出産手当金はいくら?(1日あたり・合計の目安)

1日あたり 6,667円

合計 653,366円(98日分)

月給か標準報酬月額を入力してください。

月給・標準報酬月額は10,000,000円までで入れてください。

出産予定日を入れてください(2025年〜2030年)。

出産日は、予定日の196日前から30日後までで入れてください。

休み始めた日は、出産日以前1年以内の日を入れてください。

健康保険法 第102条・協会けんぽ『出産手当金について』(2026年10月2日確認)

目安。協会けんぽの計算。健康保険組合は付加給付で多いことがあり、国民健康保険には原則ありません。給与が出た日は差額だけ支給

予定日の6週前から休んだとみなして計算

産前 42日+遅れた日 0日+産後 56日=98日 × 6,667円

支給の始まり 2026年11月26日(木) 〜 終わり 2027年3月3日(水)(出産日 2027年1月6日(水))

標準報酬月額 300,000円 ÷30=10,000円(10円未満四捨五入) ×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)

第22級 300,000円として計算(月給を入れても等級表に寄せます)

出産日が空なら予定日どおり。休み始めた日を入れると、産前は出産日以前42日(多胎98日)のうち休み始め以後で数えます。

次の 2 つはこの道具の計算に入れていません。傷病手当金と重なる期間は出産手当金が優先で、傷病手当金の方が多いときだけ差額が傷病手当金として出ます(健康保険法 第103条)。退職後も受けるには、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に出産手当金を受けているか受ける条件を満たしていることが必要で、退職日に出勤すると受けられません(第104条)。

出産手当金の額と日数の決まり方

1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)です(健康保険法 第102条第2項が第99条第2項を準用)。協会けんぽの例では、平均17万円 → 170,000÷30=5,670円 → ×2/3=3,780円です。

加入期間が12か月に満たない人は、自分の平均と比較額の低い方で計算します(令和7年4月1日以降の支給開始は32万円(協会けんぽ)。令和7年3月31日以前の支給開始は30万円)。32万円のときは 320,000÷30=10,670円 → ×2/3=7,113円です。

支給されるのは、出産日(出産が予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、仕事を休んだ日です。出産日は産前に入ります(第102条第1項)。予定日どおりなら98日(多胎は154日)、遅れたときは遅れた日数が足されます。早まったときは産前の期間が出産日以前42日になり、そのうち休み始め以後の日が対象です(休み始めた日が空なら、予定日の6週前から休んだとみなして数えます)。

出産手当金の額のよくある質問

出産手当金の1日あたりの額はどう決まる?

支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均し、30で割った額(10円未満四捨五入)の3分の2(1円未満四捨五入)です。協会けんぽの例では、平均17万円なら170,000÷30=5,670円、×2/3=3,780円です。

何日分もらえる?

出産日以前42日(双子など多胎は98日)から出産の翌日以後56日目までのうち、仕事を休んだ日です。出産日は産前に入ります。予定日どおりなら42日+56日=98日(多胎は154日)です。

出産が予定日より遅れたら?

産前は予定日以前42日から数え、予定日から実際の出産日までの遅れた日数も支給されます。例えば5日遅れなら42日+5日+56日=103日です。

出産が予定日より早まったら?

産前の期間は実際の出産日以前42日(多胎98日)になり、そのうち仕事を休んだ日が対象です。休み始めた日を入れると、その日以後で数えます。空のときは予定日の6週前(多胎14週前)から休んだとみなすので、早まった日数だけ産前の日数が減ります。それより前に生まれたときは出産日から休んだとみなします。

加入期間が12か月に満たないときは?

自分の標準報酬月額と、比較額の低い方で計算します。令和7年4月1日以降の支給開始は32万円(協会けんぽ)で、このとき1日あたりの上限は7,113円です。

会社を休んでいる間に給与が出たら?

給与が出る日は支給されません。ただし給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額が支給されます(健康保険法 第108条第2項)。

健康保険組合や国民健康保険でも同じ?

このページは協会けんぽの計算の目安です。健康保険組合は規約で上乗せ(付加給付)がある場合があります。国民健康保険には原則として出産手当金はありません。支給されるかどうか・額は加入している保険者が決めます。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 健康保険法 第102条(出産手当金)・第103条(傷病手当金との調整)・第104条(継続給付)・第108条第2項(報酬との調整) / 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」 / 全国健康保険協会 よくあるご質問「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」 / 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」(標準報酬月額の等級表。令和8年3月分から)

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