傷病手当金はいくら?(1日あたりの額と合計の目安)

第22級 300,000円として計算 標準報酬月額が分かる人は、その額を入れても同じ等級になります。
12か月の間に給与(標準報酬月額)が変わった人は、月ごとに入れる

月ごとに等級表に寄せ、入れた月の平均で計算します(空の月は数えません)。加入12か月未満なら入れた月だけで構いません。

1日あたり 6,667円

支給 27日 × 6,667円 = 合計 180,009円の目安

標準報酬月額の平均 300,000円 ÷30=10,000円(10円未満四捨五入) ×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)

毎月の給与(総支給)を入力してください。

毎月の給与は10,000,000円まで、休んだ日数は2,000日までで入れてください。

待期は連続して休んだ最初の3日(有給・土日祝も含む)。成立していなければ支給されず、成立していれば4日目から支給されます。

健康保険法 第99条・全国健康保険協会(令和8年度の標準報酬月額表。2026年10月2日確認)

目安。協会けんぽの法定給付です。健康保険組合は上乗せ(付加給付)がある場合があり、支給の可否は保険者が決めます。

支給期間は、支給を始めた日から通算1年6か月です。

障害厚生年金・障害手当金・老齢年金(退職後の継続給付)・出産手当金を受けられるときは、傷病手当金が減ったり支給されなかったりします。この道具はその調整を計算しません。

傷病手当金の額の決まり方

傷病手当金の1日あたりの額は、支給を始める日以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)です(健康保険法 第99条第2項)。協会けんぽの例では、平均17万円 → 170,000÷30=5,670円 → ×2/3=3,780円です。

加入期間が12か月に満たない人は、自分の平均と比較額(協会けんぽが公表している令和7年4月1日以降の額。320,000円)の少ない方で計算します。比較額のときは 320,000÷30=10,670円 → ×2/3=7,113円です。

支給されるのは、連続した3日の待期の後、4日目以降の休んだ日です。休み中に給与が出る日は支給されませんが、給与の日額が傷病手当金の日額より少なければ差額が支給されます(第108条第1項)。

標準報酬月額の等級表(令和8年度)

毎月の給与(報酬月額)がどの範囲に入るかで標準報酬月額が決まります。健康保険は第1級(58,000円)〜第50級(1,390,000円)です。

等級標準報酬月額毎月の給与(報酬月額)
第1級58,000円63,000円未満
第2級68,000円63,000円以上 73,000円未満
第3級78,000円73,000円以上 83,000円未満
第4級88,000円83,000円以上 93,000円未満
第5級98,000円93,000円以上 101,000円未満
第6級104,000円101,000円以上 107,000円未満
第7級110,000円107,000円以上 114,000円未満
第8級118,000円114,000円以上 122,000円未満
第9級126,000円122,000円以上 130,000円未満
第10級134,000円130,000円以上 138,000円未満
第11級142,000円138,000円以上 146,000円未満
第12級150,000円146,000円以上 155,000円未満
第13級160,000円155,000円以上 165,000円未満
第14級170,000円165,000円以上 175,000円未満
第15級180,000円175,000円以上 185,000円未満
第16級190,000円185,000円以上 195,000円未満
第17級200,000円195,000円以上 210,000円未満
第18級220,000円210,000円以上 230,000円未満
第19級240,000円230,000円以上 250,000円未満
第20級260,000円250,000円以上 270,000円未満
第21級280,000円270,000円以上 290,000円未満
第22級300,000円290,000円以上 310,000円未満
第23級320,000円310,000円以上 330,000円未満
第24級340,000円330,000円以上 350,000円未満
第25級360,000円350,000円以上 370,000円未満
第26級380,000円370,000円以上 395,000円未満
第27級410,000円395,000円以上 425,000円未満
第28級440,000円425,000円以上 455,000円未満
第29級470,000円455,000円以上 485,000円未満
第30級500,000円485,000円以上 515,000円未満
第31級530,000円515,000円以上 545,000円未満
第32級560,000円545,000円以上 575,000円未満
第33級590,000円575,000円以上 605,000円未満
第34級620,000円605,000円以上 635,000円未満
第35級650,000円635,000円以上 665,000円未満
第36級680,000円665,000円以上 695,000円未満
第37級710,000円695,000円以上 730,000円未満
第38級750,000円730,000円以上 770,000円未満
第39級790,000円770,000円以上 810,000円未満
第40級830,000円810,000円以上 855,000円未満
第41級880,000円855,000円以上 905,000円未満
第42級930,000円905,000円以上 955,000円未満
第43級980,000円955,000円以上 1,005,000円未満
第44級1,030,000円1,005,000円以上 1,055,000円未満
第45級1,090,000円1,055,000円以上 1,115,000円未満
第46級1,150,000円1,115,000円以上 1,175,000円未満
第47級1,210,000円1,175,000円以上 1,235,000円未満
第48級1,270,000円1,235,000円以上 1,295,000円未満
第49級1,330,000円1,295,000円以上 1,355,000円未満
第50級1,390,000円1,355,000円以上

傷病手当金の額のよくある質問

傷病手当金の1日あたりの額はどう決まる?

支給を始める日以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均し、30で割った額(10円未満四捨五入)の3分の2(1円未満四捨五入)です。例えば平均17万円なら、170,000÷30=5,670円、×2/3=3,780円です。

加入期間が12か月に満たないときは?

自分の標準報酬月額の平均と、比較額(協会けんぽが公表している令和7年4月1日以降の額。320,000円)の少ない方で計算します。比較額で計算すると1日あたり7,113円です。

いつから支給される?

仕事を休んだ日が連続して3日(待期)あった後、4日目以降の休んだ日が対象です。待期の3日には有給休暇や土日・祝日も含みます。

いつまで受け取れる?

支給を始めた日から通算して1年6か月です(2022年1月1日から通算化)。途中で出勤して支給されない期間があれば、その分は後へ繰り越されます。

休み中に給与が出たら?

給与が出る日は支給されません。ただし給与の日額が傷病手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます。

健康保険組合でも同じ額?

このページは協会けんぽの法定給付の目安です。健康保険組合は規約で上乗せ(付加給付)を行う場合があります。支給されるかどうか・額は加入している保険者が決めます。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 健康保険法 第99条(傷病手当金)・第108条(報酬等との調整) / 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」 / 全国健康保険協会 よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」 / 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」(標準報酬月額の等級表。令和8年3月分から) / 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」