相続税はいくら?

納める相続税 合計 約3,150,000円

相続税の総額 6,300,000円・基礎控除 48,000,000円(相続人 3人)

遺産の額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.4152・No.4155・No.4158で計算(令和8年4月1日現在・2026年10月4日確認)

目安。最終的な税額は申告で決まります。

課税価格の合計100,000,000円
基礎控除(3,000万円+600万円×3人)−48,000,000円
課税遺産総額52,000,000円
相続税の総額(法定相続分で按分して速算表)6,300,000円
配偶者の納める税額(配偶者の税額軽減)0円
子(2人)の納める税額各1,575,000円
納める相続税の合計(目安)3,150,000円
死亡保険金・配偶者の取得割合を指定する(省略可)

未成年者控除・障害者控除などは入れていません。遺産の額は、不動産・預貯金などの評価額の合計から債務・葬式費用を引いた額(課税価格の合計)。死亡保険金は、被相続人が保険料を負担したものを相続人が受け取る総額で、500万円×法定相続人の数までは非課税として引きます。子・養子がいるときは父母・兄弟姉妹は相続人になりません。養子は実子がいれば1人、いなければ2人までを数えます。

相続税の計算のしかた

相続税は、各人が取得した財産に直接税率をかけるのではなく、まず「相続税の総額」を出し、それを実際の取得割合で割り振ります(国税庁 No.4152)。

  1. 課税価格の合計=遺産の額(債務・葬式費用を引いた後)+死亡保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)を超える額
  2. 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数。課税価格の合計から引いた残りが課税遺産総額です。養子は実子がいれば1人まで、いなければ2人までを人数に入れます(No.4170)
  3. 相続税の総額=課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたと仮定し、各人の額(千円未満切捨て)に速算表を当てはめて合計
  4. 各人の税額=総額×各人の取得割合。兄弟姉妹など配偶者・父母・子以外の人は2割加算(No.4157)
  5. 配偶者の税額軽減=配偶者の取得額が「1億6千万円か法定相続分相当額の大きい方」までなら、配偶者の税はゼロ(No.4158)。各人の納める税額は100円未満を切り捨てます

配偶者の取得割合を空欄にすると、法定相続分どおりに分けた場合の税額になります。取得割合を変えても相続税の総額は変わらず、配偶者が多く取ると軽減で合計が減り、子など他の人の分が増えます。

相続税の早見表(配偶者と子2人・法定相続分どおり)

遺産の額基礎控除相続税の総額納める合計(配偶者軽減後)子1人
5,000万円48,000,000円200,000円100,000円50,000円
8,000万円48,000,000円3,500,000円1,750,000円875,000円
10,000万円48,000,000円6,300,000円3,150,000円1,575,000円
20,000万円48,000,000円27,000,000円13,500,000円6,750,000円
30,000万円48,000,000円57,200,000円28,600,000円14,300,000円
50,000万円48,000,000円131,100,000円65,550,000円32,775,000円

令和8年4月1日現在の法令。基礎控除は法定相続人3人で4,800万円。遺産の額は債務・葬式費用を引いた後です。ほかの相続人の組み合わせは上の入力で計算してください。

この計算に入れていないもの

  • 税額控除・特例: 未成年者控除・障害者控除・贈与税額控除・相次相続控除、小規模宅地等の特例(土地の評価額を減らす特例)は入れていません。遺産の額は特例を使った後の額で入れてください。
  • 生前贈与・相続時精算課税: 相続開始前に受けた贈与の加算(No.4152)は入れていません。必要なら遺産の額に足して入れてください。
  • 相続人の形: 亡くなった子に代わる孫(代襲)、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹、孫養子の2割加算、相続を放棄した人(放棄がなかったものとして数えます)は扱いません。
  • 養子の上限を超える人: 数えない養子は相続人の数にも法定相続分にも入れません。その人が財産を取ったときの税額はここには出ません。
  • 死亡保険金: 受取人ごとの非課税の配分は入れず、合計の非課税額を引いた後の課税分を遺産に足して、全員の取得割合で割り振っています。
  • 端数: 各人の割り振りは厳密な分数で行い、円未満を切り捨て、納める税額は100円未満を切り捨てます。申告書の記載例(按分割合を小数第2位までに調整)と、円の単位でずれることがあります。

値は国税庁のタックスアンサーと e-Gov の相続税法・民法で確かめています。法定相続分の考え方は法定相続分の計算、速算表と税率の早見表は相続税の税率へ。

相続税のよくある質問

遺産がいくらまでなら相続税はかかりませんか?

課税価格の合計(債務・葬式費用を引いた後の遺産額)が、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら相続税はかかりません。配偶者と子2人の3人なら4,800万円、配偶者と子1人なら4,200万円、子2人だけなら4,200万円です(国税庁 No.4152)。

配偶者がいくら取得しても相続税はかからないのですか?

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までなら、配偶者に相続税はかかりません(配偶者の税額軽減。国税庁 No.4158)。ただし遺産分割が申告期限までに終わっていない財産は対象にならず、配偶者が多く取ると次の相続(二次相続)で子の税が重くなることがあります。

養子は何人まで基礎控除の人数に入りますか?

実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです。基礎控除のほか、生命保険金の非課税限度額と相続税の総額の計算も、この制限後の人数で行います(国税庁 No.4170)。特別養子縁組の子・配偶者の連れ子を養子にした人などは実子と同じ扱いで、すべて数えます。この道具は、数える養子の上限だけを入れます。

2割加算とは何ですか?

被相続人の配偶者・父母・子(代襲相続人になった孫を含む)以外の人が財産を取得したとき、その人の相続税額に2割を加える制度です。兄弟姉妹や甥姪が相続人のときが典型です(国税庁 No.4157)。養子は一親等なので対象外ですが、被相続人の孫を養子にしたときは、代襲相続人でなければ対象です。

国税庁の計算例と同じになりますか?

国税庁 No.4155の例(妻と子2人・課税遺産総額1億5,200万円)では、相続税の総額は27,000,000円です。遺産の額に2億円・配偶者と子2人と入れると、基礎控除48,000,000円を引いた課税遺産総額が1億5,200万円となり、同じ総額になります。

生命保険金は相続税の対象ですか?

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続人が受け取ると「みなし相続財産」として相続税の対象です。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税で、超えた分だけが課税価格に入ります(国税庁 No.4114)。この道具は、受け取る保険金の総額を入れると、その非課税分を引いた額を遺産に足して計算します。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.4152 相続税の計算(法定相続人の数) / 国税庁 No.4155 相続税の税率 / 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算 / 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減 / 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき / 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 / e-Gov 法令検索 相続税法(第15条〜第19条の2) / e-Gov 法令検索 民法(第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第939条・第1042条)