再就職手当はいくら?(失業保険の途中で再就職したら)

65歳未満で離職し、待期7日後に1年超の雇用で就職した人向け(元の事業主は除く)。給付制限がある人は待期後1か月は紹介が要ります。

再就職手当 210,000円

対象外(支給残日数が所定給付日数の3分の1未満)

給付率 70%(60日×5,000円)

基本手当日額と支給残日数を入力してください。

厚生労働省・ハローワーク(令和8年8月1日からの上限額。2026年10月4日確認)

目安。実際の額と受給できるかはハローワークが決めます。

基本手当日額・支給残日数がわからないとき

賃金を入れると、年齢から基本手当日額を計算して上の欄に入れます(失業保険の基本手当と同じ式)。受けた日数を入れると、所定給付日数から引いた残りが支給残日数になります。ただし受給期間(原則、離職の翌日から1年)の残りの日数の方が少ないときは、そちらが支給残日数です。受給資格者証で確かめてください。

基本手当日額(入力)5,000円
計算に使う日額(再就職手当の上限あり)5,000円(上限 6,745円)
支給残日数/所定給付日数60日/90日(受けた日数 30日)
70%になる残日数/60%になる残日数60日以上/30日以上
給付率70%
再就職手当210,000円
就業促進定着手当の上限(賃金が下がったとき・目安)60,000円

支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとに残っている基本手当の日数です。延長給付の日数は数えません。上の「受けた日数」を入れる場合、待期の7日は日数に含まれません。基本手当日額は失業保険はいくらもらえる?で計算できます。

再就職手当の決まり方

再就職手当は、基本手当日額に支給残日数と給付率をかけて求めます。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、1円未満は切り捨てです。早く再就職するほど残日数が多く、率も高くなります。

計算に使う基本手当日額には上限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です(毎年8月1日に見直し)。厚生労働省のリーフレットの例(日額4,000円・所定90日・残90日で252,000円)と同じ式で計算しています。

支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たないと再就職手当は出ません。所定給付日数が90日なら残り30日以上、120日なら40日以上が目安の線です。

再就職手当をもらえる要件

次のすべてを満たす必要があります(厚生労働省リーフレットの要約)。

  • 受給手続きのあと、7日間の待期が過ぎてから就職した(事業を始めた)こと
  • 就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 離職した前の事業主に再び就職したのでなく、前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのない事業主に就職したこと
  • 離職理由で給付制限がある人は、求職申込みから待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと
  • 1年を超えて勤務することが確実であること
  • 原則として雇用保険の被保険者になっていること
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
  • 受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたのでないこと

支給申請は、就職した日の翌日から1か月以内です。要件に当たるかどうかはハローワークが決めます。

所定給付日数ごとの支給残日数の目安(令和8年8月1日から)

所定給付日数60%になる残日数70%になる残日数
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上

残りがこの日数に届かない場合は対象外です。上限額は60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円。

再就職後に賃金が下がったとき(就業促進定着手当)

再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低いときは、低下した賃金の6か月分が就業促進定着手当として支給されます。令和7年4月1日以後の再就職では、上限が基本手当日額×支給残日数×20%です(令和7年3月31日以前の再就職は最大40%)。上の内訳の表には、この上限の額だけ載せています。自営を始めて再就職手当を受けた人は対象外です。65歳以上で離職した人は高年齢求職者給付金の対象で、再就職手当はありません。

再就職手当のよくある質問

再就職手当はどう計算する?

基本手当日額(上限あり)に支給残日数と給付率をかけます。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、1円未満は切り捨てです。例えば日額4,000円・所定90日・支給残日数90日なら、4,000円×90日×70%=252,000円です。

再就職手当の上限額はいくら?

再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、離職時の年齢が60歳未満の人で6,745円、60歳以上65歳未満の人で5,454円です。毎年8月1日に見直されます。

支給残日数がどれだけ残っていれば対象になる?

所定給付日数の3分の1以上です。所定90日なら30日以上、120日なら40日以上。3分の2以上(90日なら60日以上)なら給付率が70%になります。就職日の前日までの失業の認定を受けたあとの残日数で数えます。

どんな人がもらえる?

待期の7日が過ぎたあとに就職したこと、1年を超えて勤務することが確実なこと、離職した前の事業主に再び就職したものでないことなどの要件をすべて満たす人です。給付制限がある人は、待期満了後1か月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職する必要があります。対象になるかはハローワークが決めます。

再就職後に賃金が下がったらどうなる?

再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が離職前より低いと、就業促進定着手当が受けられる場合があります。上限は基本手当日額×支給残日数×20%です(令和7年3月31日以前の再就職は最大40%)。この面では上限の目安だけ出します。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02・令和8年8月版) / 厚生労働省・ハローワーク「再就職手当を受給した皆さまへ(就業促進定着手当)」(LL080801保03) / 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(令和8年7月31日) / e-Gov 法令検索 雇用保険法 第56条の3(就業促進手当)