老齢基礎年金はいくらもらえる?(令和8年度)
納付月数ごとの年額(65歳から・昭和37年4月2日以後生まれ)
| 納付済み | 年額 | 月額(年額÷12) |
|---|---|---|
| 40年(480か月) | 847,300円 | 70,608円 |
| 38年(456か月) | 804,935円 | 67,077円 |
| 35年(420か月) | 741,388円 | 61,782円 |
| 30年(360か月) | 635,475円 | 52,956円 |
| 25年(300か月) | 529,563円 | 44,130円 |
| 20年(240か月) | 423,650円 | 35,304円 |
| 15年(180か月) | 317,738円 | 26,478円 |
| 10年(120か月) | 211,825円 | 17,652円 |
すべて保険料納付済み(免除なし)として計算した目安です。昭和31年4月1日以前生まれは満額が844,900円です。
受け取り始める年齢ごとの年額(満額の人・昭和37年4月2日以後生まれ)
| 開始 | 率 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 60歳 | −24.0% | 643,948円 | 53,662円 |
| 61歳 | −19.2% | 684,618円 | 57,051円 |
| 62歳 | −14.4% | 725,289円 | 60,440円 |
| 63歳 | −9.6% | 765,959円 | 63,829円 |
| 64歳 | −4.8% | 806,630円 | 67,219円 |
| 65歳 | ±0% | 847,300円 | 70,608円 |
| 66歳 | +8.4% | 918,473円 | 76,539円 |
| 67歳 | +16.8% | 989,646円 | 82,470円 |
| 68歳 | +25.2% | 1,060,820円 | 88,401円 |
| 69歳 | +33.6% | 1,131,993円 | 94,332円 |
| 70歳 | +42.0% | 1,203,166円 | 100,263円 |
| 71歳 | +50.4% | 1,274,339円 | 106,194円 |
| 72歳 | +58.8% | 1,345,512円 | 112,126円 |
| 73歳 | +67.2% | 1,416,686円 | 118,057円 |
| 74歳 | +75.6% | 1,487,859円 | 123,988円 |
| 75歳 | +84.0% | 1,559,032円 | 129,919円 |
率は日本年金機構の繰上げ(1か月0.4%減。昭和37年4月1日以前生まれは0.5%減)・繰下げ(1か月0.7%増)。年齢の「月」まで細かく選ぶと、上の計算に反映されます。
老齢基礎年金の額の決まり方
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年(480か月)の保険料をすべて納めると満額(令和8年度は年847,300円)、足りない月数があれば満額にその割合を掛けた額になります。
年金額 = 満額 ×(保険料納付済月数 + 全額免除×8分の4 + 4分の1納付(4分の3免除)×8分の5 + 半額納付(半額免除)×8分の6 + 4分の3納付(4分の1免除)×8分の7)÷ 480か月。平成21年3月分までの免除期間は、全額免除が3分の1、4分の1納付が2分の1、半額納付が3分の2、4分の3納付が6分の5で計算します(日本年金機構)。
このページに入れる月数
- 納付済月数: 国民年金の保険料を納めた月、20歳から60歳までの会社員・公務員だった月(第2号被保険者)・その扶養の配偶者だった月(第3号被保険者)、免除をあとから追納した月。
- 免除の月数: 保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)が承認された月。納付猶予・学生納付特例は追納していなければ年金額に入りません。
- 付加保険料の月数: 付加保険料(月400円)を納めた月。付加年金は200円×月数が上乗せされます(付加年金の計算)。
老齢基礎年金のよくある質問
老齢基礎年金の満額はいくら?
令和8年度(令和8年4月分から)は、昭和31年4月2日以後生まれの人が年847,300円(月額約70,608円)、昭和31年4月1日以前生まれの人が年844,900円です。20歳から60歳になるまでの40年(480か月)の保険料をすべて納めた人が受け取れます(日本年金機構)。会社員・公務員だった期間や、その扶養の配偶者だった期間も納付済みの月数に入ります。
納付月数が足りないとどうなる?
満額に「月数の割合」を掛けた額になります。たとえば35年(420か月)納めた人は847,300円×420÷480=年741,388円です。1円未満は50銭以上を切り上げます(国民年金法 第17条)。老齢基礎年金を受け取るには、納付済み・免除などを合わせた受給資格期間が10年以上必要です。
保険料を免除してもらった期間は年金額に入る?
入ります。ただし割合が下がります。令和8年度の計算では、平成21年4月分以後の期間は、全額免除が2分の1(8分の4)、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3(8分の6)、4分の1免除が8分の7です。平成21年3月分までの期間は、全額免除が3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5です(日本年金機構)。免除された保険料をあとから追納した期間は、納付済みと同じに数えます。
学生納付特例や納付猶予の期間は?
追納していない期間は、受給資格期間(10年)には数えますが、年金額には反映されません。このページの「納付済月数」や免除の欄には入れないでください。
繰上げ・繰下げをするとどれだけ変わる?
繰上げは1か月あたり0.4%減ります(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)。60歳ちょうどで受け取り始めると24%減って、満額の人で年643,948円です。繰下げは1か月あたり0.7%増え、75歳ちょうどで84%増の年1,559,032円です(昭和27年4月1日以前生まれは70歳までで42%増)。率は一生変わりません。繰上げ・繰下げは、ほかの年金や手続きにも関わるため、決める前に日本年金機構で確認してください。
付加年金は繰上げ・繰下げにも影響される?
されます。付加年金(200円×付加保険料を納めた月数)も、老齢基礎年金と同じ率で減額・増額されます。このページは基礎部分と付加部分にそれぞれ率を掛けて足しています。
老齢厚生年金や加給年金は入っていますか?
入っていません。このページは老齢基礎年金(と付加年金)だけの額です。会社員・公務員だった人の老齢厚生年金や、配偶者・子がいる場合の加給年金額・振替加算は別に加わります。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 日本年金機構「年金の繰上げ受給」 / 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 / e-Gov 法令検索 国民年金法 第17条・第27条・第28条・第44条・附則第9条の2