障害者控除でいくら税金が減る?
障害者控除の控除額と、減る税金の計算のしかた
障害者控除は、本人や、生計を一にする配偶者・扶養親族が障害者のときに、所得から一定額を引ける控除です。引けるのは所得で、税金そのものではありません。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 障害者 | 270,000円 | 260,000円 |
| 特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 |
| 同居特別障害者 | 750,000円 | 530,000円 |
根拠: 所得税法第79条・地方税法第314条の2(国税庁 No.1160)。住民税は前年の所得で決まり、令和8年分の所得は令和9年度分の住民税に反映されます。
- 所得税が減る額: 課税所得から控除額を引く前後の税額の差です(速算表+復興特別所得税2.1%)。同じ段に収まるなら、控除額×税率×1.021とほぼ同じです。課税所得が控除額より小さいときは、課税所得の分までしか減りません。
- 住民税が減る額: 控除額×10%です。課税所得が控除額より小さいときは、課税所得×10%までです。所得税と住民税で人的控除の額が少し違う点や調整控除は入れていません。
- 同居特別障害者: 特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が、自分や配偶者・生計を一にする親族と同居を常況としているときに、所得税75万円・住民税53万円です。本人が障害者のときはこの区分はありません。
家族の控除額を調べるときは、扶養に入る人の所得の要件も確かめてください(扶養控除はいくら?)。所得税そのものの額は所得税はいくら?、税率の段は所得税の税率で確かめられます。
手帳の等級と障害者・特別障害者の対応
| 手帳・認定 | 障害者 | 特別障害者 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 3級〜6級 | 1級・2級 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 2級・3級 | 1級 |
| 知的障害(療育手帳など) | 知的障害者と判定された人 | 重度と判定された人(A・○Aなど。表記は自治体で違います) |
| 満65歳以上の認定 | 障害者に準ずると認定された人 | 特別障害者に準ずると認定された人 |
判定はその年の12月31日の現況です(国税庁 No.1160)。戦傷病者手帳(特別項症〜第3項症)・原爆被爆者・常に就床を要し複雑な介護を要する人なども対象です。
要介護認定を受けている人
要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。満65歳以上で、障害の程度が障害者・特別障害者に準ずるものとして市区町村長などの認定を受けると対象になります(国税庁 No.1185)。多くの市区町村が「障害者控除対象者認定書」を出しているので、窓口で確かめてください。
減る税金の早見表
| 課税所得 | 障害者 | 特別障害者 | 同居特別障害者 |
|---|---|---|---|
| 0万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10万円 | 15,100円 | 15,100円 | 15,100円 |
| 20万円 | 30,200円 | 30,200円 | 30,200円 |
| 100万円 | 39,800円 | 50,400円 | 91,300円 |
| 195万円 | 39,800円 | 50,400円 | 91,300円 |
| 330万円 | 53,500円 | 70,800円 | 129,500円 |
| 500万円 | 81,200円 | 111,700円 | 206,200円 |
| 695万円 | 81,200円 | 111,700円 | 206,200円 |
| 900万円 | 89,400円 | 124,000円 | 229,200円 |
令和8年分の目安(所得税+復興特別所得税+住民税。課税所得は障害者控除を引く前。同居特別障害者は同一生計配偶者・扶養親族の場合)。
この計算に入れていないもの
- 複数人: 障害者が複数いるときは、1人ごとの減る額を足します。
- 住民税の細かい差: 住民税は所得割10%の目安です。調整控除・均等割・自治体独自の扱いは入れていません。住民税の課税所得は基礎控除の差(所得税48万円・住民税43万円)で所得税より約5万円多いことが多く、課税所得が小さいときは住民税の減る額が少しずれます。
- 16歳未満の子: 扶養控除は16歳未満は対象外ですが、障害者控除は16歳未満の扶養親族でも受けられます(所得税法79条)。
- 控除の使い切れない分: 課税所得より控除額が大きくても、減るのは課税所得の分までです(余りは繰り越せません)。
- 令和9年分以後: 復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計の2.1%は変わりません(No.2260)。
障害者控除のよくある質問
障害者控除はいくら?
所得税は障害者 27万円・特別障害者 40万円・同居特別障害者 75万円、住民税は障害者 26万円・特別障害者 30万円・同居特別障害者 53万円を、所得から引けます(所得税法第79条・地方税法第314条の2。国税庁 No.1160)。同居特別障害者は、特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族が、自分や配偶者・生計を一にする親族のだれかと同居しているときだけで、本人が障害者のときは 27万円か 40万円です。
特別障害者になるのは手帳の何級?
身体障害者手帳は 1級・2級、精神障害者保健福祉手帳は 1級、療育手帳などで重度の知的障害者と判定された人です(自治体によって A・○A などと書き方が違うので、判定が重度かで見てください)。身体障害者手帳の 3〜6級、精神障害者保健福祉手帳の 2・3級は障害者(27万円・26万円)です(国税庁 No.1160)。判定は、その年の12月31日の現況で行います。
要介護認定を受けていれば障害者控除を受けられる?
要介護認定を受けただけでは対象になりません。満65歳以上で、障害の程度が障害者・特別障害者に準ずるものとして市区町村長などの認定を受けた人は、障害者控除の対象です(国税庁 No.1160・No.1185)。多くの市区町村が、要介護認定の資料などをもとに「障害者控除対象者認定書」を出しています。認定の基準は市区町村で違うので、窓口で確かめてください。
税金は控除額の分だけ安くなる?
いいえ。減るのは、控除額に税率をかけた額です。所得税なら 27万円×税率(5〜45%)に復興特別所得税 2.1% を足した額、住民税なら控除額×10% が目安です。課税所得が控除額より小さいときは、課税所得の分までしか減りません。
家族が障害者のとき、だれの控除になる?
障害者本人の所得が小さく税金がかからないときは、本人の控除は使い切れません。生計を一にする配偶者・親族の扶養に入っていれば、その人(同一生計配偶者・扶養親族)の障害者控除として、扶養している人の所得から引けます。同一生計配偶者・扶養親族になるには、合計所得金額が 62万円以下(令和7年分は 58万円以下)などの要件があります(国税庁 No.1160)。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1160 障害者控除 / 国税庁 No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について / 国税庁 No.2260 所得税の税率 / e-Gov 法令検索 所得税法(第79条 障害者控除) / e-Gov 法令検索 地方税法(第314条の2第1項第6号・第3項 障害者控除)