所得税はいくら?(年収から計算)

所得税+復興 年約90,300円

課税所得 1,770,000円・税率5%・月に直すと約7,525円

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.2260・No.1199で計算(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。最終的な税額は年末調整・確定申告で決まります。

社会保険料が空なら給与の15%で計算(源泉徴収票の額を入れると正確)。配偶者・扶養は所得の要件を満たす人がいるときだけ。

給与収入5,000,000円
給与所得控除−1,440,000円
給与所得3,560,000円
合計所得金額3,560,000円
社会保険料控除(給与収入の15%の目安)−750,000円
基礎控除−1,040,000円
課税所得(1,000円未満切り捨て)1,770,000円
所得税(税率5%・速算表)88,500円
復興特別所得税(所得税×2.1%)1,858円
所得税+復興特別所得税(100円未満切り捨て)90,300円

所得税の計算のしかた

所得税は、年収にそのまま税率をかけるのではなく、収入から引ける額を順に引いた課税所得に税率をかけて求めます。給与の年収からの順番は次のとおりです(所得税法第28条・第86条・第89条、国税庁 No.2260)。

  1. 給与所得=給与の年収−給与所得控除。令和8年分・9年分は最低74万円(本則69万円+特例5万円)、令和7年分は最低65万円(No.1410)
  2. 合計所得金額=給与所得+給与以外の所得(事業・不動産・年金などの所得金額)
  3. 所得控除=社会保険料控除(払った全額。No.1130)+基礎控除(No.1199)+配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などその他の控除
  4. 課税所得=合計所得金額−所得控除(1,000円未満切り捨て)
  5. 所得税=課税所得×税率−控除額(速算表)。これに復興特別所得税(所得税額×2.1%)を足し、100円未満を切り捨てます

令和8年分から(特例は令和8・9年分)、基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円(令和7年分は95万円・88万円・68万円の段)、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円になりました。令和8年分の規定は令和8年12月1日の施行で、年末調整で精算されます。税率の表そのものは所得税の税率の面にあります。

給与収入ごとの所得税(早見表)

給与の年収課税所得税率令和8年分令和7年分
200万円0円5%0円3,500円
300万円530,000円5%27,000円35,200円
400万円1,120,000円5%57,100円65,300円
500万円1,770,000円5%90,300円117,900円
600万円2,420,000円10%147,500円184,200円
700万円3,480,000円20%274,100円282,300円
800万円4,230,000円20%427,200円435,400円
1,000万円5,930,000円20%774,400円782,500円
1,200万円7,630,000円23%1,142,300円1,151,700円
1,500万円10,180,000円33%1,861,600円1,875,100円

給与だけの単身(配偶者・扶養なし)で、社会保険料を給与の15%の目安とした額。課税所得と税率は令和8年分。令和8年分は給与所得控除と基礎控除が増えたぶん、同じ年収でも令和7年分より税額が下がります。

配偶者控除・扶養控除の入れ方

  • 配偶者控除: 生計を一にする配偶者の合計所得金額が令和8年分は62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)、令和7年分は58万円以下(収入123万円以下)のときに「あり」。自分の合計所得金額が900万円を超えると額が下がり、1,000万円を超えると受けられません(No.1191)。配偶者の所得がそれを超えるときの配偶者特別控除は配偶者控除・配偶者特別控除の面で出せます。
  • 扶養控除: 16歳以上の扶養親族で、一般は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養は63万円、70歳以上の老人扶養は48万円です。同居の老親等は58万円ですが、このページは老人扶養を48万円で計算します(No.1180)。16歳未満の子に扶養控除はありません。年齢や所得の要件は扶養控除の面で確かめられます。
  • 特定親族特別控除: 19歳以上23歳未満で、扶養親族の所得要件を超え123万円以下の親族がいるときの控除です(令和7年分から。No.1177)。このページには入れていません。額は扶養控除の面で出せるので、その額を「他の控除計」に足してください。
  • 他の控除計: 生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)などの所得控除の合計額を入れます。

この計算に入れていないもの

  • 税額から直接引くもの: 住宅ローン控除・配当控除・ふるさと納税の寄附金税額控除などは入れていません。入れる前の税額です。
  • 所得金額調整控除: 子ども・特別障害者の扶養がある給与収入850万円超の人の調整(所得税法第57条の5)は入れていません。
  • 源泉徴収との差: 毎月の源泉徴収は概算で、年末調整・確定申告で年額と精算されます。この額は年額の本来の税額の目安です。
  • 令和9年分以後: 令和9年1月1日以後に生ずる所得は、復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税が加わります(国税庁 No.2260)。このページは令和8年分と令和7年分で計算しています。
  • 住民税: 所得税とは別の計算です。住民税の面で出せます。

値は国税庁のタックスアンサー(No.1130・1177・1180・1191・1199・1410・2260)と、e-Gov の所得税法で確かめています。

所得税のよくある質問

年収500万円の所得税はいくら?

給与収入だけで、社会保険料を給与の15%、配偶者・扶養なしと仮定すると、令和8年分は約9万円です(給与所得356万円−社会保険料75万円−基礎控除104万円=課税所得177万円×5%に復興特別所得税2.1%を足して100円未満切り捨て)。実際の社会保険料や扶養の人数で変わるので、上の入力を直してください。

令和8年分で所得税の計算はどう変わった?

令和8年度の税制改正で給与所得控除の最低額が65万円から69万円に上がり、令和8・9年分は特例でさらに5万円足されて74万円です。基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円(令和7年分は95万円・88万円・68万円の段)、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円になりました。令和8年分の規定は令和8年12月1日の施行で、年末調整で精算します(国税庁 No.1199・No.1410)。

所得税の税率は年収にそのままかかる?

いいえ。税率(5〜45%)がかかるのは、年収ではなく、給与所得控除や社会保険料・基礎控除などを引いた後の課税所得です。課税所得の増えた部分にだけ高い税率がかかる超過累進課税で、速算表(税率×課税所得−控除額)で計算します。税率の表は「所得税の税率」の面で見られます。

社会保険料を入れないとどうなる?

空欄のときは、給与収入の15%を社会保険料として引く目安で計算します(このページが置いた仮定で、実際の額ではありません)。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」か、給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険の年間合計を入れると正確になります。国民健康保険・国民年金を払う事業者の人は、その年間の額を入れてください(国税庁 No.1130:払った全額が控除されます)。

復興特別所得税とは?

所得税額(基準所得税額)の2.1%が上乗せされる税で、令和19年分まで所得税と併せて納めます(国税庁 No.2260)。令和9年分以後は税率が1.1%に下がり、防衛特別所得税が加わります。このページは令和8年分・令和7年分の計算で、令和9年分は出しません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.2260 所得税の税率 / 国税庁 No.1199 基礎控除 / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 国税庁 No.1130 社会保険料控除 / 国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 No.1180 扶養控除 / 国税庁 No.1177 特定親族特別控除 / e-Gov 法令検索 所得税法(第28条・第86条・第89条)