出生届はいつまで?

対象: 子が生まれた日から、出生届(戸籍法第49条)の期限を知りたい人。日付はこの端末の中だけで計算します

出生届の期限は2026年11月2日(月)まで

生まれた日を含めて14日目は2026年10月31日(土)で土曜日のため、翌開庁日に延びます

生まれた日を 1949年〜2080年の日付で入れてください。

法務省 出生届・戸籍法・地方自治法で計算(2026年10月4日確認)

目安。最終的な期限の扱いは、届出先の市区町村が決めます。

この表の見方: 左の列が項目、右の列がその内容です。「届出の期限」の行が、届出を出す最後の日です。

生まれた日2026年10月18日(日)
期限の決まり14日以内(国内で出生)
数えた末日(休みを考えない)2026年10月31日(土)
末日は休み(土曜日)
翌開庁日に延びて2026年11月2日(月)
届出の期限2026年11月2日(月)

生まれた日を1日目として数えます(戸籍法第43条)。国内で生まれたときは、末日が土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日なら、翌開庁日を期限として出します。年末年始の休みは自治体の条例で決まるので、休日の前後に生まれたときは届出先に確かめてください。国外で生まれたときは、在外公館に出すと休みの繰り下げが当たらない可能性があるので、3か月後の末日そのものを期限として出し、市区町村に出す場合の翌開庁日を添えます。遅れると国籍留保に響くので、早めに出してください。国籍留保届も期間内にあわせて出す必要があります。

14日目期限10/18 生まれた日11/2 期限
10月18日に生まれた例。生まれた日を1日目と数える。帯の区切り:土日・土日・土日

出生届の期限の数え方

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出します(国外で生まれたときは3か月以内)。生まれた日が1日目なので、期限は生まれた日の13日後です。

  1. 14日: 戸籍法第49条第1項。起算は生まれた日からです(戸籍法第43条)。10月1日生まれなら10月14日が期限です。
  2. 国外は3か月: 生まれた日の3か月後の応当日の前日が末日です(民法第143条)。応当日がない月は、その月の末日です。
  3. 末日が休みのとき(国内): 市区町村への届出の期限が、条例で定める市区町村の休日(土日・祝日・年末年始)に当たるときは、休日の翌日を期限とみなします(地方自治法第4条の2第4項。民法第142条も同じ趣旨)。休みが続くときは、最初の開庁日までずれます。

年末年始は条例で定める日で、国の機関では12月29日〜1月3日です(行政機関の休日に関する法律第1条)。このページも12月29日〜1月3日を休みとしています。

届出先・届出人・必要なもの

この表の見方: 左の列が項目、右の列が内容です。届出先と届出人は、ここに書いた順に当てはめて、窓口へ持っていくものを揃えます。

項目内容
届出先子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場(法務省。戸籍法第25条・第51条)
届出人嫡出子は父または母(子の出生前に父母が離婚したときは母)、嫡出でない子は母。届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順(戸籍法第52条)
必要なもの出生届の届書(出生証明書と一体の用紙)。添付は出生証明書1通(法務省)。手数料はかかりません
母子健康手帳法務省の案内に添付書類として載っていません。持ち物は届出先の市区町村に確かめてください
国外で生まれたとき3か月以内。この期間内に出生届とあわせて国籍留保届を出さないと日本国籍を失う場合があります(法務省)

窓口の時間・休日夜間の受付は自治体ごとに違います。届出先に確かめてください。

2026年の暦で見る、境目の例(国内)

この表の見方: 1列目が生まれた日、2列目が数えた14日目、3列目が実際の期限です。14日目が休みのときだけ、2列目と3列目の日がずれます。

生まれた日14日目期限
2026年1月31日(土)
月末に生まれた
2026年2月13日(金)2026年2月13日(金)
2026年2月18日(水)
2月をまたぐ
2026年3月3日(火)2026年3月3日(火)
2026年4月20日(月)
ゴールデンウィークにかかる
2026年5月3日(日)
祝日で休み
2026年5月7日(木)
2026年12月16日(水)
年末年始にかかる
2026年12月29日(火)
年末年始で休み
2027年1月4日(月)
2026年12月20日(日)
末日が年末年始の中
2027年1月2日(土)
年末年始で休み
2027年1月4日(月)

14日目が土日祝・12月29日〜1月3日なら、次の開庁日が期限です。

期限を過ぎたとき

  • 受理: 期限が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません(戸籍法第46条)。
  • 過料: 正当な理由がなく期間内に届出をしない者は、5万円以下の過料に処すると定められています(戸籍法第137条)。市町村長の催告の期間内にも届け出ないときは10万円以下です(第44条・第138条)。過料の裁判は簡易裁判所がします(第140条)。
  • 児童手当: 出生届とは別の手続きです。支給は認定の請求をした月の翌月分からです(児童手当法第8条第2項)。請求の期限は市区町村に確かめてください。

過料を実際に科すかどうかは裁判所の判断です。このページでは運用の見込みは出していません。

計算の仕方

国内で生まれたとき = 生まれた日の13日後(生まれた日を1日目と数えて14日目)。末日が休みなら翌開庁日。国外で生まれたとき = 3か月後の応当日の前日

  • 出生の届出は、国内で生まれたときは14日以内、国外で生まれたときは3か月以内です(戸籍法第49条第1項)。
  • 届出期間は、生まれた日から数え始めます(戸籍法第43条)。生まれた日が1日目なので、14日目は生まれた日の13日後です。
  • 国外の3か月は、暦のとおりに数えます。生まれた日と同じ日が3か月後の月にあれば、その前日が末日です。同じ日が無い月は、その月の末日です(民法第143条)。
  • 国内で末日が休みのときは、翌開庁日に延びます。市区町村への届出の期限が、条例で定めた休日に当たると、休日の翌日が期限とみなされるためです(地方自治法第4条の2第4項)。休みが続くときは、最初の開庁日までずれます。
  • 休日は、土曜・日曜・国民の祝日・年末年始です。年末年始の日は自治体の条例で決まります。この道具は12月29日から1月3日を休みとして数えます。
  • 国外で生まれたときは、在外公館に出すことが多く、休日の特例は市区町村の休日が対象です。そのため、繰り下げずに末日そのものを期限として出します。市区町村に出す場合の翌開庁日は、添えるだけです。
  • この道具が出すのは、期限の日付までです。窓口の受付時間や休日夜間の受付、児童手当の請求の期限は出しません。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味次にすること
「届出の期限」の行に日付が出たときその日までに、出生届を届出先へ出します。国内の14日目か、国内で14日目が休みなら翌開庁日、国外の3か月の末日です。窓口の受付時間や休日夜間の受付は、届出先に確かめます。
「末日は」の行に「休み」と出たとき14日目が土日・祝日・年末年始に当たっています。その次の開庁日が期限で、表の「翌開庁日に延びて」の日です。休みが続く年末年始の前後に生まれたときは、届出先に確かめます。
国外で「市区町村に出す場合のみ、閉庁日なら翌開庁日」が出たとき3か月後の末日が休みに当たっています。在外公館に出すなら延びない可能性があるため、末日そのものを期限にしています。外国の国籍も持って生まれたときは、出生届とあわせて国籍留保届を同じ期間内に出さないと、日本国籍を失う場合があります。早めに出します。
よくある間違い: 生まれた日の翌日から14日と数える生まれた日が1日目です。2026年10月1日生まれは、生まれた日の10月1日が1日目なので、14日目は10月14日です。道具に生まれた日を入れて、期限の日を出します。
よくある間違い: 休みの日を除いて14日と数える14日は、休みも含めて暦の日で数えます。ずれるのは、14日目が休みに当たったときだけで、その翌開庁日までです。14日目が休みかどうかは、表の「末日は」の行で見ます。休みなら「翌開庁日に延びて」の行が増えます。
よくある間違い: 国外で生まれたのに、14日で数える国外で生まれたときは、3か月以内です(戸籍法第49条第1項)。生まれた場所を「国外」にして計算します。生まれた場所の欄を選び直します。
よくある間違い: 期限を過ぎたら届出を受け付けてもらえないと考える期限が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません(戸籍法第46条)。ただし、正当な理由がなく期間内に出さないと、5万円以下の過料の対象になります(同法第137条)。遅れたときは、届出先の窓口に事情を伝えます。

目安です。最終的な期限の扱いは、届出先の市区町村の窓口が決めます。法務省の公式の案内と、届出先の役所で確かめてください。

計算例

生まれた日と出生届の期限の計算例
入力計算結果
2026年10月1日に日本国内で生まれた生まれた日の13日後の2026年10月14日(水)が14日目。開庁日なので、そのまま期限2026年10月14日(水)まで
2026年10月11日に日本国内で生まれた生まれた日の13日後の2026年10月24日(土)が14日目。土曜日で休みなので、翌開庁日が期限2026年10月26日(月)まで
2026年10月21日に日本国内で生まれた生まれた日の13日後の2026年11月3日(火)が14日目。祝日で休みなので、翌開庁日が期限2026年11月4日(水)まで
2026年12月20日に日本国内で生まれた生まれた日の13日後の2027年1月2日(土)が14日目。年末年始で休みなので、翌開庁日が期限2027年1月4日(月)まで
2026年10月4日に国外で生まれた3か月後の応当日2027年1月4日の前日の2027年1月3日(日)が末日。年末年始ですが、在外公館に出すなら延びない可能性があるので、この日そのものを期限にする2027年1月3日(日)まで。市区町村に出すなら2027年1月4日(月)まで

出生届のよくある質問

出生届はいつまでに出す?

生まれた日を含めて14日以内です。国外で生まれたときは3か月以内です(戸籍法第49条第1項。法務省の出生届の案内も同じ)。たとえば10月1日に生まれたなら、10月14日が14日目です。

国外で生まれたときは?

国籍留保届が要るのは、国外で生まれ、出生で外国の国籍も取得した子です(国籍法第12条)。両親が日本人でも、生まれた国が出生地主義だと、子はその国の国籍も取ります。この場合は、出生届とあわせて国籍留保届を出さないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を失います。外国の国籍を取らない場合は、出生届だけで足ります。どちらにあたるか分からないときは、生まれた国の国籍の決まり方を、出生届を出す在外公館で確かめてください。

児童手当の手続きも出生届と同じ期限?

別の手続きです。児童手当は、認定の請求をした月の翌月分から支給されます(児童手当法第8条第2項)。請求の期限や特例は、住んでいる市区町村に確認してください。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: 法務省 出生届(手続根拠 戸籍法第49条・第52条/提出時期・提出先・添付書類) / e-Gov 法令検索 戸籍法(第25条・第43条・第46条・第49条・第51条・第52条・第137条) / e-Gov 法令検索 民法(第140条・第142条・第143条 期間の計算) / e-Gov 法令検索 地方自治法(第4条の2 地方公共団体の休日・期限の特例) / e-Gov 法令検索 行政機関の休日に関する法律(第1条 年末年始の休日)