所得税の税率は、課税所得が195万円以下なら5%、4,000万円超なら45%の7段階(超過累進)です。下の速算表は「課税所得×税率−控除額」で所得税額が出せる早見表です。令和8年分も税率は変わっていません。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円超 3,300,000円以下 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円超 6,950,000円以下 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円超 9,000,000円以下 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円超 18,000,000円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円超 40,000,000円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額(基準所得税額)に2.1%の復興特別所得税が上乗せされます(令和19年分まで)。課税所得は千円未満を切り捨てて使います。
| 課税所得 | 税率 | 所得税額 | 復興特別所得税込みの納税額 |
|---|---|---|---|
| 3,000,000円 | 10% | 202,500円 | 206,700円 |
| 4,000,000円 | 20% | 372,500円 | 380,300円 |
| 5,000,000円 | 20% | 572,500円 | 584,500円 |
| 6,000,000円 | 20% | 772,500円 | 788,700円 |
| 8,000,000円 | 23% | 1,204,000円 | 1,229,200円 |
課税所得195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%、695万円超900万円以下は23%、900万円超1,800万円以下は33%、1,800万円超4,000万円以下は40%、4,000万円超は45%の7段階です(所得税法第89条)。令和8年分も変わりません。
課税所得に税率を掛けた額から引く金額です。たとえば課税所得4,000,000円は20%の段階で、4,000,000円×20%−427,500円=372,500円が所得税額(復興特別所得税を含まない)になります。
所得税は超過累進なので、課税所得が上の税率の段階に入っても、超えた部分にだけ高い税率がかかります。そのため税率の段階をまたいだだけで手取りが減ることはありません(社会保険の等級が上がる境目では、年収が増えても手取りが増えにくい区間があります)。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 所得税法 第89条(税率)・復興財源確保法 第13条(復興特別所得税 2.1%)。e-Gov 法令検索 2026-10-02 確認 / 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(2026-10-02 確認) / 国税通則法 第118条・第119条(1,000円・100円未満の切り捨て)。e-Gov(2026-10-02 確認)