年収(額面)から社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りは、年収の約73〜80%が目安です(下の早見表)。年収400万円なら約316万円、600万円なら約466万円。扶養家族なし・東京都の目安で、前提は「計算の前提」に書きました。
| 年収(額面) | 手取り(賞与なし) | 手取り(賞与4か月分) |
|---|---|---|
| 3,000,000円 | 2,400,072円(80%) | 2,410,762円(80%) |
| 4,000,000円 | 3,168,344円(79%) | 3,163,472円(79%) |
| 5,000,000円 | 3,942,268円(79%) | 3,921,736円(78%) |
| 6,000,000円 | 4,662,100円(78%) | 4,655,088円(78%) |
| 7,000,000円 | 5,308,756円(76%) | 5,313,750円(76%) |
| 8,000,000円 | 5,947,640円(74%) | 5,940,900円(74%) |
| 10,000,000円 | 7,274,324円(73%) | 7,138,916円(71%) |
東京都・40歳未満・扶養家族なし。令和8年分(2026年分)の所得税、令和8年度(2026年度。令和7年中の所得に対する)の住民税、協会けんぽ令和8年度の料率で計算した目安です。
扶養家族がいない会社員で、年収300万円で約80%、年収500万円で約79%、年収800万円で約74%、年収1,000万円で約73%(東京都・40歳未満・賞与なし。上の早見表の値)。年収が高くなるほど所得税の税率が上がるため、割合は下がります。
扶養する家族・配偶者控除・生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除などの控除は無いものとして計算しています。社会保険は協会けんぽの令和8年度の料率(都道府県別の健康保険、40〜64歳は介護保険、子ども・子育て支援金、厚生年金18.3%、雇用保険0.5%の労働者負担)です。健康保険組合や共済は料率が違うため、実際の給与明細とずれることがあります。あくまで「目安」です。
令和8年度の住民税は前の年(令和7年)の所得にかかるため、令和7年の給与所得控除と基礎控除43万円で計算し、所得割(市町村6%・道府県4%、調整控除を反映)に均等割5,000円(道府県1,000円・市町村3,000円・森林環境税1,000円)を足しています。住んでいる自治体の超過課税・均等割の違いや、年収が低く非課税になる世帯はこの道具の範囲外です(年収150万円以上を対象にしています)。
年間の手取りを12で割った額が、1か月あたりの平均です。賞与がある場合は月々の給与から引かれる額が賞与の分だけ少なくなるため、毎月の振込額はこの平均より多くなります。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(標準報酬月額の等級と都道府県別の保険料率。2026-10-02 確認) / 所得税法 第89条(税率)・復興財源確保法 第13条(復興特別所得税 2.1%)。e-Gov 法令検索 2026-10-02 確認 / 所得税法 第28条・別表第五・租税特別措置法 第29条の4(令和8年分の給与所得控除)。e-Gov(2026-10-02 確認) / 地方税法 第35条・第37条・第314条の2・第314条の3(住民税)。e-Gov(2026-10-02 確認) / 国税通則法 第118条・第119条(1,000円・100円未満の切り捨て)。e-Gov(2026-10-02 確認)