利息はいくら?(元金・年利・日数)
法定利率(遅延損害金)の早見
| 期間 | 法定利率 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和2年(2020年)3月31日まで | 年5% | 改正前の民事法定利率(商事は年6%) |
| 令和2年4月1日〜令和5年3月31日 | 年3% | 第1期 |
| 令和5年4月1日〜令和8年3月31日 | 年3% | 第2期(見直しで据え置き) |
| 令和8年4月1日〜令和11年3月31日 | 年3% | 第3期(基準割合0.4%で据え置き・令和7年法務省告示第73号) |
民法404条の法定利率は、約束(約定利率)がないときに使う利率です。2020年4月1日から年3%で、3年ごとに見直されます。令和8年(2026年)4月1日からの3年間は、法務省の告示で年3%のままと定められました(2026年10月2日に確認)。遅延損害金は、遅れた最初の日(債務者が遅滞の責任を負った時)の法定利率で決まり、あとで法定利率が変わっても変わりません。約定の遅延損害金の利率があれば、それが優先します。
年3%(法定利率)の遅延損害金の早見表(365日で日割り・円未満切り捨て)
| 元金\日数 | 30日 | 90日 | 180日 | 365日 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 246円 | 739円 | 1,479円 | 3,000円 |
| 1,000,000円 | 2,465円 | 7,397円 | 14,794円 | 30,000円 |
| 10,000,000円 | 24,657円 | 73,972円 | 147,945円 | 300,000円 |
利息の計算のしかた
単利の日割りでは、利息=元金×年利×日数÷年の日数です(このページは円未満を切り捨てています)。日数は、貸した日と返した日のどちらか片方だけを数える片端入れ(終了日−開始日)が一般的で、両方を数える両端入れも選べます。日数だけを知りたいときは日数計算が使えます。うるう年は、年の日数を365日か366日に固定する方法と、日割りの日ごとにその年の日数で割る方法があり、契約で決まっていればそれに合わせてください。
預貯金の利息には、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%がかかります(国税庁 No.1310)。このページは、所得税15%を切り捨て、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を別に切り捨て、住民税5%も切り捨てて手取りを出します。端数の順は金融機関によって違うことがあります(15.315%を1回で切り捨てる方式もあります)。金融機関の計算と数円ずれ得る目安です(端数処理・日数の数え方・利息の払い方の違い)。複利ではありません。
利息計算のよくある質問
利息の計算方法(単利の日割り)は?
利息=元金×年利×日数÷365です。例えば元金100万円・年利0.5%・365日なら、1,000,000円×0.005×365÷365=5,000円です。このページの利息は円未満を切り捨てています。複利(利息に利息がつく)の計算ではありません。
日数の数え方は?片端入れと両端入れの違いは?
貸した日と返した日のどちらか片方だけを数えるのが片端入れで、利息では一般的です(日数=終了日−開始日)。両方を数えるのが両端入れで、日数が1日多くなります。日数だけを知りたいときは「日数計算」のページが使えます。
うるう年は365日で割る?366日で割る?
契約や金融機関の約定で決まります。年365日で固定する、うるう年を含む期間は366日で割る、日割りの日ごとにその年の日数(365日か366日)で割る、など慣行が分かれます。このページは3通りから選べます。契約書に定めがあれば、その通りにしてください。
預金の利息には税金がかかる?手取りは?
預貯金の利子には、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されます(国税庁 No.1310。令和8年4月1日現在法令等)。手取り利息=利息×(1−0.20315)です。このページは、所得税15%を切り捨て、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を別に切り捨て、住民税5%も切り捨てて引いています。端数の順は金融機関によって違うことがあり(15.315%を1回で切り捨てる方式もあります)、数円ずれ得ます。
遅延損害金の法定利率はいくら?
民法404条の法定利率は、2020年4月1日から年3%で、3年ごとに見直されます。令和8年(2026年)4月1日からの3年間(令和11年3月31日まで)も年3%のままです(法務省)。約束(約定利率)がなければ、遅れた時点の法定利率で遅延損害金が決まります。約定の遅延損害金の利率があれば、それが優先します。
金融機関の計算とずれるのはなぜ?
端数の処理(円未満の切り捨て・四捨五入、税の計算の順序)や、日数の数え方、うるう年の扱い、利息を何日ごとに払うか(半年ごとなど)が金融機関で違うためです。数円ずれることがあるので、目安として使ってください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov法令検索 民法 第404条(法定利率) / 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」(令和7年法務省告示第73号) / 国税庁 タックスアンサー No.1310「預貯金の利子に対する課税」(令和8年4月1日現在法令等)