出生届はいつまで?

対象: 子が生まれた日から、出生届(戸籍法第49条)の期限を知りたい人。日付はこの端末の中だけで計算します

出生届の期限は2026年10月19日(月)まで

生まれた日を含めて14日目(2026年10月19日(月))が末日で、開庁日です

生まれた日を 1949年〜2080年の日付で入れてください。

法務省 出生届・戸籍法・地方自治法で計算(2026年10月4日確認)

目安。最終的な期限の扱いは、届出先の市区町村が決めます。

生まれた日2026年10月6日(火)
期限の決まり14日以内(国内で出生)
数えた末日(休みを考えない)2026年10月19日(月)
末日は開庁日
届出の期限2026年10月19日(月)

生まれた日を1日目として数えます(戸籍法第43条)。国内で生まれたときは、末日が土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日なら、翌開庁日を期限として出します。年末年始の休みは自治体の条例で決まるので、休日の前後に生まれたときは届出先に確かめてください。国外で生まれたときは、在外公館に出すと休みの繰り下げが当たらない可能性があるので、3か月後の末日そのものを期限として出し、市区町村に出す場合の翌開庁日を添えます。遅れると国籍留保に響くので、早めに出してください。国籍留保届も期間内にあわせて出す必要があります。

出生届の期限の数え方

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出します(国外で生まれたときは3か月以内)。生まれた日が1日目なので、期限は生まれた日の13日後です。

  1. 14日: 戸籍法第49条第1項。起算は生まれた日からです(戸籍法第43条)。10月1日生まれなら10月14日が期限です。
  2. 国外は3か月: 生まれた日の3か月後の応当日の前日が末日です(民法第143条)。応当日がない月は、その月の末日です。
  3. 末日が休みのとき(国内): 市区町村への届出の期限が、条例で定める市区町村の休日(土日・祝日・年末年始)に当たるときは、休日の翌日を期限とみなします(地方自治法第4条の2第4項。民法第142条も同じ趣旨)。休みが続くときは、最初の開庁日までずれます。

年末年始は条例で定める日で、国の機関では12月29日〜1月3日です(行政機関の休日に関する法律第1条)。このページも12月29日〜1月3日を休みとしています。

届出先・届出人・必要なもの

項目内容
届出先子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場(法務省。戸籍法第25条・第51条)
届出人嫡出子は父または母(子の出生前に父母が離婚したときは母)、嫡出でない子は母。届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師などの順(戸籍法第52条)
必要なもの出生届の届書(出生証明書と一体の用紙)。添付は出生証明書1通(法務省)。手数料はかかりません
母子健康手帳法務省の案内に添付書類として載っていません。持ち物は届出先の市区町村に確かめてください
国外で生まれたとき3か月以内。この期間内に出生届とあわせて国籍留保届を出さないと日本国籍を失う場合があります(法務省)

窓口の時間・休日夜間の受付は自治体ごとに違います。届出先に確かめてください。

2026年の暦で見る、境目の例(国内)

生まれた日14日目期限
2026年1月31日(土)
月末に生まれた
2026年2月13日(金)2026年2月13日(金)
2026年2月18日(水)
2月をまたぐ
2026年3月3日(火)2026年3月3日(火)
2026年4月20日(月)
ゴールデンウィークにかかる
2026年5月3日(日)
祝日で休み
2026年5月7日(木)
2026年12月16日(水)
年末年始にかかる
2026年12月29日(火)
年末年始で休み
2027年1月4日(月)
2026年12月20日(日)
末日が年末年始の中
2027年1月2日(土)
年末年始で休み
2027年1月4日(月)

14日目が土日祝・12月29日〜1月3日なら、次の開庁日が期限です。

期限を過ぎたとき

  • 受理: 期限が過ぎた後の届出でも、市町村長は受理しなければなりません(戸籍法第46条)。
  • 過料: 正当な理由がなく期間内に届出をしない者は、5万円以下の過料に処すると定められています(戸籍法第137条)。市町村長の催告の期間内にも届け出ないときは10万円以下です(第44条・第138条)。過料の裁判は簡易裁判所がします(第140条)。
  • 児童手当: 出生届とは別の手続きです。支給は認定の請求をした月の翌月分からです(児童手当法第8条第2項)。請求の期限は市区町村に確かめてください。

過料を実際に科すかどうかは裁判所の判断です。このページでは運用の見込みは出していません。

出生届のよくある質問

出生届はいつまでに出す?

生まれた日を含めて14日以内です。国外で生まれたときは3か月以内です(戸籍法第49条第1項。法務省の出生届の案内も同じ)。たとえば10月1日に生まれたなら、10月14日が14日目です。

14日の数え方は、生まれた日の翌日から?

生まれた日から数えます(戸籍法第43条は、届出期間を届出事件発生の日から起算すると定めています)。生まれた日が1日目なので、期限は生まれた日の13日後です。

期限の日が土曜・日曜・祝日だったら?

市区町村への届出の期限が、条例で定められた市区町村の休日(土日・祝日・年末年始)に当たるときは、休日の翌日が期限とみなされます(地方自治法第4条の2第4項。民法第142条にも同じ趣旨があります)。このページは土日・国民の祝日・12月29日〜1月3日を休みとして、翌開庁日を出しています。年末年始の日は自治体の条例で決まるので、迷うときは届出先に確かめてください。国外で生まれたときは、在外公館(大使館・領事館)に出すことが多く、この特例は市区町村の休日が対象なので、3か月後の末日そのものを期限として出しています。市区町村に出す場合の翌開庁日は添えるだけです。

期限を過ぎても出せる?過料はある?

期限を過ぎても、市町村長は届出を受理しなければなりません(戸籍法第46条)。正当な理由がなく期間内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられると定められています(戸籍法第137条)。届出を怠っていると市町村長から催告されることがあり、催告の期間内にも届け出ないと10万円以下の過料です(第44条・第138条)。過料を科すかどうかは裁判所の判断で、このページでは額や運用の見込みは出していません。

国外で生まれたときは?

3か月以内に出生届を出します。この期間内に、出生届とあわせて国籍留保届を出さないと日本国籍を失う場合があります(法務省)。3か月の末日は、生まれた日の3か月後の応当日の前日です(民法第143条)。該当する月に応当日がないときは、その月の末日です。末日が土日祝・年末年始でも、在外公館へ出す場合は延びない可能性があります。遅れると国籍留保に響くので、早めに出してください。

児童手当の手続きも出生届と同じ期限?

別の手続きです。児童手当は、認定の請求をした月の翌月分から支給されます(児童手当法第8条第2項)。請求の期限や特例は、住んでいる市区町村に確認してください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 法務省 出生届(手続根拠 戸籍法第49条・第52条/提出時期・提出先・添付書類) / e-Gov 法令検索 戸籍法(第25条・第43条・第46条・第49条・第51条・第52条・第137条) / e-Gov 法令検索 民法(第140条・第142条・第143条 期間の計算) / e-Gov 法令検索 地方自治法(第4条の2 地方公共団体の休日・期限の特例) / e-Gov 法令検索 行政機関の休日に関する法律(第1条 年末年始の休日)