試用期間はいつ終わる?(入社日と期間から満了日を計算)

試用期間の満了日

2026年6月30日(火)

本採用は翌日 2026年7月1日(水)から

根拠: 民法143条・労基法21条・39条(2026年10月2日確認)

目安。就業規則・労働契約の定めが優先します(民法138条)。満了日は休日でも動かしません。

  • 解雇予告が必要になる日(入社から14日を超えた日=15日目): 2026年4月15日(水)
  • 有給休暇が付く日: 6か月継続勤務した翌日の 2026年10月1日(木)に付与(全労働日の8割以上の出勤が条件。試用期間も勤続に通算)

入社日 4月1日を1日目として数え、3か月後の応当日 7月1日の前日が満了日(民法 第143条)

入社日と試用期間を入れてください(入社日は1926〜2080年、期間は24か月・730日まで)。

試用期間の満了日の数え方

入社日を1日目として数え、○か月後の応当日(入社日と同じ日付の日)の前日が満了日です。応当日が無い月(2月31日など)は、その月の末日が満了日です(民法 第143条第2項)。日数で決めた試用期間は、入社日を1日目として数えた最後の日が満了日です。

民法 第140条は「初日は算入しない」が原則ですが、期間が午前0時から始まるときは初日を算入します。入社日の勤務はその日の午前0時から始まる期間とみて入社日を算入する、というのが条文からの読み方で、このページはそれで数えます。厚生労働省のモデル就業規則も「採用した日から○か月間を試用期間とする」と書きます。

入社日期間満了日本採用
2026年4月1日(水)3か月2026年6月30日(火)2026年7月1日(水)
2026年10月1日(木)3か月2026年12月31日(木)2027年1月1日(金)
2027年1月31日(日)1か月2027年2月28日(日)2027年3月1日(月)
2028年1月31日(月)1か月2028年2月29日(火)2028年3月1日(水)
2026年8月31日(月)6か月2027年2月28日(日)2027年3月1日(月)
2027年8月31日(火)6か月2028年2月29日(火)2028年3月1日(水)
2026年4月1日(水)90日2026年6月29日(月)2026年6月30日(火)

試用期間と14日・有給休暇・社会保険

試用期間中の人は、最初の14日以内なら解雇予告の決まり(30日前の予告か30日分以上の平均賃金)の対象外ですが、14日を超えて引き続き使用されると対象になります(労働基準法 第20条・第21条)。入社日を1日目とすると15日目からです。試用期間が14日以内なら、本採用の日から必要です。

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すると、6か月を過ぎた翌日に付きます(労働基準法 第39条)。日数は、通常の労働者は10日です。週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、所定労働日数に応じた比例付与で10日より少なくなります(同条第3項)。試用期間も勤続に通算するので、入社日から6か月で数えます。社会保険も、加入の要件を満たしていれば試用期間中から(入社日から)加入します。

試用期間の満了日のよくある質問

試用期間は入社日から数える?

このページは入社日を1日目に数えます。民法 第140条は「初日は算入しない」が原則ですが、期間が午前0時から始まるときは初日を算入すると定めています(ただし書)。入社日の勤務はその日の午前0時から始まる期間とみて入社日を算入する、というのが条文からの読み方です(これを直接述べた行政の解釈は見当たりません)。厚生労働省のモデル就業規則も「採用した日から○か月間」と書きます。入社日を数えない書き方の就業規則なら、満了日は1日後ろになります。

3か月の試用期間は、4月1日入社ならいつまで?

6月30日までです。3か月後の応当日(7月1日)の前日が満了日です(民法 第143条第2項)。本採用は7月1日からです。

応当日が無い月はどうなる?

その月の末日が満了日です(民法 第143条第2項ただし書)。例えば1月31日入社・1か月なら、2月31日が無いので2月28日(うるう年は2月29日)、8月31日入社・6か月なら2月28日(うるう年は2月29日)です。

満了日が土日・祝日ならずれる?

この道具は満了日を動かさずに出します。民法 第142条の翌日への繰り延べは、末日が休日でその日に取引をしない慣習がある場合の定めで、試用期間に当てはまるとは言えないためです。本採用の日付は会社の辞令・就業規則で確認してください。

試用期間中でも解雇予告は必要?

試用期間中の人も、14日を超えて引き続き使用されると、解雇には30日前の予告か30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要です(労働基準法 第20条・第21条)。入社日を1日目とすると、15日目から必要になります。試用期間が14日以内なら、本採用の日からは試用期間中の者に当たらないので、その日から必要です。

試用期間も有給休暇の6か月に入る?

入ります。年次有給休暇は雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、その翌日に付きます(労働基準法 第39条)。日数は通常の労働者は10日で、週4日以下かつ週30時間未満の人は比例付与で10日より少なくなります(同条第3項)。モデル就業規則も「試用期間は、勤続年数に通算する」と定めています。

試用期間中も社会保険に入る?

加入の要件を満たしていれば入社日から加入します。厚生労働省のQ&Aは、試用期間は臨時の雇用期間に当たらないとしています。

試用期間の長さに決まりはある?

労働基準法に長さの定めはありません。モデル就業規則の解説は、あまりに長い期間は労働者の地位を不安定にするので好ましくないとしています。適性の判断に必要な合理的な期間を超える試用期間を、その限りで無効とした裁判例もあります。延長の扱いはこの道具では計算しません。就業規則・労働契約を確認してください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 民法 第138条〜第143条(期間の計算) / e-Gov 法令検索 労働基準法 第20条・第21条(解雇の予告)・第39条(年次有給休暇) / 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第6条(試用期間) / 厚生労働省 労働基準行政全般に関するQ&A(年次有給休暇) / 厚生労働省 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 Q&A(試用期間の加入) / 厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例(試用期間)