離婚後300日の日と氏の届出の期限を計算
離婚からの期限の帯
数え方の決まり
300日の日は、離婚した日の翌日から数えて300日目です(初日は数えません。民法140条・772条2項)。氏を名乗り続ける届出の期限は、離婚の日の翌日から暦の月で3か月数えた最後の日で、応当する日の前日です。月末に応当する日が無いときは月末にそろえます(民法143条・767条2項)。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付は送られません。
離婚からの期限の一覧
氏を名乗り続ける届出は、離婚の日から3か月以内に出します。婚姻のときの氏を離婚のあとも使いたいときの手続きで、期限を過ぎると、家庭裁判所の許可が要る場合があります(戸籍法107条1項)。実際の期限と手続きは、本籍地・住所地の市区町村の窓口で確かめてください。「今日から」は日本時間の今日からの日数です。
| 期限 | 日付 | 今日から | 意味 |
|---|---|---|---|
| 氏を名乗り続ける届出の期限 | 2027年2月1日(月) | あと85日 | 氏を名乗り続ける届出の最後の日です。離婚のときの氏を使い続けたいときは、この日までに市区町村へ届け出ます。 |
| 300日の日 | 2027年8月28日(土) | あと293日 | 再婚していないとき、この日までに生まれた子は離婚した夫の子と推定されます。 |
数え方と結果の読み方
計算の仕方
300日の日=離婚した日+300日。氏を名乗り続ける届出の期限=離婚の日の翌日から3か月の最後の日
- 初日は数えません(民法140条)。離婚した日の翌日を1日目として300日目が、300日の日です。この日までに生まれた子が、民法772条2項で婚姻中に懐胎したものと推定される範囲です。
- 氏を名乗り続ける届出は、離婚の日から3か月以内です(民法767条2項)。翌日から暦の月で3か月数え、応当する日の前日が最後の日です。月末に応当する日が無いときは、その月の末日です(民法143条)。
- 2024年4月1日から、女性の再婚禁止期間は無くなりました。離婚後300日以内に生まれた子でも、母が再婚したあとに生まれたときは、再婚後の夫の子と推定されます(民法772条3項)。
- 300日を過ぎてから生まれた子でも、再婚のあとに生まれたときは、再婚後の夫の子と推定されます(民法772条1項)。
結果の読み方と使いどころ
図の線は、離婚した日・届出の期限・300日の日を日付の間隔に比例して並べ、今日の位置を重ねています。字が重なるときは遠い点から省きます。
答えの300日の日は、再婚していないときに、離婚した夫の子と推定される切れ目です。再婚しているときの扱いは、下の「離婚後に生まれた子の父の推定」の表で確かめられます。
氏を名乗り続ける届出は、期限の日を先に見せています。期限を過ぎたあとは、家庭裁判所の許可が要る場合があります。窓口で確かめてください。
この道具の日付は目安です。個別の事情は、窓口・法務局・家庭裁判所・弁護士に確かめてください。
離婚後に生まれた子の父の推定
離婚後300日以内に生まれた子でも、母が前の夫以外の男性と再婚したあとに生まれたときは、再婚後の夫の子と推定されます(民法772条3項)。300日の日は、再婚していないときに離婚した夫の子と推定される切れ目です。改正後のきまりは、原則として2024年4月1日以後に生まれる子に当てはまります。嫡出否認や認知など法律の細部は、ここでは書きません。
| 生まれた日 | 再婚 | 推定される父 |
|---|---|---|
| 2026年11月2日(月)〜2027年8月28日(土) | 再婚の前に生まれた | 離婚した前の夫の子と推定 |
| 2026年11月2日(月)〜2027年8月28日(土) | 再婚の後に生まれた | 再婚後の夫の子と推定 |
| 2027年8月29日(日)以後 | 再婚の前に生まれた | 前の夫の子とは推定されない |
| 2027年8月29日(日)以後 | 再婚の後に生まれた | 再婚後の夫の子と推定(民法772条1項) |
よくある間違い
女性は離婚後100日、再婚できないと思う
再婚禁止期間は、2024年4月1日の民法の改正で無くなりました。今は女性も、離婚が成立すれば待つ期間なしに再婚の届出ができます。古い記事の「100日」は、今の決まりではありません。
離婚後300日以内に生まれた子は、必ず前の夫の子になると思う
母が前の夫以外の男性と再婚したあとに生まれた子は、300日以内でも再婚後の夫の子と推定されます(民法772条3項)。300日の日は、再婚していないときの切れ目です。
300日を、離婚した日を1日目として数える
初日は数えません。離婚した日の翌日を1日目として300日目が、300日の日です(民法140条)。この道具は離婚した日に300日を足して出します。
氏を名乗り続ける届出は、いつでも出せると思う
離婚の日から3か月以内です(民法767条2項)。期限を過ぎると、家庭裁判所の許可が要る場合があります(戸籍法107条1項)。
よくある質問
離婚後300日とは、何の日数ですか?
離婚の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される、という民法772条2項の日数です。離婚した日の翌日を1日目として数えます。再婚しているときは、再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。
女性の再婚禁止期間は、今もありますか?
ありません。2024年4月1日の民法の改正で廃止されました。離婚が成立すれば、女性も待つ期間なしに再婚の届出ができます。古い記事の「100日」は、今の決まりではありません。
氏を名乗り続ける届出は、いつまでですか?
離婚の日から3か月以内です(民法767条2項)。この道具は、離婚の翌日から暦の月で3か月数えた最後の日を出します。期限を過ぎると、家庭裁判所の許可が要る場合があります。市区町村の窓口で確かめてください。
入れた日付はどこかに送られますか?
計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、予定の日付が Google に送られます。