失業保険はいくらもらえる?(基本手当日額と給付日数)
賞与など3か月を超える期間ごとに払われる賃金は合計に入れません。就職困難者にあたるかどうか、日給・時給制の最低保障などの細かな扱いはハローワークで確かめてください。
基本手当日額の決まり方
失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額は、離職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」に給付率をかけて求めます。給付率は賃金が低いほど高く、60歳未満は50〜80%、60〜64歳は45〜80%です(1円未満は切り捨て)。
賃金日額には下限(全年齢3,203円)と年齢別の上限があり、基本手当日額の上限は29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は2,562円です(令和8年8月1日から。毎年8月1日に見直し)。年齢は離職の日の年齢で見ます。
受け取れる日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。総額の目安は日額×日数で、待期(7日)や給付制限は支給の始まりを遅らせるもので、日数そのものは減りません。受け取れる期間は原則、離職日の翌日から1年間です。
所定給付日数の表
会社都合など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)
| 年齢\期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
雇止めなど一部の特定理由離職者がこの表になるのは、離職日が2009年3月31日から2027年3月31日までの方に限ります。
自己都合・定年・契約満了など(一般の離職者)
| 期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
一般の離職者は、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが受給の条件です。
就職困難者
| 年齢\期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜64歳 | 150日 | 360日 |
失業保険の額のよくある質問
基本手当日額はどう決まる?
離職前6か月の賃金の合計(賞与は除く)を180で割った「賃金日額」に、給付率をかけて求めます。給付率は賃金が低いほど高く、60歳未満は50〜80%、60〜64歳は45〜80%です。1円未満は切り捨てます。
上限額・下限額はいくら?
令和8年8月1日からの基本手当日額の上限は、29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は全年齢2,562円です。毎年8月1日に見直されます。
いつから受け取れる?
求職の申込みの後、失業の日が通算7日になるまで(待期)は支給されません。正当な理由のない自己都合退職は、待期の後に原則1か月(退職日が2025年4月1日以降。5年間で3回目以降は3か月)の給付制限があります。給付制限は受け取れる日数を減らすのではなく、支給の始まりを遅らせるものです。
何日分もらえる?
所定給付日数は、離職理由・離職時の年齢・被保険者期間で決まります。自己都合などは90〜150日、会社都合などの特定受給資格者は90〜330日、就職困難者は150〜360日です。
受け取れる期間に期限はある?
原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)。期間を過ぎると、日数が残っていても受け取れません。
65歳以上は?
65歳以上で離職した方は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になり、このページの計算の対象外です。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~」(令和8年7月31日) / 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」 / ハローワーク「基本手当について」 / ハローワーク「基本手当の所定給付日数」 / 厚生労働省リーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」