生命保険料控除はいくら?
生命保険料控除の決まり方
払った生命保険料の一部を、その年の所得から引ける制度です。3つの区分ごとに額を出して合計します(所得税法第76条、国税庁 No.1140)。
- 区分: 一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料。介護医療は新契約だけで、旧契約の医療保険・介護保険の保険料は「一般 旧契約」に入れます
- 新契約と旧契約: 平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。新契約は所得税で年間8万円超なら4万円、旧契約は10万円超なら5万円が上限です
- 新旧の両方があるとき: 一般と個人年金は、新旧それぞれの控除額を足した額(所得税は最高4万円)か、旧契約だけの額(最高5万円)の大きい方です。旧契約の年間保険料が6万円を超えると旧契約だけの方が大きくなります。ただし令和8年分・令和9年分に23歳未満の扶養親族がいて新契約の保険料もあるときは、合算(最高6万円)の方が大きくなります(国税庁の質疑応答事例)
- 合計の上限: 3区分を足して、所得税は12万円・住民税は7万円までです
1円未満の端数は、新契約の額・旧契約の額をそれぞれ切り上げてから足します(国税庁 年末調整のしかた)。例えば旧契約だけで年間の保険料が33,333円なら、33,333×1/2+12,500=29,166.5円で、控除額は29,167円です。
23歳未満の扶養親族がいる人(令和8年分・令和9年分)
令和8年分と令和9年分に限り、年齢23歳未満の扶養親族(配偶者を除く。その年の12月31日の年齢)がいる人は、新契約の一般の生命保険料の所得税の控除が、年間12万円超で6万円(3万円以下は全額、3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円、6万円超12万円以下は×1/4+3万円)まで上がります。 新旧を合算するときの上限も6万円ですが、旧契約だけの上限は5万円のままで、介護医療・個人年金と、住民税の控除は変わりません。3区分の合計の上限12万円も同じです(租税特別措置法第41条の15の5)。
扶養親族は、生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が令和8年分は62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)の人です。16歳未満の子も含みます。同一世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族の子が1人いれば、夫婦の両方が特例を使えます(国税庁 年末調整のしかた)。年末調整では、保険料控除申告書に扶養親族の氏名などを書く欄があります。扶養控除の額そのものは 扶養控除はいくら? で出せます。
住民税の生命保険料控除
住民税にも同じ控除があり、額は所得税と違います。新契約は年間5.6万円超で2.8万円、旧契約は7万円超で3.5万円が上限で、新旧の合算は最高2.8万円(旧契約だけなら最高3.5万円)、3区分の合計は最高7万円です(地方税法第314条の2第1項第5号、松江市の控除額表)。 住民税は前年の所得で決まり、令和7年分は令和8年度分、令和8年分は令和9年度分です。令和8年分の23歳未満の扶養親族の特例は、住民税にはありません。
年間の保険料ごとの控除額(早見表)
| 年間の保険料 | 所得税 | 所得税(23歳未満の扶養親族がいる) | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| 30,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 21,000円 |
| 40,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 24,000円 |
| 60,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
| 100,000円 | 40,000円 | 55,000円 | 28,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
| 年間の保険料(旧契約) | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
| 40,000円 | 32,500円 | 27,500円 |
| 50,000円 | 37,500円 | 30,000円 |
| 60,000円 | 40,000円 | 32,500円 |
| 80,000円 | 45,000円 | 35,000円 |
| 100,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
| 120,000円 | 50,000円 | 35,000円 |
一般の保険料だけを払った場合の令和8年分の額。介護医療と個人年金の新契約の所得税は「23歳未満の扶養親族がいる」でも左の「所得税」の列と同じです。
入れるときの注意
- 剰余金・配当は引いた額: その年に受けた剰余金や割戻金は、払った保険料から引きます。控除証明書の金額はその額です。
- 契約の種類で区分が決まる: 医療保険・がん保険の保険料は新契約なら「介護医療」、旧契約なら「一般 旧契約」です。保険期間が5年未満の貯蓄型などは対象外のことがあります(No.1140)。
- 個人年金は税制適格の契約だけ: 年金の受取人・払込期間・受取開始年齢などの要件を満たす契約の保険料です。控除証明書に「個人年金保険料」と書かれた額を入れてください。
- 年に複数の契約があるとき: 同じ区分・同じ新旧の保険料は足して、1つの欄に入れてください。
この計算に入れていないもの
- 税が軽くなる額: 控除額に所得税率と住民税10%をかけた額が目安ですが、他の控除で課税所得が変わるので出していません。
- 契約が控除の対象かどうかの判定: 受取人の要件や保険期間の判定は入れていません。
- 令和9年分: 特例は令和9年分も続きますが、このページは令和7年分・令和8年分の2つです。
生命保険料控除のよくある質問
生命保険料控除はいくらまで引ける?
所得税は、一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれで最高4万円(旧契約だけなら一般と個人年金で最高5万円。令和8年分・令和9年分は23歳未満の扶養親族がいると新契約の一般が最高6万円)、3区分の合計で最高12万円です。住民税は区分ごとに最高2.8万円(旧契約だけなら3.5万円)、合計で最高7万円です(国税庁 No.1140・地方税法第314条の2)。
新制度と旧制度はどう分かれる?
平成24年1月1日以後に結んだ契約(更新・転換を含む)が新契約、平成23年12月31日以前に結んだ契約が旧契約です。新契約は一般・介護医療・個人年金の3区分、旧契約は一般と個人年金の2区分で、旧契約の医療保険・介護保険の保険料は旧一般に入ります(国税庁 No.1140)。
新契約と旧契約の両方に入っているときは?
一般(と個人年金)は、新旧それぞれの控除額を足した額(所得税は最高4万円・住民税は最高2.8万円)か、旧契約だけで計算した額(所得税は最高5万円・住民税は最高3.5万円)の大きい方を使えます。旧契約の年間保険料が6万円を超えるときは、旧契約だけの方が大きくなります(令和8年分・令和9年分に23歳未満の扶養親族がいて新契約の保険料もあるときは、合算の最高6万円の方が大きくなります)。このページは大きい方を出します(国税庁の質疑応答事例・年末調整のしかた)。
23歳未満の扶養親族がいると何が変わる?
令和8年分と令和9年分に限り、年齢23歳未満の扶養親族(配偶者を除く。その年の12月31日の年齢)がいる人は、新契約の一般の生命保険料の控除の上限が4万円から6万円に上がります。新旧を合算するときの上限も6万円ですが、旧契約だけの上限は5万円のままです。介護医療・個人年金と、住民税は変わりません。3区分の合計の上限12万円も同じです(租税特別措置法第41条の15の5)。
控除額は税金が安くなる額?
いいえ。ここで出すのは所得から引ける「控除額」です。税金が安くなる額は、控除額に所得税率(5〜45%)と住民税10%をかけた額が目安ですが、他の控除で税率が変わるため、このページでは出しません。
剰余金や配当を受け取ったときは?
その年に受けた剰余金や割戻金(配当)は、払った保険料から引いた残りの額が控除の対象です。保険会社の控除証明書に書かれた金額がその額なので、そのまま入れてください(国税庁 No.1140 注)。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1140 生命保険料控除(令和8年4月1日現在法令等) / 国税庁 質疑応答事例 旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額 / 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた(生命保険料控除の控除額の計算・1円未満の端数の切り上げ) / e-Gov 法令検索 所得税法(第76条 生命保険料控除) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第41条の15の5 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例) / e-Gov 法令検索 地方税法(第314条の2第1項第5号 生命保険料控除) / 松江市 生命保険料控除(住民税の控除額表・区分ごとの端数の切り上げ)