乳幼児健診はいつ?(生年月日から1歳6か月児健診・3歳児健診の時期)

市区町村が行う母子保健法 第12条の健診の対象期間です。

1歳6か月児健診の対象期間

2028年4月18日(火)〜2028年10月17日(火)

3歳児健診の対象期間

2029年10月18日(木)〜2030年10月17日(木)

根拠: 母子保健法12条・こども家庭庁(2026年10月4日確認)

目安。実際の健診日・月齢は市区町村が決めて通知します。

生まれた日 10月18日を1日目として数え、満1歳6か月に達した翌日から満2歳に達する日まで/満3歳に達した翌日から満4歳に達する日まで(誕生日の前日に満年齢に達する。年齢計算ニ関スル法律・民法 第143条)

生年月日を入れてください(2000〜2080年)。

1歳2歳3歳2026年10月2030年10月
濃い部分がそれぞれの健診の対象期間。入力を変えたときは上の結果を確認してください。帯の区切り:1歳6か月児健診・3歳児健診

計算の仕方

対象期間 = 満1歳6か月に達した日の翌日から、満2歳に達する日まで(1歳6か月児健診)。3歳児健診は満3歳に達した翌日から、満4歳に達する日まで

  • 年齢は生まれた日から数えます。生まれた日を1日目に数えた月数の満了日が、その月数に達する日です(年齢計算ニ関スル法律・民法 第143条)。
  • 満年齢には誕生日の前日に達するので、「超え」は応当日から、「達しない」は誕生日の前日までと読みます。月末生まれで応当日の無い月は、その月の末日に達します。
  • 母子保健法 第12条の「超え」「達しない」の文言を、この数え方で日付にしたものです。この読み方を直接述べた行政の解釈は見当たらないので、日付は目安です。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
出た「対象期間」母子保健法の条文の文言を、生まれた日からの日付にした期間です。受けられる日を保証するものではなく、実際の健診日・月齢は市区町村が決めて通知します。お住まいの市区町村の母子保健担当課の案内を確認します。
対象期間を過ぎた・通知が届かなかったとき日程が合わなかったときも含め、対応は市区町村が決めます。この道具では受けられる日は出せません。市区町村の母子保健担当課に確認します。
月末生まれで応当日の無い月その月の末日に満年齢に達するものとして数えます。生年月日を入れると、この数え方で日付が出ます。
よくある間違い: 「2歳(4歳)の誕生日まで」と読む「達しない」は、2歳(4歳)の誕生日の前日までです。誕生日の前日に満年齢に達します。期間の終わりの日付を、結果の表示で確かめます。
よくある間違い: ほかの月齢の健診の日付も出ると思う1か月児健診・3から6か月児健診・9から11か月児健診・5歳児健診の日付は出しません。何か月で何回行うかは、市区町村が決めます。市区町村の母子保健担当課の案内を確認します。

目安です。診断・助言はしません。最終の確認は、お住まいの市区町村(役所)の母子保健担当課で行ってください。

計算例

計算例
入力計算結果
2025年4月10日生まれ左の入力で、生まれた日を1日目に数えて、満1歳6か月に達する日は2026年10月9日(金)。その翌日の2026年10月10日(土)から、満2歳に達する日の2027年4月9日(金)までが1歳6か月児健診の対象期間です1歳6か月児健診 2026年10月10日(土)〜2027年4月9日(金)/3歳児健診 2028年4月10日(月)〜2029年4月9日(月)
2025年8月31日生まれ左の入力で、生まれた日を1日目に数えて、満1歳6か月に達する日は2027年2月28日(日)。その翌日の2027年3月1日(月)から、満2歳に達する日の2027年8月30日(月)までが1歳6か月児健診の対象期間です。31日生まれは、1歳6か月後の2月に同じ日が無いので、その月の末日に達します1歳6か月児健診 2027年3月1日(月)〜2027年8月30日(月)/3歳児健診 2028年8月31日(木)〜2029年8月30日(木)

乳幼児健診の対象期間の数え方

母子保健法 第12条は、市町村に「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」への健康診査を義務づけています(母子保健法施行規則 第2条が診る項目を定めます)。このページは、その条文の文言を生年月日からの日付にしたものです。

年齢は出生の日から数え、期間は民法の計算に従うため、満年齢には誕生日の前日に達します(年齢計算ニ関スル法律)。そこで「満1歳6か月を超え」は1歳6か月の応当日から、「満2歳に達しない」は2歳の誕生日の前日までです。月末生まれで応当日の無い月は、その月の末日に達します。この読み方を直接述べた行政の解釈は見当たらないので、日付は条文からの目安です。

実際に受ける日・月齢は、市区町村が決めて通知します。このページは受ける日や通知の時期は出しません。診断・助言もしません。

この表の見方: 左が生年月日、真ん中が1歳6か月児健診、右が3歳児健診の対象期間です。上から、応当日がある生まれ・月末生まれ・うるう日生まれ・年をまたぐ生まれの例です。

生年月日1歳6か月児健診3歳児健診
2025年4月10日(木)2026年10月10日(土)〜2027年4月9日(金)2028年4月10日(月)〜2029年4月9日(月)
2025年8月31日(日)2027年3月1日(月)〜2027年8月30日(月)2028年8月31日(木)〜2029年8月30日(木)
2024年2月29日(木)2025年8月29日(金)〜2026年2月28日(土)2027年3月1日(月)〜2028年2月28日(月)
2025年12月31日(水)2027年7月1日(木)〜2027年12月30日(木)2028年12月31日(日)〜2029年12月30日(日)

そのほかの乳幼児健診

母子保健法 第13条は、第12条のほか、市町村は必要に応じて乳児・幼児の健康診査を行うか、受けることを勧奨しなければならないと定めています(市町村の義務)。こども家庭庁が国の支援の対象として挙げている健診は次のとおりです。何か月で・何回行うかは市区町村が決めるので、日付は出しません。お住まいの市区町村の母子保健担当課の案内を確認してください。

  • 1か月児健診(国庫補助(こども家庭庁))
  • 3から6か月児健診(地方交付税措置・体制整備の補助(こども家庭庁))
  • 9から11か月児健診(地方交付税措置・体制整備の補助(こども家庭庁))
  • 5歳児健診(国庫補助・体制整備の補助(こども家庭庁))

乳幼児健診のよくある質問

1歳6か月児健診・3歳児健診は何歳何か月に受ける?

法律が決めているのは月齢の一点でなく、幅のある対象期間です。例えば2026年1月15日生まれなら、1歳6か月児健診の対象期間は2027年7月15日(木)〜2028年1月14日(金)の184日間、3歳児健診は2029年1月15日(月)〜2030年1月14日(月)の365日間です。この日数は法律が直接決めた確定値ではなく、条文の年齢の範囲を、年齢計算の決まりで日付にした目安です。この幅の中のどの日・どの月齢に受けるかは、市区町村が決めて通知します。通知に書かれた日と会場を優先します。

このページの期間は、受けられる最後の日?

条文の文言を日付にした「対象期間」で、受けられる日を保証するものではありません。対象期間を過ぎた場合や、通知を受け取れなかった・日程が合わなかったときは、市区町村の母子保健担当課に確認してください。

引っ越した・早産だった場合は?

このページでは扱いません。転居した場合や早産などで月齢の数え方を案内された場合は、市区町村の母子保健担当課に確認してください。

診断や発達の相談はできる?

このページは対象期間の日付を計算するだけで、診断・助言はしません。お子さんの様子で気になることは、かかりつけ医か市区町村の母子保健担当課に相談してください。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: e-Gov 法令検索 母子保健法 第12条(1歳6か月児・3歳児の健康診査)・第13条 / e-Gov 法令検索 母子保健法施行規則 第2条(健康診査の項目) / e-Gov 法令検索 年齢計算ニ関スル法律(出生の日から起算・民法143条の準用) / こども家庭庁 乳幼児健診に関する取組み