出生届はいつまで?
出生届の期限の数え方
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出します(国外で生まれたときは3か月以内)。生まれた日が1日目なので、期限は生まれた日の13日後です。
- 14日: 戸籍法第49条第1項。起算は生まれた日からです(戸籍法第43条)。10月1日生まれなら10月14日が期限です。
- 国外は3か月: 生まれた日の3か月後の応当日の前日が末日です(民法第143条)。応当日がない月は、その月の末日です。
- 末日が休みのとき(国内): 市区町村への届出の期限が、条例で定める市区町村の休日(土日・祝日・年末年始)に当たるときは、休日の翌日を期限とみなします(地方自治法第4条の2第4項。民法第142条も同じ趣旨)。休みが続くときは、最初の開庁日までずれます。
年末年始は条例で定める日で、国の機関では12月29日〜1月3日です(行政機関の休日に関する法律第1条)。このページも12月29日〜1月3日を休みとしています。
届出先・届出人・必要なもの
この表の見方: 左の列が項目、右の列が内容です。届出先と届出人は、ここに書いた順に当てはめて、窓口へ持っていくものを揃えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場(法務省。戸籍法第25条・第51条) |
| 届出人 | 嫡出子は父または母(子の出生前に父母が離婚したときは母)、嫡出でない子は母。届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順(戸籍法第52条) |
| 必要なもの | 出生届の届書(出生証明書と一体の用紙)。添付は出生証明書1通(法務省)。手数料はかかりません |
| 母子健康手帳 | 法務省の案内に添付書類として載っていません。持ち物は届出先の市区町村に確かめてください |
| 国外で生まれたとき | 3か月以内。この期間内に出生届とあわせて国籍留保届を出さないと日本国籍を失う場合があります(法務省) |
窓口の時間・休日夜間の受付は自治体ごとに違います。届出先に確かめてください。
2026年の暦で見る、境目の例(国内)
この表の見方: 1列目が生まれた日、2列目が数えた14日目、3列目が実際の期限です。14日目が休みのときだけ、2列目と3列目の日がずれます。
| 生まれた日 | 14日目 | 期限 |
|---|---|---|
| 2026年1月31日(土) 月末に生まれた | 2026年2月13日(金) | 2026年2月13日(金) |
| 2026年2月18日(水) 2月をまたぐ | 2026年3月3日(火) | 2026年3月3日(火) |
| 2026年4月20日(月) ゴールデンウィークにかかる | 2026年5月3日(日) 祝日で休み | 2026年5月7日(木) |
| 2026年12月16日(水) 年末年始にかかる | 2026年12月29日(火) 年末年始で休み | 2027年1月4日(月) |
| 2026年12月20日(日) 末日が年末年始の中 | 2027年1月2日(土) 年末年始で休み | 2027年1月4日(月) |
14日目が土日祝・12月29日〜1月3日なら、次の開庁日が期限です。
期限を過ぎたとき
- 受理: 期限が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません(戸籍法第46条)。
- 過料: 正当な理由がなく期間内に届出をしない者は、5万円以下の過料に処すると定められています(戸籍法第137条)。市町村長の催告の期間内にも届け出ないときは10万円以下です(第44条・第138条)。過料の裁判は簡易裁判所がします(第140条)。
- 児童手当: 出生届とは別の手続きです。支給は認定の請求をした月の翌月分からです(児童手当法第8条第2項)。請求の期限は市区町村に確かめてください。
過料を実際に科すかどうかは裁判所の判断です。このページでは運用の見込みは出していません。
出生届のよくある質問
出生届はいつまでに出す?
生まれた日を含めて14日以内です。国外で生まれたときは3か月以内です(戸籍法第49条第1項。法務省の出生届の案内も同じ)。たとえば10月1日に生まれたなら、10月14日が14日目です。
国外で生まれたときは?
国籍留保届が要るのは、国外で生まれ、出生で外国の国籍も取得した子です(国籍法第12条)。両親が日本人でも、生まれた国が出生地主義だと、子はその国の国籍も取ります。この場合は、出生届とあわせて国籍留保届を出さないと、出生のときにさかのぼって日本国籍を失います。外国の国籍を取らない場合は、出生届だけで足ります。どちらにあたるか分からないときは、生まれた国の国籍の決まり方を、出生届を出す在外公館で確かめてください。
児童手当の手続きも出生届と同じ期限?
別の手続きです。児童手当は、認定の請求をした月の翌月分から支給されます(児童手当法第8条第2項)。請求の期限や特例は、住んでいる市区町村に確認してください。
2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月16日)。出典: 法務省 出生届(手続根拠 戸籍法第49条・第52条/提出時期・提出先・添付書類) / e-Gov 法令検索 戸籍法(第25条・第43条・第46条・第49条・第51条・第52条・第137条) / e-Gov 法令検索 民法(第140条・第142条・第143条 期間の計算) / e-Gov 法令検索 地方自治法(第4条の2 地方公共団体の休日・期限の特例) / e-Gov 法令検索 行政機関の休日に関する法律(第1条 年末年始の休日)