障害年金はいくらもらえる?(障害基礎年金・障害厚生年金の年額)
障害年金は、障害の原因となった病気やけがの初診日に入っていた年金で決まります。初診日が国民年金(20歳前・60歳以上65歳未満で未加入の期間を含む)なら障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金なら障害基礎年金(1級・2級)に報酬比例の障害厚生年金が加わります(3級と障害手当金は厚生年金だけ)。受け取るには、初診日・保険料の納付(初診日の前日までの加入期間の3分の2以上)・障害認定日の障害の状態の3つの要件が必要で、このページは計算しません(日本年金機構)。
子の数は、18歳になった後の最初の3月31日までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)の人数です。配偶者は生計を維持している65歳未満の人で、厚生年金の1級・2級だけに付きます。配偶者が障害年金や加入20年以上の老齢厚生年金などを受けられる間は付きません。
報酬比例の年金額は、平成15年4月以後の乗率5.481/1000だけで計算した目安です。平成15年3月以前の期間がある人(乗率7.125/1000・賞与を含まない月額)は実際の額と違います。20歳前に初診日がある障害基礎年金には前年の所得による支給停止があり、老齢年金などとの調整もあります。実際の額は日本年金機構の年金額改定通知書・年金証書で確かめてください。
年金の加入と保険料のことは 厚生年金はいつまで加入する?、国民年金に上乗せする制度は 付加年金でいくら増える?。
障害年金の額の決まり方
障害年金は、障害基礎年金(国民年金。1級・2級)と障害厚生年金(厚生年金。1級〜3級)の2階建てです。障害基礎年金は定額、障害厚生年金は働いていた間の報酬で決まります。
令和8年度(令和8年4月分から)の障害基礎年金は、2級が847,300円(老齢基礎年金の満額)、1級が2級の1.25倍の1,059,125円です。1・2級には、18歳になった後の最初の3月31日までの子(20歳未満で障害等級1級・2級の子を含む)がいれば、1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円が加算されます。
障害厚生年金は、報酬比例の年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数(平成15年4月以後)です。被保険者月数が300月未満なら300月とみなします。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級はそのまま、3級は最低保障額635,500円を下回りません。1級・2級には、65歳未満の配偶者がいれば加給年金額243,800円が付きます。障害手当金(一時金)は報酬比例の年金額の2倍で、最低保障額は1,271,000円です。
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、2級844,900円・1級1,056,125円、3級の最低保障額633,700円、障害手当金の最低保障額1,267,400円です。
等級別の年額(令和8年度・加算なし)
| 等級 | 初診日が国民年金のみ | 初診日が厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 1,059,125円+報酬比例×1.25 |
| 2級 | 847,300円 | 847,300円+報酬比例 |
| 3級 | なし | 報酬比例(最低635,500円) |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例×2の一時金(最低1,271,000円) |
子の加算・配偶者の加給年金額は上のとおり別に加わります。
障害年金のよくある質問
障害年金は1年でいくらもらえる?
令和8年度(令和8年4月分から)の障害基礎年金は、2級が年847,300円(月あたり約70,608円)、1級が年1,059,125円(2級の1.25倍)です。子がいれば加算があり、初診日に厚生年金に入っていた人は、これに報酬比例の障害厚生年金が上乗せされます。3級と障害手当金は厚生年金だけです。
障害厚生年金はどう計算する?
報酬比例の年金額=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数です(平成15年4月以後の期間)。被保険者月数が300月(25年)未満のときは300月とみなします。1級は2級の1.25倍、2級はそのまま、3級は最低保障額635,500円を下回らないようにします。平成15年3月以前の期間は乗率が7.125/1000で、賞与を含まない月額で計算するため、このページは平成15年4月以後の乗率だけで計算した目安です。
子の加算・配偶者の加給年金額はいくら?
子の加算は1・2級の障害基礎年金に付き、1人目・2人目が1人243,800円、3人目から1人81,300円です(子は18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子)。配偶者の加給年金額は1・2級の障害厚生年金に付き、243,800円(生計を維持している65歳未満の配偶者のとき。配偶者が障害年金や加入20年以上の老齢厚生年金などを受けられる間は止まります)。3級・障害手当金には付きません。
障害手当金はいくらもらえる?
障害手当金は初診日に厚生年金に入っていた人が、3級より軽い障害が残ったときに1回だけ出る一時金で、報酬比例の年金額の2倍です。最低保障額は1,271,000円(昭和31年4月1日以前生まれは1,267,400円)です。
昭和31年4月1日以前に生まれた人は?
基礎年金の額が少し違います。2級844,900円・1級1,056,125円、3級の最低保障額633,700円、障害手当金の最低保障額1,267,400円です。子の加算・配偶者の加給年金額・報酬比例の乗率は同じです。
等級や受給できるかはこのページでわかる?
わかりません。障害等級(1級・2級・3級)は日本年金機構が診断書などから認定します。受け取るには、障害の原因となった病気やけがの初診日が年金の加入期間(20歳前・60歳以上65歳未満で未加入の期間を含む)にあること、初診日の前日までの保険料の納付(免除を含む)が加入期間の3分の2以上あること(直近1年に未納がない特例もあります)、障害認定日に障害等級に該当することの3つが必要で、このページは計算しません。年金事務所などに確かめてください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」 / 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」 / 日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」