敷金はいつ返ってくる?返還の期日と精算を計算

明け渡しの日 2026年11月5日(木)・返還の約束は1か月以内 の返還の期日は

2026年12月5日(土)が返還の期日

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返ってくる額の目安
70,000円
返還の期日まで
あと27日
請求できる期間の終わり(目安)
2031年12月5日(金)
契約書の返還の約束
1か月以内

返還の期日まで、あと27日です。期日を過ぎても返ってこないときは、書面で請求し、請求した日を残してください。

返還の期日の長さは、法律に決まりがありません。契約書の約束(◯日以内・◯か月以内)が先で、表示の日付はその約束から数えた目安です。実際の期日は、手元の契約書・精算書が優先です。約束が無いときは、明け渡しのときから請求できます。

請求できる期間の終わりは目安です。契約や事情で起算日が変わることがあります。争いになりそうなときは、法テラスや弁護士に確かめてください。

返還の期日までの帯

あと 27 日今日2026/11/8返還の期日2026/12/5請求の終わり2031/12/5
明け渡しから請求できる期間の終わりまでの帯。線は日付の間隔に比例しています。
数え方の決まり

返還の期日は、明け渡しの日に契約書の約束を足した日です。「◯日以内」は初日を数えず翌日から、「◯か月以内」は暦の月で足し、月末に同じ日が無いときは月末にそろえます(民法140条・143条)。約束が無いときは、明け渡しの日が期日です。請求できる期間の終わりは、返還の期日の翌日から5年で、年で決めた期間は応当する日の前日に終わります。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付と金額は送られません。

敷金の精算

補修費は、借主が全部持つとは限りません。通常の使い方による汚れや傷み、年数による古びは貸主が持ちます。国土交通省のガイドラインの考え方は「補修費の借主の負担割合」の道具で見積もれます。金額は、立ち会いのときの写真や精算書で確かめてください。未払いの賃料と借主が持つ補修費の合計が敷金より多いときは、返ってくる額は0円で、足りない分は借主が払います。

敷金の精算
項目金額
預けた敷金100,000円
未払いの賃料0円
借主が持つ補修費−30,000円
返ってくる額70,000円

数え方と結果の読み方

計算の仕方

返還の期日=明け渡しの日+契約書の約束(約束が無ければ明け渡しの日)。請求できる期間の終わり(目安)=返還の期日の翌日から5年。返ってくる額=敷金−未払いの賃料−借主が持つ補修費

  • 「◯日以内」は初日を数えないので、明け渡しの日の翌日から数えて◯日目が期日です(民法140条)。「◯か月以内」は暦の月で足し、月末に同じ日が無いときはその月の末日にそろえます(民法143条)。
  • 契約書に返還の約束が無いときは、明け渡しの日が期日で、明け渡しのときから請求できます。期日の定めが無いときの遅れの責任は、請求した日から生じます(民法412条3項)。
  • 請求できる期間の終わりは、返還の期日の翌日から数えて5年の応当する日の前日です。応当する日が無いときは、その月の末日です(民法166条1項1号・143条)。起算日の取り方は契約や事情で変わることがあるので、目安です。
  • 返ってくる額は、敷金から未払いの賃料と借主が持つ補修費を引いて出します(民法622条の2第1項)。引く順は結果に関係しません。引いた結果が0円より小さいときは、返ってくる額は0円で、足りない分を借主が払います。

結果の読み方と使いどころ

図の線は、明け渡し・返還の期日・請求できる期間の終わりを日付の間隔に比例して並べ、今日の位置を重ねています。5年ほど先まで開くので、近い日どうしは重なり、読めないときは遠い点から省きます。

答えの主役は返還の期日です。契約書の約束が「1か月以内」なら、明け渡しの日の1か月後が期日です。この日を過ぎても返ってこないときは、書面で請求し、請求した日を残します。

請求できる期間の終わりは、返還を求められる期間の目安です。期日の翌日から5年ですが、起算日の取り方は契約や事情で変わることがあります。争いになりそうなときは、法テラスや弁護士に確かめてください。

この道具の日付と金額は目安です。実際の期日と精算は、手元の契約書・精算書が優先です。

明け渡しから請求できる期間の終わりまでの日付

請求できる期間の5年は、現在の民法の数え方で、返還の期日(約束が無ければ明け渡しの日)の翌日から数えます。2020年4月1日より前に結んだ契約は、古い民法が当てはまることがあり、期間が違う場合があります。古い契約の人は、契約書と、消費生活センター(188)で確かめてください。「今日から」は日本時間の今日からの日数で、日付が変わると数え直されます。

明け渡しから請求できる期間の終わりまでの日付
段取り日付今日からやること
明け渡し2026年11月5日(木)3日前敷金の返還を求められるようになる起点です。鍵を返した日が分かる記録を残します。
返還の期日2026年12月5日(土)あと27日この日を過ぎても返ってこないときは、書面で請求し、請求した日を残します。
請求できる期間の終わり(目安)2031年12月5日(金)あと1,853日目安の日までに、返還を求める手続きを進めます。起算日は契約や事情で変わることがあります。

よくある間違い

返還の期日を「退去の連絡をした日」から数える

返還の起点は、賃貸物を返してもらったとき、つまり明け渡しの日(鍵を返した日)です。退去の連絡や解約の通知の日ではありません。この道具は明け渡しの日から数えます。

契約書に約束が無ければ、いつまでも返してもらえないと思う

返還の約束が無いときは、明け渡しのときから請求できます。期日の定めが無い場合の遅れの責任は、請求した日から生じるので、書面で請求して日付を残しておくと後で示せます。

補修費は全部、借主が持つと思う

通常の使い方による汚れや傷み、年数による古びは貸主が持ちます。借主が持つ分だけを精算の欄に入れてください。見積もりは「補修費の借主の負担割合」の道具で出せます。

請求できる期間は、必ず明け渡しの日から5年だと思う

返還に期日の約束があるときは、期日が来るまで返してもらえないので、期日の翌日から数えるのが目安です。契約や事情で起算日が変わることがあるので、争いになりそうなときは法テラスや弁護士に確かめてください。

よくある質問

敷金は、いつまでに返ってきますか?

返還の期日の長さは、法律に決まりがありません。契約書に「明け渡しから1か月以内」などの約束があれば、その日が期日です。約束が無いときは、明け渡しのときから請求できます。実際の期日は、手元の契約書・精算書が優先です。

期日を過ぎても敷金が返ってこないときは、どうしますか?

返ってこないときは、書面で請求し、請求した日を残してください。期日の定めが無いときの遅れの責任は、請求した日から生じます(民法412条3項)。話し合いが進まないときは、消費生活センター(188)や法テラス、弁護士に相談できます。

敷金を請求できる期間は、いつまでですか?

この道具は、返還の期日の翌日から5年を目安にしています(民法166条1項1号)。契約や事情で起算日が変わることがあり、2020年4月1日より前に結んだ契約は古い民法が当てはまることもあります。争いになりそうなときは、法テラスや弁護士に確かめてください。

引かれる補修費は、いくらまでが正しいのですか?

借主が全部持つとは限りません。通常の使い方による汚れや傷み、年数による古びは貸主が持ちます。国土交通省のガイドラインの考え方で見積もれるので、精算書の金額は立ち会いの写真と照らして確かめてください。

入れた日付や金額はどこかに送られますか?

計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付と金額は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、予定の日付が Google に送られます。