高校の就学支援金はいくら?もらえるか・額を確かめる

対象: 令和8年度の新制度(所得制限なし)。日本国籍・特別永住者・永住者などが対象

支給の上限は年457,200円

私立の高校の全日制。月にすると38,100円(年額÷12)。支給期間は最長36か月

文部科学省(令和8年度の説明会資料)で表示・令和8年(2026年)4月1日から適用(2026年10月4日確認)

目安。最終的な額は、在学する学校(設置者)を通じた認定で決まります。

学校私立・高校の全日制
年額の上限457,200円
月額の上限(年額÷12)38,100円
支給期間(最長)36か月
所得による制限なし(令和8年度)

授業料と比べる(任意)。年間の授業料を入れてください

年間の授業料を入れると、支給と差し引きを出します(任意)。

支給は授業料の額までです。入学金・施設費・教材費などの授業料以外は対象外です。

令和8年度の就学支援金で変わったこと

このページの値は、文部科学省が令和8年4月8日に都道府県担当者向けに示した令和8年度 高等学校等就学支援金制度等の説明会資料の支給限度額です。まとめサイトの数字は使っていません。

  • 適用の開始: 令和8年(2026年)4月1日。改正法(高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律)は令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行されました。
  • 所得制限は撤廃: 保護者等の収入の状況を問わず支給されます。以前の「市町村民税の課税標準額×6%−調整控除の額」による所得の判定は、令和8年度の就学支援金にはありません。
  • 私立の上限: 全日制は年457,200円(以前は年収590万円未満の世帯で396,000円)、通信制は年337,200円。所得に応じた加算の区分はなくなり、上限が一本になりました。
  • 公立の上限: 全日制は年118,800円(公立高校の授業料の水準)。定時制は32,400円、通信制は6,240円です。
  • 対象になる人: 日本国籍を有する人、特別永住者、永住者の在留資格の人など。対象外の在留資格でも、令和8年3月末からの在校生や、留学を除く新入生は従来と同様の支援を受けられる可能性があります。
  • 支給のしくみ: 学校(設置者)が代理で受け取り、授業料に充てます。申請は在学する学校を通じて行います。

都道府県が独自に行う上乗せ(授業料の追加補助など)は地域ごとに違い、この額には含みません。お住まいの都道府県の案内で確かめてください。

学校の種類別の支給限度額(年額・令和8年度)

学校の種類国立公立私立支給期間
高校の全日制115,200円118,800円457,200円最長36か月
高校の定時制—32,400円457,200円最長48か月
高校の通信制—6,240円337,200円最長48か月
中等教育学校の後期課程115,200円118,800円457,200円最長36か月
特別支援学校の高等部4,800円4,800円457,200円最長36か月
高等専門学校(1〜3年)234,600円234,600円457,200円最長36か月

「—」は制度の表で実際には存在しないとされている区分です。月額は年額÷12(私立全日制は月38,100円・公立全日制は月9,900円)。単位制の学校は1単位あたりの上限(通算74単位・年間30単位まで)で、この表の定額授業料の場合とは別の計算です。専修学校・各種学校は表に入れていません。出典: 文部科学省 説明会資料・高校生等への修学支援。

この計算に入れていないもの

  • 自治体独自の上乗せ: 都道府県・市区町村ごとに違うので額を出していません。
  • 授業料以外の費用: 入学金・施設費・教材費・通学費などは就学支援金の対象外で、別の給付(高校生等奨学給付金など)は含みません。
  • 専修学校・各種学校・専攻科・外国人学校: 区分と上限が別に定められており、この面では出していません。
  • 在留資格の細かい判定: 対象かどうかは学校を通じた申請で確かめられます。

値は文部科学省の公表資料で確かめています(2026年10月4日)。関連: 児童手当・児童扶養手当。

就学支援金のよくある質問

令和8年度の高校の就学支援金はいくらですか?

文部科学省の資料では、支給限度額は年額で、公立の高校(全日制)が118,800円、私立の高校(全日制)が457,200円です。私立の通信制は337,200円、公立の通信制は6,240円、公立の定時制は32,400円です。令和8年(2026年)4月1日から適用されます。実際の支給は、授業料の額が上限より少なければ授業料の額までです。

所得制限はまだありますか?

令和8年度からありません。就学支援金の支給に当たって保護者等の収入の状況は問われなくなりました(改正法の施行は令和8年4月1日)。そのため、市町村民税の課税標準額や調整控除の額による所得の判定は、令和8年度の就学支援金には使いません。

私立の加算はまだありますか?

新制度では、私立の全日制の上限が年457,200円に引き上げられ、旧制度のような所得に応じた加算の区分はありません。旧制度と同様の加算が残るのは、新制度の対象外となる外国籍や外国人学校の生徒への経過措置と補助事業です。

だれでも受け取れますか?

新制度の対象は、日本国籍を有する人、特別永住者、永住者の在留資格の人などです(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等のほか、定住者や家族滞在の一部も省令で定められています)。対象外の在留資格でも、令和8年3月末からの在校生や、留学を除く新入生は従来と同様の支援を受けられる可能性があるので、学校を通じて確かめてください。申請は在学する学校を通じて行います。

自治体独自の上乗せはありますか?

あります。都道府県や市区町村が独自に授業料や授業料以外の費用を補助する制度は地域ごとに違い、このページの額には含みません。お住まいの都道府県の案内で確かめてください。

就学支援金は家に振り込まれますか?

文部科学省の資料では、設置者(学校)が代理受領する仕組みで、授業料に充てられます。授業料が上限を超える分は家庭の負担になり、授業料以外(入学金・施設費・教材費など)は就学支援金の対象外です。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 文部科学省 令和8年度 高等学校等就学支援金制度等に関する都道府県担当者等説明会(令和8年4月8日) / 文部科学省 高校生等への修学支援(高校無償化・就学支援金) / 文部科学省 各都道府県・学校法人等事務担当者向け資料