老齢基礎年金はいくらもらえる?(令和8年度)

老齢基礎年金のみ(厚生年金・加給年金は除く)。付加は第1号・任意加入期間だけ

老齢基礎年金(65歳から・年額)

年 847,300円

月額 約70,608円(年額÷12)

日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(令和8年度・2026年10月4日確認)で計算

目安。最終的な額は日本年金機構が決める

保険料の免除を受けた期間がある人はここに月数を入れる

平成21年4月以後の分

平成21年3月までの分

一部免除は、保険料を減額して納めていない期間は未納扱いになります。納付猶予・学生納付特例の期間は、追納していなければ年金額に入りません(ここには入れません)。免除のあとで追納した期間は「納付済月数」に入れてください。

満額(令和8年度・年額)847,300円
年金額に数える月数(免除は割合を掛けた月数)480か月 / 480か月
満額に対する割合100.0%
65歳から受け取る老齢基礎年金(年額・1円未満は50銭以上切り上げ)847,300円
付加年金(200円 × 付加保険料の月数・年額)0円
繰上げ・繰下げの率(65歳から)±0%
受け取る老齢基礎年金(率をかけたあと)847,300円
受け取る付加年金(率をかけたあと)0円
合計(年額)847,300円

納付済月数には、20歳〜60歳の会社員・公務員・扶養の配偶者だった期間も入れます。老齢厚生年金・加給年金・振替加算は含みません。計算は日本年金機構の式(満額×月数の割合)のとおりです。実際の決定額は法定額に改定率を掛けて端数を処理するため、1〜2円ずれることがあります。入力した値はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

納付月数ごとの年額(65歳から・昭和37年4月2日以後生まれ)

納付済み年額月額(年額÷12)
40年(480か月)847,300円70,608円
38年(456か月)804,935円67,077円
35年(420か月)741,388円61,782円
30年(360か月)635,475円52,956円
25年(300か月)529,563円44,130円
20年(240か月)423,650円35,304円
15年(180か月)317,738円26,478円
10年(120か月)211,825円17,652円

すべて保険料納付済み(免除なし)として計算した目安です。昭和31年4月1日以前生まれは満額が844,900円です。

受け取り始める年齢ごとの年額(満額の人・昭和37年4月2日以後生まれ)

開始率年額月額
60歳−24.0%643,948円53,662円
61歳−19.2%684,618円57,051円
62歳−14.4%725,289円60,440円
63歳−9.6%765,959円63,829円
64歳−4.8%806,630円67,219円
65歳±0%847,300円70,608円
66歳+8.4%918,473円76,539円
67歳+16.8%989,646円82,470円
68歳+25.2%1,060,820円88,401円
69歳+33.6%1,131,993円94,332円
70歳+42.0%1,203,166円100,263円
71歳+50.4%1,274,339円106,194円
72歳+58.8%1,345,512円112,126円
73歳+67.2%1,416,686円118,057円
74歳+75.6%1,487,859円123,988円
75歳+84.0%1,559,032円129,919円

率は日本年金機構の繰上げ(1か月0.4%減。昭和37年4月1日以前生まれは0.5%減)・繰下げ(1か月0.7%増)。年齢の「月」まで細かく選ぶと、上の計算に反映されます。

老齢基礎年金の額の決まり方

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年(480か月)の保険料をすべて納めると満額(令和8年度は年847,300円)、足りない月数があれば満額にその割合を掛けた額になります。

年金額 = 満額 ×(保険料納付済月数 + 全額免除×8分の4 + 4分の1納付(4分の3免除)×8分の5 + 半額納付(半額免除)×8分の6 + 4分の3納付(4分の1免除)×8分の7)÷ 480か月。平成21年3月分までの免除期間は、全額免除が3分の1、4分の1納付が2分の1、半額納付が3分の2、4分の3納付が6分の5で計算します(日本年金機構)。

このページに入れる月数

  • 納付済月数: 国民年金の保険料を納めた月、20歳から60歳までの会社員・公務員だった月(第2号被保険者)・その扶養の配偶者だった月(第3号被保険者)、免除をあとから追納した月。
  • 免除の月数: 保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)が承認された月。納付猶予・学生納付特例は追納していなければ年金額に入りません。
  • 付加保険料の月数: 付加保険料(月400円)を納めた月。付加年金は200円×月数が上乗せされます(付加年金の計算)。
このページは老齢基礎年金(と付加年金)だけの額です。65歳前の障害年金・在職中の調整・加給年金額・振替加算・老齢厚生年金は含みません。昭和16年4月1日以前生まれの人は満額の決まりが違うため、日本年金機構で確かめてください。

老齢基礎年金のよくある質問

老齢基礎年金の満額はいくら?

令和8年度(令和8年4月分から)は、昭和31年4月2日以後生まれの人が年847,300円(月額約70,608円)、昭和31年4月1日以前生まれの人が年844,900円です。20歳から60歳になるまでの40年(480か月)の保険料をすべて納めた人が受け取れます(日本年金機構)。会社員・公務員だった期間や、その扶養の配偶者だった期間も納付済みの月数に入ります。

納付月数が足りないとどうなる?

満額に「月数の割合」を掛けた額になります。たとえば35年(420か月)納めた人は847,300円×420÷480=年741,388円です。1円未満は50銭以上を切り上げます(国民年金法 第17条)。老齢基礎年金を受け取るには、納付済み・免除などを合わせた受給資格期間が10年以上必要です。

保険料を免除してもらった期間は年金額に入る?

入ります。ただし割合が下がります。令和8年度の計算では、平成21年4月分以後の期間は、全額免除が2分の1(8分の4)、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3(8分の6)、4分の1免除が8分の7です。平成21年3月分までの期間は、全額免除が3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5です(日本年金機構)。免除された保険料をあとから追納した期間は、納付済みと同じに数えます。

学生納付特例や納付猶予の期間は?

追納していない期間は、受給資格期間(10年)には数えますが、年金額には反映されません。このページの「納付済月数」や免除の欄には入れないでください。

繰上げ・繰下げをするとどれだけ変わる?

繰上げは1か月あたり0.4%減ります(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)。60歳ちょうどで受け取り始めると24%減って、満額の人で年643,948円です。繰下げは1か月あたり0.7%増え、75歳ちょうどで84%増の年1,559,032円です(昭和27年4月1日以前生まれは70歳までで42%増)。率は一生変わりません。繰上げ・繰下げは、ほかの年金や手続きにも関わるため、決める前に日本年金機構で確認してください。

付加年金は繰上げ・繰下げにも影響される?

されます。付加年金(200円×付加保険料を納めた月数)も、老齢基礎年金と同じ率で減額・増額されます。このページは基礎部分と付加部分にそれぞれ率を掛けて足しています。

老齢厚生年金や加給年金は入っていますか?

入っていません。このページは老齢基礎年金(と付加年金)だけの額です。会社員・公務員だった人の老齢厚生年金や、配偶者・子がいる場合の加給年金額・振替加算は別に加わります。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 日本年金機構「年金の繰上げ受給」 / 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 / e-Gov 法令検索 国民年金法 第17条・第27条・第28条・第44条・附則第9条の2