出産育児一時金はいくら?
出産育児一時金の額と差額のしくみ
出産育児一時金は、健康保険などの被保険者や被扶養者が出産したときに、1児につき支給されるお金です(協会けんぽ・厚生労働省)。会社を休んだ間の給与の代わりになる出産手当金とは別の制度です。
| 出産した施設・週数 | 1児あたり |
|---|---|
| 産科医療補償制度の加入機関・在胎週数22週以降 | 500,000円 |
| 加入機関で22週に達しなかった出産 | 488,000円 |
| 産科医療補償制度に未加入の機関 | 488,000円 |
2023年4月1日以降の出産の額(協会けんぽ)。双子などの多胎は胎児の数だけ支給されます。妊娠85日(4か月)以降の出産・死産・人工妊娠中絶が一時金の対象です。そのうち加入機関で22週以降は50万円、22週未満・未加入は48.8万円。85日未満は対象外です。
- 直接支払制度を使う: 保険者から医療機関へ一時金が直接支払われ、窓口で払うのは「出産費用−一時金」の差額だけです。費用が一時金より少なければ、あとで差額を申請して受け取ります(協会けんぽの場合、出産後およそ3か月後に申請書が届きます)。
- 使わない: 費用の全額を退院までに医療機関へ払い、あとで一時金を請求して受け取ります。使えるかどうかは施設によって異なります(厚生労働省)。
出産費用ごとの差額(早見表)
| 出産費用 | 窓口で払う額・受け取る差額 |
|---|---|
| 40万円 | 100,000円を受け取る |
| 45万円 | 50,000円を受け取る |
| 50万円 | 0円 |
| 55万円 | 窓口で50,000円 |
| 60万円 | 窓口で100,000円 |
| 70万円 | 窓口で200,000円 |
| 80万円 | 窓口で300,000円 |
| 100万円 | 窓口で500,000円 |
1人・産科医療補償制度の加入機関・22週以降・直接支払制度を使う場合(一時金50万円)の目安です。
出産育児一時金の注意点
- 家族(被扶養者)が出産したとき: 家族出産育児一時金として同じ額が支給されます。ただし、被保険者の資格を失ったあとに被扶養者だった家族が出産した場合は支給されません(協会けんぽ)。
- 退職したあとの出産: 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産したときは支給されます。複数の保険者から重複して受けることはできません(協会けんぽ)。
- 期限: 保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法第193条)。差額の申請は忘れずに。
- お金が先に要るとき: 一時金が支給されるまでの間、一時金の8割相当額を限度に無利子で貸し付ける出産費貸付制度があります。出産予定日まで1か月以内、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いが要る人が対象です(協会けんぽ)。
- 出産費用の保険適用(無償化): 出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しを含む改正法(令和8年法律第31号)は令和8年6月5日に公布されています。その部分の施行日は公布(2026年6月5日)から2年以内に政令で定める日です。額や仕組みは今後の政令・省令で決まります(厚生労働省の資料)。決まるまでは、現行の一時金のとおりです。
この計算に入れていないもの
- 保険診療になる分の自己負担: 帝王切開などで保険が使われる部分の3割負担や高額療養費は入れていません。「出産費用」は総額の見込みを入れてください。
- 付加給付・自治体の助成: 健康保険組合が上乗せする付加給付や、市区町村の独自の出産助成は入れていません。
- 2023年3月以前の出産: 額が違います(原則42万円)。この計算は2023年4月1日以降の出産の額です。
出産育児一時金のよくある質問
出産育児一時金はいくらもらえる?
1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産したときの額です。加入していない医療機関での出産や、22週に達しない出産は1児につき48.8万円です(協会けんぽ・健康保険法施行令第36条)。2023年4月1日以降の出産の額で、それより前は原則42万円でした(厚生労働省)。
双子などの多胎のときは?
胎児の数だけ支給されます。双子で産科医療補償制度の対象なら50万円×2=100万円です(協会けんぽ)。
出産費用が一時金より安かったら?
差額が支給されます。直接支払制度を使った場合は、協会けんぽの場合は出産後およそ3か月後に差額申請書が届くので、申請して受け取ります。たとえば費用が40万円なら、50万円との差の10万円です(協会けんぽの例)。
出産費用が一時金より高かったら?
超えた分は自分で医療機関に払います。たとえば費用が55万円なら、窓口で払うのは5万円です(協会けんぽの例)。
直接支払制度を使わないと?
出産費用の全額をいったん退院までに医療機関へ払い、あとで保険者に一時金を請求して受け取ります。直接支払制度を使えるかどうかは施設によって異なるので、出産する施設に確かめてください(厚生労働省)。一時金が支給されるまでの間は、出産費貸付制度(一時金の8割相当額を限度に無利子)が使える場合があります。
家族(被扶養者)が出産したときは?
被保険者本人でなく被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として同じ額が支給されます(協会けんぽ)。国民健康保険など、公的医療保険の加入者が出産したときも原則1児50万円です(厚生労働省)。
出産費用の保険適用(無償化)はいつから?
出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しを含む健康保険法等の改正法(令和8年法律第31号)は、令和8年6月5日に公布されています。その部分の施行日は公布(2026年6月5日)から2年以内に政令で定める日です。額や仕組みは今後の政令・省令で決まります(厚生労働省)。決まるまでは、現行の出産育児一時金のとおりです。
退職したあとに出産しても一時金は出る?
資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産したときは支給されます。被扶養者だった家族が、資格喪失後に出産した場合の家族出産育児一時金は支給されません(協会けんぽ)。
申請に期限はある?
保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法第193条)。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 協会けんぽ 出産育児一時金 / 厚生労働省 出産育児一時金の支給額・支払方法について / e-Gov 法令検索 健康保険法(第101条 出産育児一時金・第193条 時効) / e-Gov 法令検索 健康保険法施行令(第36条 出産育児一時金の金額) / 厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の成立について(令和8年6月18日)