最低賃金だと月給・年収はいくら?自分の時給は下回る?(2026年度・都道府県別)

1か月平均の所定労働時間 163.33時間(月約20.4日)

日数は 365−年間休日(就業規則・会社カレンダーで確認)。日ごとに所定時間が違う人は、年間の総所定労働時間÷12 で比べます。

東京都の最低賃金(令和8年度・10月1日から)

時給 1,280円

月給 209,067円・年収 2,508,800円(年収は時給が通年でこの額なら)

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度。2026年10月2日確認)で計算

目安。月給・年収は所定労働時間どおり働いた額で、残業代・賞与・手当を含みません。下回っているか迷うときは都道府県労働局・労働基準監督署に確かめてください。入力した額はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

1か月平均所定労働時間163.33時間
8時間 × 245日 ÷ 12
月給(時給 × 1か月平均所定労働時間・1円未満切り上げ)209,067円
年収(時給が通年でこの額なら。時給 × 1日の時間 × 年間の日数)2,508,800円
自分の賃金の時間額
最低賃金との差
改定後との差

月給で比べるときは、基本給と毎月の手当の合計から、通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業代(時間外・休日・深夜の割増分)、賞与など1か月を超える期間ごとに払う賃金、結婚手当など臨時の賃金を除いた額を入れます。特定最低賃金(産業別)は入れていません。

都道府県別の最低賃金(令和8年度・発効日)

令和8年度の最低賃金は、都道府県ごとに10月1日から12月2日にかけて発効します。全国加重平均は1,177円(令和7年度1,121円)です。2026年10月3日時点で、25道府県はまだ改定前の額です。

都道府県今日の額令和8年度発効日
北海道1,131円1,131円10月1日
青森県1,029円1,090円10月29日
岩手県1,031円1,090円12月1日
宮城県1,098円1,098円10月1日
秋田県1,031円1,090円10月14日
山形県1,032円1,092円10月30日
福島県1,033円1,094円10月16日
茨城県1,074円1,136円10月18日
栃木県1,125円1,125円10月1日
群馬県1,120円1,120円10月3日
埼玉県1,196円1,196円10月1日
千葉県1,195円1,195円10月1日
東京都1,280円1,280円10月1日
神奈川県1,279円1,279円10月1日
新潟県1,108円1,108円10月1日
富山県1,119円1,119円10月1日
石川県1,113円1,113円10月3日
福井県1,053円1,112円10月4日
山梨県1,052円1,113円11月1日
長野県1,117円1,117円10月2日
岐阜県1,121円1,121円10月1日
静岡県1,097円1,154円10月15日
愛知県1,195円1,195円10月1日
三重県1,143円1,143円10月1日
滋賀県1,136円1,136円10月3日
京都府1,122円1,180円11月16日
大阪府1,231円1,231円10月1日
兵庫県1,172円1,172円10月1日
奈良県1,051円1,107円10月4日
和歌山県1,101円1,101円10月3日
鳥取県1,090円1,090円10月3日
島根県1,033円1,092円10月10日
岡山県1,104円1,104円10月2日
広島県1,085円1,141円10月11日
山口県1,043円1,101円10月8日
徳島県1,046円1,103円11月1日
香川県1,092円1,092円10月1日
愛媛県1,033円1,093円11月1日
高知県1,023円1,086円10月29日
福岡県1,057円1,114円10月4日
佐賀県1,030円1,095円11月15日
長崎県1,031円1,087円11月2日
熊本県1,034円1,092円12月1日
大分県1,035円1,096円11月1日
宮崎県1,023円1,085円10月24日
鹿児島県1,026円1,090円10月25日
沖縄県1,023円1,086円12月2日

「今日の額」は2026年10月3日時点の最低賃金(発効日の前は令和7年度の額)。令和7年度からの引き上げ額は54円〜65円です。出典: 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」。

最低賃金と月給・年収の決まり方

最低賃金は時間額で、都道府県ごとに決まります(地域別最低賃金)。働く事業場のある都道府県の額が、パート・アルバイト・正社員を問わず、その事業場で働く人に適用されます。改定は毎年あり、各都道府県労働局長が決定を公示した日から30日を過ぎた日(決定で別の日を定めたときはその日)に発効します(最低賃金法 14条)。

時給で働く人は、時給が最低賃金以上かを見ます。月給の人は、月給を1か月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12)で割った時間額と比べます(厚生労働省の確認方法)。厚生労働省の例では、月給22万円のうち通勤手当5千円と時間外手当3万5千円を除いた18万円を、年250日×8時間で割り、(220,000円−40,000円)×12か月÷(250日×8時間)=1,080円です。年間の所定労働日数で判定は変わります。たとえば東京都(1,280円)で1日8時間・月給21万円なら、年245日では最低賃金以上、年260日では下回る計算です。年間の所定労働日数は365日から年間休日を引いた日数で、就業規則や会社カレンダーで確かめます。

このページの月給・年収は、最低賃金ちょうどで所定労働時間どおり働いたときの額です(月給は1円未満を切り上げ)。手取りは、ここから社会保険料・税金を引いた額になります。手取りの目安は年収の手取りの計算へ。

特定最低賃金(産業別)は扱っていません。地域別と特定の両方が適用される人は、高い方が最低賃金です(最低賃金法 6条)。日給・出来高払の人、最低賃金の減額の特例の許可を受けた人は、この計算と違います。

最低賃金のよくある質問

2026年(令和8年度)の最低賃金はいつから?

発効日は都道府県ごとに違います。最も早いのは10月1日(北海道・宮城県・栃木県・埼玉県など15都道府県)、最も遅いのは12月2日(沖縄県)です。発効日の前日までは改定前の額が最低賃金です。各県の日付はこのページの一覧にあります。

最低賃金の全国平均はいくら?

令和8年度の全国加重平均は1,177円で、令和7年度の1,121円から56円上がりました。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円です。

月給の人は、最低賃金を下回っているかどう確かめる?

月給を1か月平均所定労働時間(1日の所定労働時間×年間の所定労働日数÷12)で割った時間額を、最低賃金(時間額)と比べます。月給からは、通勤手当・家族手当・精皆勤手当、残業代(時間外・休日・深夜の割増)、賞与など1か月を超える期間ごとに払う賃金、結婚手当など臨時の賃金を除きます。

最低賃金で働くと年収はいくら?

東京都の令和8年度の1,280円で、1日8時間・年245日働くと、年収は2,508,800円、月給は209,067円です(残業代・賞与を含まない額)。所定の時間・日数を入れると、その条件で計算します。

特定最低賃金(産業別)はこの計算に入っている?

入っていません。このページは都道府県ごとの地域別最低賃金だけを使います。特定の産業には別に特定最低賃金があり、両方が適用される人は高い方が最低賃金になります(最低賃金法 6条)。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度地域別最低賃金全国一覧・平成14年度から令和8年度までの改定状況) / 厚生労働省 最低賃金特設サイト「地域別最低賃金全国一覧」 / 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 / 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」 / e-Gov 法令検索 最低賃金法(4条・6条・14条)