償却資産税(固定資産税)はいくら?

償却資産税 年額 約44,400円

評価額の合計 3,178,049円・課税標準額 3,178,000円(千円未満切捨て)×1.4%

取得価額(0〜99,999,999,999円)と耐用年数(2〜100年の整数)を入れてください。

総務省 固定資産評価基準・東京都主税局の手引き・地方税法で計算(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は資産の所在地の市町村が決めます。

資産1(令和8年取得・10年)の評価額(取得の翌年・半年償却)2,691,000円
資産2(令和6年取得・5年)の評価額(取得から3回目の賦課期日)487,049円
評価額の合計3,178,049円
課税標準額(千円未満切捨て)3,178,000円
税額(×1.4%・44,492円→100円未満切捨て)44,400円

対象は事業用の償却資産(機械・器具備品・工具・看板・構築物など)です。土地・家屋の固定資産税は固定資産税の計算へ。耐用年数は減価償却費の計算の資産の早見で調べられます。10万円未満の一時損金算入・20万円未満の3年一括償却・20万円未満のリースは申告対象外なので入れず、中小企業特例(30万円未満)や個別に減価償却する資産は入れてください。課税標準の特例(わがまち特例など)は計算していません。免税点は同じ市町村内の資産の合計で判定されるので、ほかの資産があるときはすべて入れてください。申告期限は毎年1月31日です。

償却資産税の計算のしかた

償却資産税は、毎年1月1日現在の事業用資産を、資産ごとに評価した額の合計(課税標準額)に1.4%をかけた固定資産税です(総務省 固定資産評価基準)。

  1. 前年中に取得した資産=取得価額×(1−r÷2)。取得月にかかわらず半年分の減価として扱います(1月1日に取得した資産は前年12月の取得として扱います)。rは耐用年数ごとの減価率(下の表)
  2. それより前に取得した資産=前年度の評価額×(1−r)。毎年1回ずつ繰り返します
  3. 最低限度=評価額が取得価額の5%を下回るときは取得価額の5%(東京都主税局の手引き)。円未満はそのつど切り捨てます
  4. 課税標準額=資産の評価額の合計(千円未満切り捨て)。150万円未満なら課税されません(免税点・地方税法第351条)
  5. 税額=課税標準額×1.4%(標準税率・第350条)。100円未満を切り捨てます

申告は、1月1日現在の資産を1月31日までに資産の所在地の市町村へ出します(第383条。令和8年度の東京都は1月31日が土曜日のため2月2日が期限でした)。

計算例(東京都主税局の手引き・令和8年度)

舗装路面(270万円・15年・令和7年取得)、応接セット(50万円・8年・令和6年取得)、看板(165万5,300円・3年・令和6年取得)の3資産です。令和8年度を選んで同じ値を入れると、次の額になります。

資産1(令和7年取得・15年)の評価額(取得の翌年・半年償却)2,508,300円
資産2(令和6年取得・8年)の評価額(取得から2回目の賦課期日)328,125円
資産3(令和6年取得・3年)の評価額(取得から2回目の賦課期日)562,219円
評価額の合計3,398,644円
課税標準額(千円未満切捨て)3,398,000円
税額(×1.4%・47,572円→100円未満切捨て)47,500円

減価残存率の表(耐用年数2〜50年)

耐用年数ごとの減価率r・前年中取得の残存率・前年前取得の残存率を見る
耐用年数減価率 r前年中取得(1−r÷2)前年前取得(1−r)
2年0.6840.6580.316
3年0.5360.7320.464
4年0.4380.7810.562
5年0.3690.8160.631
6年0.3190.8410.681
7年0.2800.8600.720
8年0.2500.8750.750
9年0.2260.8870.774
10年0.2060.8970.794
11年0.1890.9050.811
12年0.1750.9120.825
13年0.1620.9190.838
14年0.1520.9240.848
15年0.1420.9290.858
16年0.1340.9330.866
17年0.1270.9360.873
18年0.1200.9400.880
19年0.1140.9430.886
20年0.1090.9460.891
21年0.1040.9480.896
22年0.0990.9510.901
23年0.0950.9530.905
24年0.0920.9540.908
25年0.0880.9560.912
26年0.0850.9580.915
27年0.0820.9590.918
28年0.0790.9610.921
29年0.0760.9620.924
30年0.0740.9630.926
31年0.0720.9640.928
32年0.0690.9660.931
33年0.0670.9670.933
34年0.0660.9670.934
35年0.0640.9680.936
36年0.0620.9690.938
37年0.0600.9700.940
38年0.0590.9710.941
39年0.0570.9720.943
40年0.0560.9720.944
41年0.0550.9730.945
42年0.0530.9740.947
43年0.0520.9740.948
44年0.0510.9750.949
45年0.0500.9750.950
46年0.0490.9760.951
47年0.0480.9760.952
48年0.0470.9770.953
49年0.0460.9770.954
50年0.0450.9780.955

総務省 固定資産評価基準 別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」。表は2〜50年だけ載せていますが、計算は100年まで同じ別表で行います。

この計算に入れていないもの

  • 少額資産・一括償却資産: 10万円未満で一時に損金・必要経費にした資産、20万円未満で3年一括償却した資産、20万円未満のリース資産は申告の対象外です(地方税法第341条第4号・同施行令第49条。東京都の手引き)。中小企業の特例(30万円未満)を使った資産や個別に減価償却している資産は対象なので入れてください。
  • 課税標準の特例: わがまち特例・中小企業の設備投資に関する特例などで評価額に特例率をかけて下げる扱いは入れていません。
  • 耐用年数: 減価償却資産の耐用年数省令の年数を使います。中古資産の年数・未経過使用可能期間による年数は入れていません。
  • 取得月: 取得月は評価額に影響しません(前年中の取得は取得月にかかわらず半年分の減価)。そのため入力は取得した年だけです。
  • 税率・免税点: 税率は標準税率の1.4%です。市町村が条例で変えている場合があります。免税点は同じ市町村内の償却資産の合計で判定します。
  • 課税される資産: 自動車税・軽自動車税の対象になる車両、無形固定資産(ソフトウェアなど)は償却資産税の対象外です。

値は総務省の固定資産評価基準・東京都主税局の申告の手引き・e-Gov の地方税法で確かめています。土地・家屋の固定資産税は固定資産税の計算、所得税・法人税の減価償却は減価償却費の計算へ。

償却資産税のよくある質問

償却資産税とは何ですか?

会社や個人事業主が事業のために持つ機械・器具備品・工具・看板・構築物などの資産(償却資産)に、毎年1月1日現在の所有者へかかる固定資産税です。土地・家屋の固定資産税とは別に、市町村(東京23区は都)が課税します。自動車税・軽自動車税の対象になる車両や、無形固定資産(ソフトウェアなど)は対象外です。

評価額はどう計算しますか?

前年中に取得した資産は「取得価額×(1−r÷2)」(取得月にかかわらず半年分の減価)、それより前に取得した資産は「前年度の評価額×(1−r)」を毎年繰り返します。rは耐用年数ごとの減価率で、算出した評価額が取得価額の5%を下回るときは取得価額の5%になります(総務省 固定資産評価基準・東京都主税局の手引き)。

免税点とは何ですか?

同じ市町村内にある償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、固定資産税は課税されません(地方税法第351条)。判定は千円未満を切り捨てた課税標準額で行い、150万円ちょうどなら課税されます。この道具は入れた資産だけで判定するので、同じ市町村内にほかの償却資産があるときは、すべて足して判定してください。

税率は1.4%ですか?

1.4%は地方税法の標準税率です(第350条)。市町村が条例で別の税率にできるため、実際の税率は資産の所在地の市町村で確かめてください。この道具は1.4%で計算します。

少額の資産や特例は計算に入っていますか?

資産の入力が前提で、少額資産の除外判定はしません。10万円未満の一時損金算入・20万円未満の3年一括償却・20万円未満のリースは申告対象外なので入れず、中小企業特例(30万円未満)や個別に減価償却する資産は入れてください。課税標準の特例(わがまち特例など)、未経過使用可能期間による耐用年数、増加償却は計算しません。迷う資産は、市町村(東京23区は都税事務所)の申告の手引きで確かめてください。

東京都の計算例と同じになりますか?

東京都主税局の令和8年度の手引きの例(舗装路面270万円・15年・令和7年取得、応接セット50万円・8年・令和6年取得、看板165万5,300円・3年・令和6年取得)では、評価額の合計が3,398,644円、課税標準額が3,398,000円、税額が47,500円です。この道具で令和8年度を選んで同じ3資産を入れると、同じ額になります。

申告はいつまでにしますか?

毎年1月1日現在の資産を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告します(地方税法第383条)。令和8年度は1月31日が土曜日のため、東京都の提出期限は2月2日(月)でした。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 総務省 固定資産評価基準 第3章 償却資産(別表第15 耐用年数に応ずる減価率表) / 東京都主税局 令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き / e-Gov 法令検索 地方税法(第350条・第351条・第383条)