再就職手当はいくら?(失業保険の途中で再就職したら)
支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を受けたあとに残っている基本手当の日数です。延長給付の日数は数えません。上の「受けた日数」を入れる場合、待期の7日は日数に含まれません。基本手当日額は失業保険はいくらもらえる?で計算できます。
再就職手当の決まり方
再就職手当は、基本手当日額に支給残日数と給付率をかけて求めます。給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、1円未満は切り捨てです。早く再就職するほど残日数が多く、率も高くなります。
計算に使う基本手当日額には上限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは、離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です(毎年8月1日に見直し)。厚生労働省のリーフレットの例(日額4,000円・所定90日・残90日で252,000円)と同じ式で計算しています。
支給残日数が所定給付日数の3分の1に満たないと再就職手当は出ません。所定給付日数が90日なら残り30日以上、120日なら40日以上が目安の線です。
再就職手当をもらえる要件
次のすべてを満たす必要があります(厚生労働省リーフレットの要約)。
- 受給手続きのあと、7日間の待期が過ぎてから就職した(事業を始めた)こと
- 就職日の前日までの失業の認定を受け、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したのでなく、前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのない事業主に就職したこと
- 離職理由で給付制限がある人は、求職申込みから待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたのでないこと
支給申請は、就職した日の翌日から1か月以内です。要件に当たるかどうかはハローワークが決めます。
所定給付日数ごとの支給残日数の目安(令和8年8月1日から)
| 所定給付日数 | 60%になる残日数 | 70%になる残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30日以上 | 60日以上 |
| 120日 | 40日以上 | 80日以上 |
| 150日 | 50日以上 | 100日以上 |
| 180日 | 60日以上 | 120日以上 |
| 210日 | 70日以上 | 140日以上 |
| 240日 | 80日以上 | 160日以上 |
| 270日 | 90日以上 | 180日以上 |
| 300日 | 100日以上 | 200日以上 |
| 330日 | 110日以上 | 220日以上 |
| 360日 | 120日以上 | 240日以上 |
残りがこの日数に届かない場合は対象外です。上限額は60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円。
再就職後に賃金が下がったとき(就業促進定着手当)
再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低いときは、低下した賃金の6か月分が就業促進定着手当として支給されます。令和7年4月1日以後の再就職では、上限が基本手当日額×支給残日数×20%です(令和7年3月31日以前の再就職は最大40%)。上の内訳の表には、この上限の額だけ載せています。自営を始めて再就職手当を受けた人は対象外です。65歳以上で離職した人は高年齢求職者給付金の対象で、再就職手当はありません。
再就職手当のよくある質問
再就職手当はどう計算する?
支給残日数が1日ちがうだけで、給付率と額が変わることがあります。日額5,000円・所定90日の例では、支給残日数が60日なら70%で210,000円、59日なら60%で177,000円です。30日なら60%で90,000円、29日になると対象外で0円です。就職が決まる前に、受給資格者証で所定給付日数と、就職日の前日までの認定を受けたあとの残日数を確かめます。
再就職手当の上限額はいくら?
基本手当日額が上限を超える人は、上限の額で計算します。例えば離職時に60歳未満で日額8,000円・所定90日・支給残日数60日なら、8,000円ではなく6,745円で計算し、6,745円×60日×70%=283,290円です。上限は再就職手当の計算に使う日額だけにかかり、これまでに受けた基本手当の日額が下がるわけではありません。
支給残日数がどれだけ残っていれば対象になる?
所定給付日数の3分の1以上です。所定90日なら30日以上、120日なら40日以上。3分の2以上(90日なら60日以上)なら給付率が70%になります。就職日の前日までの失業の認定を受けたあとの残日数で数えます。
どんな人がもらえる?
待期の7日が過ぎたあとに就職したこと、1年を超えて勤務することが確実なこと、離職した前の事業主に再び就職したものでないことなどの要件をすべて満たす人です。給付制限がある人は、待期満了後1か月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職する必要があります。対象になるかはハローワークが決めます。
再就職後に賃金が下がったらどうなる?
厚生労働省のリーフレット(就業促進定着手当)によると、申請書は、再就職手当の支給決定通知書といっしょにハローワークから郵送されます。申請できる期間に限りがあるので、届いたら期限を確かめます。出すものは、申請書、雇用保険受給資格者証、就職してからの出勤簿と給与明細(または賃金台帳)の写しです。賃金は、税金や雇用保険料を引く前の総支給額で見ます。夏冬の賞与のように、長い期間ごとにまとめて払われる賃金は入れません。離職前の賃金日額が下限額だった人は、賃金が下がることがないので受けられません。
2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: 厚生労働省・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02・令和8年8月版) / 厚生労働省・ハローワーク「再就職手当を受給した皆さまへ(就業促進定着手当)」(LL080801保03) / 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(令和8年7月31日) / e-Gov 法令検索 雇用保険法 第56条の3(就業促進手当)