これから1年の見込みの額で、通勤手当なども含みます(税の「給与収入」とは物差しが違います)。扶養を外れると、自分で健康保険に入ります。国民年金の扶養(第3号)は配偶者だけなので、自分で年金にも入るのは配偶者の扶養に入っていた60歳未満の人です。保険料の額は勤め先や自治体で違うため、この道具では金額を出していません。2026年4月からは労働契約で決まった賃金から見込む年収で判定し、一時的に130万円以上になっても事業主の証明で扶養に残れる取扱いが恒久化されています。

106万円の壁(社会保険の賃金要件・月額8.8万円)は、日本年金機構のお知らせのとおり2026年10月1日に撤廃されました。今は年収に関係なく、週の所定労働時間が20時間以上で、勤め先の従業員が51人以上なら本人が社会保険に入ります(学生は除く)。従業員数の要件は2027年10月から段階的に下がります。

所得税の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分から適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で1年分を精算します。所得税額は給与収入220万円未満の範囲だけ計算しています(220万円以上は所得税法別表第五で決まります)。住民税(2027年6月から払う令和9年度分)の線は、この道具では扱いません。

この道具の線は、収入が給与だけで、社会保険料控除などほかの控除を入れない場合の線です。社会保険料を払っていれば、その分だけ税の線は上がります。配偶者特別控除・特定親族特別控除の額は、扶養する人の合計所得が900万円以下の場合です。

もう無い・変わった年収の壁

103万円・106万円・160万円は今の税や社会保険の判定にそのまま使いません。

制度が変わった年収の線
以前の線現在の決まり
103万円2025年分で160万円(所得税)・123万円(扶養)に、2026年分で178万円・136万円に変わりました
106万円社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃。年収に関係なく、週20時間以上・従業員51人以上の勤め先なら本人が加入します
123万円2025年分の扶養の線。2026年分は136万円です
160万円2025年分の所得税がかからない線。2026年分は178万円です
150万円(配偶者特別控除)配偶者特別控除が満額の上限の旧い線。2026年分は169万円です
201.6万円配偶者特別控除が終わる旧い線。2026年分は207万円です

結果の読み方と働き方

次の壁までの額は、その線を越えるまでに増やせる年収の目安です。税の線はちょうどの額が内側、社会保険の扶養はちょうどの額で外れます。

社会保険の扶養から外れると、保険料によって手取りが減ることがあります。減る幅や取り戻すために必要な年収は、勤め先や加入する保険の料率が分からないため、この入力だけでは決められません。下の手取りの道具で自分の条件を確かめてください。

扶養する家族の税への影響や所得税の引かれる額も、別の道具で確かめられます。

よくある質問

2026年の103万円の壁はもう無い?

所得税の線としては無くなりました。103万円は、本人の所得税・家族の扶養・社会保険がひとまとめに呼ばれた線で、令和8年分はそれぞれ別の額です。本人の所得税は178万円以下ならかからず、親の扶養控除・配偶者控除は136万円以下、配偶者特別控除は169万円以下で満額、207万円以下まで段階的に減り、社会保険の扶養は130万円未満です。年分で見ると、2025年分で160万円(所得税)・123万円(扶養)に、2026年分で178万円・136万円に変わりました。たとえば年収150万円の配偶者(23〜59歳)は、社会保険の扶養は外れ、配偶者特別控除 38万円に切り替わりますが、本人の所得税は0円です。

106万円の壁はどうなった?

106万円は、月額8.8万円(×12か月=105.6万円)から来た年収の目安でした。令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、社会保険の賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。残る要件は3つで、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先の従業員が51人以上、学生ではないことです。いずれかを満たさないと、年収が高くても社会保険に入る対象にはなりません。例外もあり、最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として対象外で、申し出により加入できます。なお、勤め先が51人未満などで加入対象でない人は、家族の扶養に入れるのは引き続き130万円未満です。

130万円ちょうどは扶養に入れる?

入れません。社会保険の扶養は「130万円未満」で、130万円ちょうどは外れます。税の線(136万円・178万円など)は「以下」なので、ちょうどの額は内側です。19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上は180万円未満です。

130万円を超えると何が変わる?

家族の健康保険の扶養を外れ、自分で健康保険に入ります(配偶者の扶養に入っている60歳未満の人は年金も)。保険料の額は勤め先や自治体・加入する制度で違うため、この道具では金額を出していません。判定は、2026年4月1日から、労働契約で定められた賃金(諸手当と賞与を含む)から見込む1年の収入で行います。130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、同じ世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満(別世帯なら被保険者からの援助額より少ない)のとき、原則として扶養に入れます(厚生労働省)。確認には労働条件通知書などを出し、契約の更新や条件の変更のたびに書面を出します。毎月同じ額で賞与が無いなら、月108,333円までは130万円未満、月108,334円からは130万円以上です。当初想定していなかった臨時収入で結果として130万円以上になっても、社会通念上妥当な範囲なら、扶養のままです。年金収入や事業収入がある人は、従前の取扱いです。事業主の証明で扶養に残れる取扱いも、恒久化されました。

所得税の改正はいつから効く?

改正のうち、基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額の引上げ・扶養親族等の所得要件は、2026年12月1日に施行され、2026年分(1〜12月の収入)から適用されます。源泉徴収税額表の改正は別で、2027年1月1日以後に支払う給与から使います(国税庁)。したがって、2026年11月までの毎月の源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で1年分を精算します。この改正で新たに扶養の対象になった親族がいる人は、「異動月日及び事由」に「令和8年12月1日 改正」などと書いた扶養控除等申告書を出します。2026年11月30日以前に最後の給与を受けた人(年の途中で退職した人など)は、年末調整で改正が使われないので、確定申告で改正後の控除を受けます。

2026年11月2日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月20日)。