失業保険はいくらもらえる?(基本手当日額と給付日数)

×6

基本手当日額 6,307円

所定給付日数 90日・総額の目安 567,630円

7日の待期の後、正当な理由のない自己都合退職は原則1か月の給付制限があります(5年で3回目以降は3か月)。

この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。賃金日額から基本手当日額、総額の目安まで、上から順に並びます。

賃金日額(6か月の合計÷180)10,000円
上限・下限(30〜44歳)範囲内(3,203〜16,540円)
給付率約63.0%
基本手当日額6,307円
総額の目安(日額×日数)567,630円

賃金の合計と年齢を入力してください。

65歳以上で離職した方は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象です(この道具の対象外)。

令和8年8月1日からの額(厚生労働省)で計算

目安。最終的な額はハローワークが決めます。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
出た「基本手当日額」賃金日額(離職前6か月の賃金の合計を180で割った額)に給付率をかけた、1日あたりの額です。賃金が低いほど給付率が高くなり、1円未満は切り捨てます。所定給付日数をかけたものが、総額の目安です。
給付率が「—(下限額)」「—(上限額)」と出たとき賃金日額が下限(3,203円)より低いか、年齢別の上限(14,900〜18,220円)より高いので、率でなく下限額・上限額で決まります。基本手当日額の下限は2,562円、上限は7,450〜9,110円で年齢別です。年齢は離職の日の年齢で見ます。
出た「総額の目安」日額に所定給付日数をかけた額です。所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。待期と給付制限は支給の始まりを遅らせるもので、日数そのものは減りません。下の所定給付日数の表で、日数の区分を見ます。
よくある間違い: 賞与も賃金の合計に入れる賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は、合計に入れません。月給で入れるときは、賞与を除いた月給を入れます。
よくある間違い: 給付制限があると日数が減ると思う給付制限は受け取れる日数を減らすものでなく、支給の始まりを遅らせるものです。受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日です。
よくある間違い: 今の年齢で上限を見る上限の区分は離職の日の年齢で決まります。離職の日の年齢を入れます。

目安です。最終的な額はハローワークが決めます。

計算例

計算例
入力計算結果
離職前6か月の賃金の合計180万円(月給30万円・賞与なし)・35歳・自己都合・定年・契約満了など(一般)・被保険者期間5〜10年未満左の入力で、6か月の合計を180で割ると、賃金日額10,000円は上限16,540円と下限3,203円の範囲内で、給付率は約63.0%、基本手当日額は6,307円。所定給付日数は90日基本手当日額6,307円・所定給付日数90日・総額の目安567,630円
離職前6か月の賃金の合計480万円(月給80万円・賞与なし)・45歳・会社都合・倒産・解雇・雇止めなど(特定受給資格者など)・被保険者期間10〜20年未満左の入力で、6か月の合計を180で割ると、賃金日額26,666円は45〜59歳の上限18,220円を超えるので、上限で計算し、基本手当日額も上限の9,110円。所定給付日数は270日基本手当日額9,110円・所定給付日数270日・総額の目安2,459,700円

賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は合計に入れません。就職困難者にあたるかどうか、日給・時給制の最低保障などの細かな扱いはハローワークで確かめてください。

基本手当日額の決まり方

失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額は、離職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」に給付率をかけて求めます。給付率は賃金が低いほど高く、60歳未満は50〜80%、60〜64歳は45〜80%です(1円未満は切り捨て)。

賃金日額には下限(全年齢3,203円)と年齢別の上限があり、基本手当日額の上限は29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は2,562円です(令和8年8月1日から。毎年8月1日に見直し)。年齢は離職の日の年齢で見ます。

受け取れる日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。総額の目安は日額×日数で、待期(7日)や給付制限は支給の始まりを遅らせるもので、日数そのものは減りません。受け取れる期間は原則、離職日の翌日から1年間です。

所定給付日数の表

会社都合など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

この表の見方: 左が離職時の年齢、上の行が被保険者期間で、交わる所が所定給付日数です。

年齢\期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

雇止めなど一部の特定理由離職者がこの表になるのは、離職日が2009年3月31日から2027年3月31日までの方に限ります。

自己都合・定年・契約満了など(一般の離職者)

この表の見方: 上の行が被保険者期間、下の行がその所定給付日数です。年齢で変わりません。

期間1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
全年齢90日90日90日120日150日

一般の離職者は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが受給の条件です。

就職困難者

この表の見方: 左が離職時の年齢、上の行が被保険者期間(1年未満か1年以上)で、交わる所が所定給付日数です。

年齢\期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日

失業保険の額のよくある質問

基本手当日額はどう決まる?

実際の額は、離職票に書かれた賃金で決まります。離職票を持ってハローワークで求職の申込みをし、受給資格が決まると、雇用保険受給資格者証に基本手当日額が載ります。このページは、離職前6か月の賃金(賞与は除く)の合計を入れて出す目安です。離職票の賃金と入れた額が違うと、日額も変わります。

いつから受け取れる?

求職の申込みの後、失業の日が通算7日になるまで(待期)は支給されません。正当な理由のない自己都合退職は、待期の後に原則1か月(退職日が2025年4月1日以降。5年間で3回目以降は3か月)の給付制限があります。給付制限は受け取れる日数を減らすのではなく、支給の始まりを遅らせるものです。

何日分もらえる?

所定給付日数は、離職理由・離職時の年齢・被保険者期間で決まります。自己都合などは90〜150日、会社都合などの特定受給資格者は90〜330日、就職困難者は150〜360日です。

65歳以上は?

65歳以上で離職した方は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になり、このページの計算の対象外です。高年齢求職者給付金は、基本手当のように認定日ごとに受け取るのではなく、一時金としてまとめて支払われます。額は、離職前6か月の賃金から出す基本手当日額と、被保険者期間で決まる日数分の両方で決まるので、離職票を持ってハローワークで確かめてください。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(令和8年7月31日) / 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」 / ハローワーク「基本手当について」 / ハローワーク「基本手当の所定給付日数」 / 厚生労働省リーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」