出産育児一時金はいくら?

窓口で払う 約50,000円

一時金 500,000円・出産費用 550,000円

出産費用を0以上、1億円までの数で入れてください。

協会けんぽ・厚生労働省・施行令第36条で計算(2023年4月以降の出産・2026年10月確認)

目安。最終的な額は加入する保険者が決めます。対象は被保険者と被扶養者(家族出産育児一時金)の出産です。

この表の見方: 左が項目、右が額です。上から、一時金、出産費用の見込み、その差額、窓口で払う額か受け取る額の順に並びます。直接支払制度を使わないときは、退院までに窓口で払う額と、あとで受け取る一時金が並びます。

出産育児一時金(1児50万円×1児)500,000円
出産費用(見込み)550,000円
差額(出産費用−一時金)+50,000円
窓口で払う額50,000円

出産費用は、分娩・入院などの総額(領収・明細書の合計)の見込みです。帝王切開など保険診療になる部分の自己負担や、高額療養費・健保組合の付加給付・自治体の助成は入れていません。

出産育児一時金の額と差額のしくみ

出産育児一時金は、健康保険などの被保険者や被扶養者が出産したときに、1児につき支給されるお金です(協会けんぽ・厚生労働省)。会社を休んだ間の給与の代わりになる出産手当金とは別の制度です。

この表の見方: 左が出産した施設と週数、右が1児あたりの額です。双子などは、この額に胎児の数を掛けます。

出産した施設・週数1児あたり
産科医療補償制度の加入機関・在胎週数22週以降500,000円
加入機関で22週に達しなかった出産488,000円
産科医療補償制度に未加入の機関488,000円

2023年4月1日以降の出産の額(協会けんぽ)。双子などの多胎は胎児の数だけ支給されます。妊娠85日(4か月)以降の出産・死産・人工妊娠中絶が一時金の対象です。そのうち加入機関で22週以降は50万円、22週未満・未加入は48.8万円。85日未満は対象外です。

  1. 直接支払制度を使う: 保険者から医療機関へ一時金が直接支払われ、窓口で払うのは「出産費用−一時金」の差額だけです。費用が一時金より少なければ、あとで差額を申請して受け取ります(協会けんぽの場合、出産後およそ3か月後に申請書が届きます)。
  2. 使わない: 費用の全額を退院までに医療機関へ払い、あとで一時金を請求して受け取ります。使えるかどうかは施設によって異なります(厚生労働省)。

出産費用ごとの差額(早見表)

この表の見方: 左が出産費用、右が窓口で払う額か、受け取る差額です。自分の出産費用に近い行を見ます。

出産費用窓口で払う額・受け取る差額
40万円100,000円を受け取る
45万円50,000円を受け取る
50万円0円
55万円窓口で50,000円
60万円窓口で100,000円
70万円窓口で200,000円
80万円窓口で300,000円
100万円窓口で500,000円

1人・産科医療補償制度の加入機関・22週以降・直接支払制度を使う場合(一時金50万円)の目安です。

出産育児一時金の注意点

  • 家族(被扶養者)が出産したとき: 家族出産育児一時金として同じ額が支給されます。ただし、被保険者の資格を失ったあとに被扶養者だった家族が出産した場合は支給されません(協会けんぽ)。
  • 退職したあとの出産: 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産したときは支給されます。複数の保険者から重複して受けることはできません(協会けんぽ)。
  • 期限: 保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法第193条)。差額の申請は忘れずに。
  • お金が先に要るとき: 一時金が支給されるまでの間、一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける出産費貸付制度があります。出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが要る人が対象です(協会けんぽ)。
  • 出産費用の保険適用(無償化): 出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しを含む改正法(令和8年法律第31号)は令和8年6月5日に公布されています。その部分の施行日は公布(2026年6月5日)から2年以内に政令で定める日です。額や仕組みは今後の政令・省令で決まります(厚生労働省の資料)。決まるまでは、現行の一時金のとおりです。

この計算に入れていないもの

  • 保険診療になる分の自己負担: 帝王切開などで保険が使われる部分の3割負担や高額療養費は入れていません。「出産費用」は総額の見込みを入れてください。
  • 付加給付・自治体の助成: 健康保険組合が上乗せする付加給付や、市区町村の独自の出産助成は入れていません。
  • 2023年3月以前の出産: 額が違います(原則42万円)。この計算は2023年4月1日以降の出産の額です。

値は e-Gov の健康保険法施行令・健康保険法と、協会けんぽ・厚生労働省のページで確かめています。

計算の仕方

一時金 = 1児の額 × 子の数。差額 = 出産費用 - 一時金。差額がプラスなら窓口で払い、マイナスなら差額を受け取ります

  • 1児の額は、産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産なら50万円です。加入機関で22週に達しなかった出産と、未加入の機関での出産は48.8万円です。2023年4月1日以降の出産の額です。
  • 双子などは、胎児の数だけ支給されます。この道具は子の数を4人まで入れられます。
  • 出産費用は、分娩・入院などの総額の見込みを入れます。領収書や明細書の合計の額です。
  • 直接支払制度を使うと、一時金は保険者から医療機関へ直接支払われます。窓口で払うのは、出産費用から一時金を引いた差額だけです。
  • 出産費用が一時金より少ないときは、差額が支給されます。協会けんぽでは、出産後およそ3か月後に差額の申請書が届きます。
  • 直接支払制度を使わないときは、費用の全額を退院までに医療機関へ払い、あとで一時金を請求して受け取ります。実質の負担は、使うときの差額と同じです。
  • 帝王切開など保険診療になる部分の自己負担、高額療養費、健康保険組合の付加給付、市区町村の助成は、この道具に入れていません。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「窓口で払う 約○円」と出たとき直接支払制度を使い、出産費用が一時金より多いときです。超えた分を、自分で医療機関に払います。出産する医療機関で、費用の見積もりと、直接支払制度を使えるかを確かめます。
「差額を受け取る 約○円」と出たとき出産費用が一時金より少ないときです。差額は、あとで申請して受け取ります。加入している健康保険に、差額の申請の手続きと期限を確かめます。
「窓口の支払いも差額の受け取りもありません」と出たとき出産費用と一時金が同じ額のときです。実際の費用が増えたときのために、領収書の総額を確かめます。
「実質の負担」「実質の受け取り」と出たとき直接支払制度を使わないときの表示です。退院までに全額を払い、あとで一時金を受け取った後の、手元の差です。全額を先に払えるかを確かめます。足りないときは、出産費貸付制度が使える場合があります。
よくある間違い: 出産費用が高いと、一時金も増えると考える一時金は、費用に関係なく1児につき決まった額です。費用が高い分は、自分で払います。出産する医療機関の費用の見積もりを、総額で確かめます。
よくある間違い: 双子でも1児分と考える多胎のときは、胎児の数だけ支給されます。子の数を入れると、一時金の額が人数の分になります。子の数は、双子なら「2人」を選びます。
よくある間違い: 直接支払制度を使えば差額が自動で入ると考える費用が一時金より少ないときの差額は、申請して受け取ります。協会けんぽでは、出産後およそ3か月後に差額申請書が届きます。加入している健康保険の案内を確かめます。
よくある間違い: 妊娠の週数に関係なく対象と考える対象は、妊娠85日以降の出産・死産・人工妊娠中絶です。85日に満たないときは対象外です。出産した医療機関で、週数を確かめます。
よくある間違い: 出産手当金と同じ給付と考える出産手当金は、会社を休んだ間の給与の代わりに出る別の給付です。この道具は、出産育児一時金だけを計算します。出産手当金を知りたいときは、加入している健康保険に確かめます。

目安です。最終的な額は加入している保険者が決めます。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険は市区町村などの窓口)の公式の案内と、出産する医療機関で確かめてください。

計算例

出産育児一時金と出産費用の差額の計算例
入力計算結果
出産費用55万円・1人・加入機関で22週以降・直接支払制度を使う一時金は500,000円×1人=500,000円。550,000円-500,000円=窓口で払う50,000円窓口で払う50,000円
出産費用40万円・1人・加入機関で22週以降・直接支払制度を使う一時金は500,000円×1人=500,000円。500,000円-400,000円=差額として受け取る100,000円(あとで申請)差額100,000円を受け取る
出産費用110万円・2人・加入機関で22週以降・直接支払制度を使う一時金は500,000円×2人=1,000,000円。1,100,000円-1,000,000円=窓口で払う100,000円窓口で払う100,000円
出産費用60万円・1人・未加入の機関か22週未満・直接支払制度を使う一時金は488,000円×1人=488,000円。600,000円-488,000円=窓口で払う112,000円窓口で払う112,000円
出産費用55万円・1人・加入機関で22週以降・直接支払制度を使わない一時金は500,000円×1人=500,000円。退院までに窓口で550,000円を払い、あとで一時金500,000円を受け取ります。550,000円-500,000円=実質の自己負担50,000円実質の負担50,000円
出産費用50万円・1人・加入機関で22週以降・直接支払制度を使う一時金は500,000円×1人=500,000円。出産費用と同じ額なので、窓口で払う額も受け取る差額も0円窓口の支払いも差額の受け取りもなし

出産育児一時金のよくある質問

出産育児一時金はいくらもらえる?

1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産したときの額です。加入していない医療機関での出産や、22週に達しない出産は1児につき48.8万円です(協会けんぽ・健康保険法施行令第36条)。2023年4月1日以降の出産の額で、それより前は原則42万円でした(厚生労働省)。

双子などの多胎のときは?

胎児の数だけ支給されます。双子で産科医療補償制度の対象なら50万円×2=100万円です(協会けんぽ)。

出産費用が一時金より安かったら?

差額が支給されます。直接支払制度を使った場合は、協会けんぽの場合は出産後およそ3か月後に差額申請書が届くので、申請して受け取ります。たとえば費用が40万円なら、50万円との差の10万円です(協会けんぽの例)。

出産費用が一時金より高かったら?

超えた分は自分で医療機関に払います。たとえば費用が55万円なら、窓口で払うのは5万円です(協会けんぽの例)。

直接支払制度を使わないと?

出産費用の全額をいったん退院までに医療機関へ払い、あとで保険者に一時金を請求して受け取ります。直接支払制度を使えるかどうかは施設によって異なるので、出産する施設に確かめてください(厚生労働省)。一時金が支給されるまでの間は、出産費貸付制度(一時金の8割相当額を限度に無利子)が使える場合があります。

家族(被扶養者)が出産したときは?

被保険者本人でなく被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として同じ額が支給されます(協会けんぽ)。国民健康保険など、公的医療保険の加入者が出産したときも原則1児50万円です(厚生労働省)。

出産費用の保険適用(無償化)はいつから?

出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しを含む健康保険法等の改正法(令和8年法律第31号)は、令和8年6月5日に公布されています。その部分の施行日は公布(2026年6月5日)から2年以内に政令で定める日です。額や仕組みは今後の政令・省令で決まります(厚生労働省)。決まるまでは、現行の出産育児一時金のとおりです。

退職したあとに出産しても一時金は出る?

資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産したときは支給されます。被扶養者だった家族が、資格喪失後に出産した場合の家族出産育児一時金は支給されません(協会けんぽ)。

申請に期限はある?

保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法第193条)。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: 協会けんぽ 出産育児一時金 / 厚生労働省 出産育児一時金の支給額・支払方法について / e-Gov 法令検索 健康保険法(第101条 出産育児一時金・第193条 時効) / e-Gov 法令検索 健康保険法施行令(第36条 出産育児一時金の金額) / 厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の成立について(令和8年6月18日)