労働保険料はいくら?(年度更新の概算・確定保険料)
労働保険料の決まり方(年度更新)
労働保険料は、4月から翌年3月までの1年間(保険年度)に払う賃金の総額に、業種ごとの労災保険率と雇用保険料率を足した率をかけた額です。年度のはじめに見込みで概算保険料を納め、翌年度のはじめに実際の賃金で確定保険料を出して精算します。この二つを同じ申告書で出すのが年度更新です。
確定保険料は前年度(令和7年度)の料率、概算保険料は今年度(令和8年度)の料率で計算します。賃金総額は1,000円未満を切り捨て、保険料は1円未満を切り捨てます。労災と雇用の賃金総額が同じなら、二つの率を合わせた率で1回だけ切り捨てます(申告書の書き方の記入例と同じ)。今年度の見込みが前年度の50%以上200%以下なら、概算保険料は前年度の賃金総額で計算します。
前年に申告した概算保険料より確定保険料が多ければ、その不足額を第1期に足して納めます。少なければ超過額を、今年度の第1期の概算保険料 → 一般拠出金 → 第2期 → 第3期の順に充て(申告書の充当意思「3」)、それでも余れば還付請求書を出して返してもらいます。一般拠出金(石綿健康被害救済法)は、前年度の労災の賃金総額の1,000分の0.02で、業種を問わず同じです。
概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係だけが成立している事業なら20万円以上。徴収則27条1項)なら、3回に分けて納められます(延納)。「雇用保険の対象者がいない」を選ぶと20万円で判定しますが、雇用保険の保険関係が成立しているかは労働局で確認してください。3で割った余りは第1期に足します。確定保険料の不足額と一般拠出金は延納できません。令和8年度の年度更新の納期限は、第1期(全期)2026年7月10日(金)、第2期2026年11月2日(月)、第3期2027年2月1日(月)です(口座振替は9月7日(月)・11月16日(月)・2月15日(月))。
雇用保険料率(1,000分の)
| 年度・事業 | 労働者 | 事業主 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 一般の事業 | 5.5 | 9 | 14.5 |
| 令和7年度 農林水産・清酒製造の事業 | 6.5 | 10 | 16.5 |
| 令和7年度 建設の事業 | 6.5 | 11 | 17.5 |
| 令和8年度 一般の事業 | 5 | 8.5 | 13.5 |
| 令和8年度 農林水産・清酒製造の事業 | 6 | 9.5 | 15.5 |
| 令和8年度 建設の事業 | 6 | 10.5 | 16.5 |
清酒製造業は、労災保険の業種では「41 食料品製造業」に入りますが、雇用保険は「農林水産・清酒製造の事業」の率です(業種を41にしても雇用は自動で変わらないので、選び直してください)。
労働者負担は、給与から引く雇用保険料の率です。労災保険料は全額を事業主が負担します。労災保険率は業種ごとに2.5/1,000(通信業・金融業など)から88/1,000(金属鉱業など)まであり、令和7年度と令和8年度は同じ率です。
この道具で扱わないもの
- メリット制で上げ下げされた労災保険率(申告書に印字された率で計算してください)
- 請負の建設事業の労務費率・一括有期事業、特別加入(一人親方・中小事業主など)の保険料
- 年度の途中で保険関係が成立・廃止した事業、労働保険事務組合に委託している場合の納期限
労働保険料のよくある質問
年度更新で納める額はどう決まる?
前年度の確定保険料(実際に払った賃金総額×前年度の料率)と、今年度の概算保険料(見込みの賃金総額×今年度の料率)を同じ申告書で出します。前年に申告した概算保険料より確定保険料が多ければ不足額を足し、少なければ超過額を今年度の概算保険料などに充てます(充当)。これに石綿の一般拠出金(賃金総額の1,000分の0.02)を足した額が、今回の納付額です。
令和8年度の雇用保険料率は?
一般の事業は13.5/1,000(労働者負担5/1,000・事業主負担8.5/1,000)、農林水産・清酒製造の事業は15.5/1,000、建設の事業は16.5/1,000です。令和7年度(一般の事業14.5/1,000)から下がりました。年度更新の確定保険料は前年度の率、概算保険料は今年度の率で計算します。
見込みの賃金が前年度と違うときは?
見込みが前年度の賃金総額の50%以上200%以下なら、概算保険料は前年度の賃金総額で計算します(徴収則24条)。その範囲を外れるときだけ見込みの額を使います。
延納(分割納付)はいくらからできる?
概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係だけが成立している事業なら20万円以上。徴収則27条)、または労働保険事務組合に事務を委託していれば、3回に分けて納められます。3で割った余りは第1期に足します。確定保険料の不足額と一般拠出金は延納できず、第1期にまとめて納めます。
年度更新の期限はいつ?
令和8年度の年度更新の申告・納付は2026年7月10日(金)までで、延納した第2期は2026年11月2日(月)、第3期は2027年2月1日(月)までです(休日は翌開庁日)。口座振替なら9月7日(月)・11月16日(月)・2月15日(月)に引き落とされます。令和9年度の年度更新の申告は2027年7月12日(月)までです。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(11条・12条・15条・18条・19条) / e-Gov 法令検索 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(11条・24条・27条) / 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(令和7年度の率も併記) / 厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について ~令和7年度と同率です~」 / 厚生労働省「石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」(1000分の0.02) / 厚生労働省「令和8年度 事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」(記入例・充当) / 厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」(令和8年度の納期限・口座振替日)