労災の休業(補償)給付はいくら?(1日あたりと合計の目安)

会社員・パート等の雇われて働く人向け。特別加入の人は、承認された給付基礎日額の80%です。

額面(税引前)。残業代・手当込み、賞与除く。

休日も数えます。3か月は、締切日があれば直前の締切日からさかのぼります(89〜92日)。

1日あたり 7,825円

休業 30日(待期3日を除く支給 27日)× 7,825円 = 合計 211,275円の目安

直前3か月の賃金総額を入力してください。

賃金は30,000,000円まで、その3か月の日数は1〜92日、休んだ日数は2,000日までで入れてください。労働日数は3か月の日数以下です。

労災保険法14条・厚労省(2026/10/4確認)

目安。実際の額と支給の可否は労働基準監督署が決めます。

日給・時給・出来高払の人は、労働日数も入れる

賃金総額÷労働日数×60% が原則(賃金総額÷暦日数)より大きければ、そちらを使います(労働基準法12条1項1号)。

計算の内訳

給付基礎日額 = 賃金 900,000円 ÷ 暦日数 92日 = 9,783円(1円未満切上げ)

休業補償給付 = 9,783円 × 60% = 5,869円、休業特別支給金 = 9,783円 × 20% = 1,956円(どちらも1円未満切捨て)

休業補償給付(60%) 5,869円 × 27日 = 158,463円

休業特別支給金(20%) 1,956円 × 27日 = 52,812円

休業の最初の3日(待期)は労災から出ません。事業主が平均賃金の60%(1日あたり約5,869円 × 3日 = 約17,607円)を補償します。

所定労働時間の一部だけ働いた日(通院日など)は、「給付基礎日額 − 働いた分の賃金」の60%(+特別支給金20%)になります。複数の会社で働いている人は、全就業先の給付基礎日額を合算した額が基礎になります。この道具はどちらも計算しません。

労災の休業補償の額の決まり方

仕事中・通勤中のけがや病気で休んで賃金を受けられないとき、休業の4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%(休業補償給付・休業給付)に休業特別支給金の20%を加えた、合計80%が支給されます。給付基礎日額は、事故の日(病気は診断で発病が確定した日)の直前3か月の賃金総額(賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は除く)を、その期間の暦日数で割った額です(1円未満は切上げ)。厚生労働省の計算例では、月20万円×3か月÷92日≒6,521.73円→6,522円、60%が3,913円・20%が1,304円で、合計5,217円です。

休業の最初の3日(待期)は労災から出ません。業務災害では事業主が平均賃金の60%を補償し(労働基準法76条)、通勤災害は事業主の補償の定めがありません。通勤災害で療養給付を受けるときは、初回の休業給付から一部負担金200円が差し引かれます。

給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は毎年8月1日に改定され、令和8年8月1日〜令和9年7月31日は4,350円です。賃金が低く給付基礎日額がこれに満たないときだけ効き、この道具はその場合に4,350円で計算します。日給・時給・出来高払の人は、賃金総額÷労働日数×60%が大きければそちらが平均賃金です(労働基準法12条1項1号)。

賃金が四半期で10%を超えて上下したときの休業スライドや、療養を始めて1年6か月を過ぎたあとの年齢階層別の最低・最高限度額は、短い休業には関係しません。この道具は事故の日の賃金だけで計算し、休業が545日を超えると合計は出しません。

仕事や通勤が原因でない(業務外の)病気やけがで休むときは、労災ではなく健康保険の傷病手当金です。傷病手当金はいくら?

給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)

療養を始めて1年6か月を過ぎた休業(補償)給付に適用されます(労災保険法8条の2第2項)。厚生労働省の発表額です。

年齢階層最低限度額最高限度額
19歳以下5,682円14,450円
20〜24歳6,221円14,450円
25〜29歳6,852円16,486円
30〜34歳7,146円20,499円
35〜39歳7,420円22,399円
40〜44歳7,727円24,827円
45〜49歳7,833円25,746円
50〜54歳7,778円26,264円
55〜59歳7,467円27,053円
60〜64歳6,509円23,364円
65〜69歳4,350円17,709円
70歳以上4,350円14,450円

労災の休業補償のよくある質問

労災の休業補償は給料のいくら?

休業1日につき、給付基礎日額の60%(休業補償給付・休業給付)に、休業特別支給金の20%を加えた合計80%です。例えば給付基礎日額が6,522円なら、3,913円+1,304円=5,217円です(厚生労働省の計算例)。

給付基礎日額はどう決まる?

原則として労働基準法の平均賃金に相当する額で、事故の日(病気は診断で発病が確定した日)の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です(1円未満は切上げ)。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金や臨時に支払われた賃金は含めません。

最初の3日は出ないの?

休業の初日から3日目までは待期で、労災保険からは出ません。業務災害では事業主が平均賃金の60%の休業補償をします。通勤災害は事業主の補償の定めがありません。労災からは4日目から支給されます。

日給・時給のパートでも同じ?

同じです。ただし賃金が日給・時給・出来高払で決まる人は、賃金総額÷労働日数×60%が原則の額より大きければ、そちらが平均賃金になります(労働基準法12条1項1号)。このページでは労働日数を入れると比べます。

給付基礎日額に下限・上限はある?

最低保障額(自動変更対象額)が毎年8月1日に改定され、令和8年8月1日〜令和9年7月31日は4,350円です。給付基礎日額がこれに満たなければ4,350円になります。年齢階層別の最低・最高限度額は、療養を始めて1年6か月を過ぎた休業(補償)給付から効くので、短い休業には関係しません。

休業が長引くと額は変わる?

賃金水準(毎月勤労統計)が四半期で10%を超えて上下すると、給付基礎日額が改定されます(休業スライド。労災保険法8条の2)。また療養を始めて1年6か月を過ぎると、年齢階層別の限度額が効きます。この道具は事故の日の賃金だけで計算します。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」リーフレット / 厚生労働省 労災保険に関するQ&A「休業(補償)等給付の計算方法を教えてください」 / 厚生労働省「労災年金給付等に係るスライド率等について」(最低保障額・年齢階層別限度額。令和8年8月1日以降) / e-Gov 法令検索 労働者災害補償保険法 第8条・第8条の2・第14条 / e-Gov 法令検索 労働基準法 第12条(平均賃金)・第76条(休業補償)