社会保険料はいくら?(健康・介護・厚生年金・雇用保険の合計)
社会保険料の計算のしかた
会社員の社会保険料は、4つを足した額が給与から引かれます。それぞれの細かい計算は専用の面で出せます。
- 健康保険料(40〜64歳は介護保険料込み): 標準報酬月額(50等級)× 都道府県ごとの率の半分。令和8年4月分からは子ども・子育て支援金(0.23%の半分)も。等級表は健康保険料の面で全部見られます。
- 厚生年金保険料: 標準報酬月額(32等級・8.8万〜65万円)× 18.3%の半分(9.15%)。厚生年金保険料の面で会社負担も出せます。
- 雇用保険料: 実際の賃金 × 労働者負担率(令和8年度の一般の事業は5/1,000)。雇用保険料の面に事業の種類別の率の表があります。
健康保険・厚生年金は報酬月額を区切りのよい標準報酬月額に当てはめるので、給与が少し変わっても保険料が変わらない範囲があります。雇用保険だけは給与そのものにかかります。
月給ごとの社会保険料(早見表)
| 月給 | 標準報酬月額 | 健康保険 | 支援金 | 厚生年金 | 雇用保険 | 合計 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 200,000円 | 9,850円 | 230円 | 18,300円 | 1,000円 | 29,380円 | 352,560円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 12,805円 | 299円 | 23,790円 | 1,250円 | 38,144円 | 457,728円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 14,775円 | 345円 | 27,450円 | 1,500円 | 44,070円 | 528,840円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 17,730円 | 414円 | 32,940円 | 1,750円 | 52,834円 | 634,008円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 20,192円 | 471円 | 37,515円 | 2,000円 | 60,178円 | 722,136円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 24,625円 | 575円 | 45,750円 | 2,500円 | 73,450円 | 881,400円 |
| 600,000円 | 590,000円 | 29,057円 | 678円 | 53,985円 | 3,000円 | 86,720円 | 1,040,640円 |
東京都・40歳未満・一般の事業・賞与なしの令和8年度の目安。40〜64歳は介護保険料(標準報酬月額×1.62%の半分)が加わります。
この計算に入れていないもの
- 組合健保・共済: 協会けんぽ以外の健康保険組合や共済組合は、保険料率が違います。このページは協会けんぽの都道府県別の率です。
- 産休・育休中の免除: 健康保険・厚生年金の保険料は、産前産後休業・育児休業中は申し出により免除されます(日本年金機構)。入れていません。
- 年金受給中の人: 65歳以上で介護保険第1号被保険者になった人は、介護保険料を年金から別に払います。70歳以上は厚生年金保険料がかかりません。
- 賞与の累計: 健康保険の標準賞与額は年度(4月〜翌3月)の累計573万円が上限です。このページは、その年度に賞与を受けた分が0円の状態から1回分を数えます。
- 令和9年度以降: 令和9年度の率は発表されたらここに足します(未発表のため出していません)。
所得税・住民税は社会保険料ではないので含みません。手取りまで知りたいときはボーナスの手取りの面があります。
社会保険料のよくある質問
社会保険料は月給の何%くらい引かれる?
協会けんぽの東京都・40歳未満・一般の事業・令和8年度で、月給30万円(標準報酬月額30万円)なら、健康保険14,775円・子ども・子育て支援金345円・厚生年金27,450円・雇用保険1,500円の合計44,070円で、月給の約14.7%です。40〜64歳は介護保険(1.62%の半分)が加わります。率は都道府県と事業の種類で変わるので、上の入力で自分の条件に合わせてください。
社会保険料に含まれるのは何?
会社員の場合、健康保険・介護保険(40〜64歳)・厚生年金保険・雇用保険の4つです。令和8年4月分(5月納付分)からは、健康保険料と一緒に子ども・子育て支援金も集められます(協会けんぽ)。このページはこの合計の本人負担分を出します。所得税・住民税は社会保険料ではないので含みません。
会社負担はいくら?
健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は、全額を労使で折半します(このページの本人負担と同じ額を会社が負担します)。雇用保険は本人負担より事業主負担が大きく、令和8年度の一般の事業は本人5/1,000・事業主8.5/1,000です。
標準報酬月額とは?
毎月の給与(報酬月額)を区切りのよい幅に当てはめた額で、健康保険は50等級(5.8万円〜139万円)、厚生年金は32等級(8.8万円〜65万円)です。保険料は報酬月額そのものでなく、この標準報酬月額に率をかけて決まります。通勤手当・残業代も報酬に含まれます。雇用保険だけは、実際の賃金そのものに率をかけます。
賞与にも社会保険料はかかる?
かかります。賞与額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、月給と同じ率をかけます。健康保険・子ども・子育て支援金は年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金は1回150万円が上限です。雇用保険は賞与額そのものに率をかけます。このページは賞与1回分を、その年度の累計が0円から数えて計算します。
端数はどう処理する?
給与から引く本人分は、50銭以下は切り捨て、50銭を超えたら切り上げます(協会けんぽ・日本年金機構。事業主が給与から控除する場合)。雇用保険は50銭以下切捨て・50銭1厘以上切上げです(厚生労働省)。会社と従業員の間に特約があるときはそれに従います。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」令和8年度(令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会「介護保険料率について」令和8年度(1.62%、令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会・令和8年度保険料額表(子ども・子育て支援金率0.23%、令和8年4月分〜適用) / 日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)」(令和8年度版・2026年4月3日更新) / 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」 / 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(令和7年度の率も併記) / 厚生労働省「労働保険料の申告・納付」(雇用保険の被保険者負担額と端数処理について)