生活保護はいくらもらえる?
生活保護はいくらもらえる?計算のしかた
生活保護は、資産や働く能力などを活用してもなお、世帯の収入が国の定める最低生活費に足りないときに、その差額が支給される制度です(厚生労働省 生活保護制度)。このページは次の順に目安を出します。
- 生活扶助=(第1類の合計×逓減率)+第2類+経過的加算+特例加算(世帯員1人につき月2,500円)。第1類は食費・被服費など個人ごとの費用で年齢別、第2類は光熱水費など世帯共通の費用で人数別です。合計額の10円未満は、1円未満を切り捨ててから10円に切り上げます
- 各加算=障害者加算・母子加算・児童養育加算とその経過的加算(該当するときだけ)
- 住宅扶助=入力した家賃(上限の範囲内の実費)
- 保護費の目安=(生活扶助+各加算+住宅扶助)−収入の認定額(0円未満は0円)
基準額は、厚生労働省の「生活扶助基準額の算出方法(令和8年10月)」と、新宿区が公表している令和8年10月1日の基準額の別表で確かめています。例えば東京23区の夫婦と子1人(33歳・29歳・4歳)の生活扶助は月156,060円です。
級地の区分と、代表的な市区町村
| 級地 | 代表的な市区町村の例 |
|---|---|
| 1級地-1 | 東京23区・横浜市・川崎市・大阪市・名古屋市・京都市・神戸市 |
| 1級地-2 | 札幌市・仙台市・千葉市・福岡市・広島市・岡山市・相模原市 |
| 2級地-1 | 金沢市・静岡市・宇都宮市・新潟市・熊本市・盛岡市・長崎市 |
| 2級地-2 | 大垣市・長岡市・日立市・富士市・佐世保市・苅田町 |
| 3級地-1 | 北見市・石巻市・郡山市・上越市・高山市・つくば市 |
| 3級地-2 | 上記以外の市町村(人口の少ない町村など) |
厚生労働省の級地区分(平成30年10月1日現在の一覧)から代表的な例を挙げています。3級地-2は、1級地-1から3級地-1までに載っていない市町村です。市町村合併などで変わることがあるので、お住まいの級地は福祉事務所で確かめてください。
生活扶助の目安(1級地-1・加算なし)
| 世帯 | 生活扶助(月額) |
|---|---|
| 単身(40歳) | 77,220円 |
| 単身(70歳) | 76,750円 |
| 夫婦(40歳・38歳) | 124,720円 |
令和8年10月1日適用。70歳の単身は、経過的加算を含みません(70〜74歳は0円)。住宅扶助は含みません。
住宅扶助は地域ごとに上限が違う
住宅扶助は、実際に払っている家賃が、世帯人員別の上限額の範囲で支給されます。上限額は都道府県・市ごとに決まり、地域によって大きく違います。このページは上限を計算に使わず、上限の範囲内で払っている家賃を入力してもらいます。実際の上限はお住まいの福祉事務所で確かめてください。下の表は、参考の東京都の例です(東京都福祉保健局)。ほかの道府県には当てはまりません。
| 東京都の例 | 単身 | 2人 | 3〜5人 |
|---|---|---|---|
| 1級地(23区・多くの市) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
| 2級地(羽村市・あきる野市など) | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 |
| 3級地(奥多摩町・島しょなど) | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 |
単身で床面積が15㎡以下のときは、床面積別に上限が下がる基準もあります(東京都の例・平成27年7月の基準では、10㎡超〜15㎡以下48,000円・6㎡超〜10㎡以下43,000円・6㎡以下38,000円)。車椅子を使う人など、特別基準が使える場合もあります。
冬季加算(寒い地域は冬の間、上乗せ)
冬の暖房費などをまかなうため、地区(Ⅰ〜Ⅵ区)と世帯人員に応じた額が、支給月だけ生活扶助に上乗せされます。このページの毎月の保護費の目安には含めず、地区を選んだときに別の行で出します。
| 地区 | 期間 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ区(北海道・青森・秋田) | 10月〜4月 | 12,780円 | 18,140円 | 20,620円 | 22,270円 | 22,890円 |
| Ⅱ区(岩手・山形・新潟) | 10月〜4月 | 9,030円 | 12,820円 | 14,570円 | 15,740円 | 16,170円 |
| Ⅲ区(宮城・福島・富山・長野) | 11月〜4月 | 7,460円 | 10,590円 | 12,030円 | 13,000円 | 13,350円 |
| Ⅳ区(石川・福井) | 11月〜4月 | 6,790円 | 9,630円 | 10,950円 | 11,820円 | 12,150円 |
| Ⅴ区(栃木・群馬・山梨・岐阜・鳥取・島根) | 11月〜3月 | 4,630円 | 6,580円 | 7,470円 | 8,070円 | 8,300円 |
| Ⅵ区(その他の都府県) | 11月〜3月 | 2,630円 | 3,730円 | 4,240円 | 4,580円 | 4,710円 |
額・期間・地区ごとの都道府県は、厚生労働省の生活保護法による保護の基準(告示)に沿っています。
申請は国民の権利です・相談先は福祉事務所
生活保護の申請は国民の権利です。お住まいの地域の福祉事務所(市・特別区の生活保護の窓口。町村部は都道府県の福祉事務所)に、相談・申請できます。窓口の探し方は厚生労働省の生活保護制度のページにあります。
医療扶助(医療機関での診察・治療)と介護扶助は現物給付で、教育扶助(義務教育の費用)は基準額と実費で支給されます。これらは最低生活費に含まれますが、このページの金額には入れていません。
この計算に入れていないもの・未確定のもの
- 6人以上の世帯: 入力は5人までです。6人以上は福祉事務所または厚生労働省の基準額で確かめてください。
- 入院している人・施設に入っている人: 特例加算が月1,000円になるなど、居宅の人と基準が違うため、計算しません。
- 住宅扶助の上限: 計算に使っていません。上限の範囲内で払っている家賃を入れてください。
- 収入の認定額: 働いて得た収入から引く勤労控除(基礎控除など)の額は計算していません。引いた後の額を入れてください。
- 母子加算と障害者加算: 原則併給できないため、両方を選ぶと「未確定」と表示します。
- 母子世帯等の経過的加算: 18〜19歳の児童の分は入れていません。母子加算と児童養育加算は、17歳以下の児童で計算しています。
- 児童の範囲: 児童は18歳になる日以後の最初の3月31日までの人ですが、このページは17歳以下を児童として数えます。児童養育加算の経過的加算(第3子以降)の数え方も目安です。
- そのほかの加算・一時扶助: 妊産婦加算・在宅患者加算・期末一時扶助・出産・葬祭などの扶助は入れていません。
- 期間: 令和8年10月1日適用の基準で計算しています。基準は改定されることがあります。
生活保護のよくある質問
生活保護はいくらもらえる?
もらえる額は、世帯の最低生活費から収入として認定される額を引いた差です。最低生活費は、住んでいる地域(級地)と世帯員の年齢で決まる生活扶助と、家賃の実費(上限あり)の住宅扶助などを足して決まります。東京23区に住む40歳の単身世帯なら、生活扶助は月77,220円(令和8年10月1日適用)で、これに住宅扶助が加わります。収入があればその分が引かれます。
収入があっても生活保護は受けられる?
最低生活費より収入が少なければ、差額が保護費として支給されます。働いて得た収入は、そのまま全額が引かれるのではなく、勤労控除(基礎控除など)を差し引いた額が収入として認定されます。控除額は収入や世帯により決まるので、福祉事務所で確かめてください。
生活保護は申請できる?どこへ相談する?
生活保護の申請は国民の権利です。お住まいの地域を担当する福祉事務所(市・特別区、町村部は都道府県)の生活保護の窓口に、相談や申請ができます。資産や能力の活用など受給の要件を満たすかは、福祉事務所が調べて決めます(厚生労働省 生活保護制度)。
住宅扶助はいくらまで?
家賃の実費が、世帯人員別に決まった上限額の範囲で支給されます。上限額は都道府県・市ごとに違います。このページは上限を計算に使わず、上限の範囲内で払っている家賃を入力してもらいます。実際の上限は、お住まいの福祉事務所に聞いてください。
医療費や学校の費用は?
医療扶助と介護扶助は、医療機関・介護サービスの利用にかかった費用が現物給付で支給され、窓口での自己負担はありません。教育扶助は義務教育に必要な費用が基準額と実費で支給されます。これらは最低生活費に含まれますが、このページの金額には入れていません。
母子加算と障害者加算はいっしょにもらえる?
原則として併給できません(厚生労働省の算出方法の資料に注記があります)。どちらを適用するかは福祉事務所が決めるため、このページは両方を選ぶと計算せず「未確定」と表示します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年10月) / 新宿区 生活保護基準額(令和8年10月1日・1級地-1。第1類・第2類・冬季加算・住宅扶助・経過的加算の別表) / 厚生労働省 生活保護の級地区分(市町村別) / 東京都福祉保健局 住宅扶助の基準額の見直し(級地別・世帯人員別の上限額) / 厚生労働省 冬季加算について(地区区分Ⅰ〜Ⅵ区の都道府県) / 厚生労働省 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号) / 厚生労働省 生活保護制度