相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下なら10%、6億円超なら55%の8段階です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。たとえば遺産2億円・配偶者と子2人(法定相続人3人)なら、相続税の総額は2,700万円です(国税庁の計算例)。令和8年4月1日現在の法令です。
目安です。財産の評価・特例・各人の取得額で実際の税額は変わります。個別の申告は税務署・税理士へ。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額」で、各人の算出税額が出ます。これを合計したものが相続税の総額です(国税庁 No.4155)。
各セルの上は相続税の総額、下は配偶者が法定相続分以内で取得して税額軽減を使った場合の子の分の合計の目安です。
| 正味の遺産額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 子2人のみ |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 800,000円軽減後 400,000円 | 200,000円軽減後 100,000円 | 0円軽減後 0円 | 800,000円軽減後 800,000円 |
| 7,000万円 | 3,200,000円軽減後 1,600,000円 | 2,250,000円軽減後 1,125,000円 | 1,599,800円軽減後 799,800円 | 3,200,000円軽減後 3,200,000円 |
| 1億円 | 7,700,000円軽減後 3,850,000円 | 6,300,000円軽減後 3,150,000円 | 5,249,800円軽減後 2,624,700円 | 7,700,000円軽減後 7,700,000円 |
| 1億5,000万円 | 18,400,000円軽減後 9,200,000円 | 14,950,000円軽減後 7,475,000円 | 13,300,000円軽減後 6,649,800円 | 18,400,000円軽減後 18,400,000円 |
| 2億円 | 33,400,000円軽減後 16,700,000円 | 27,000,000円軽減後 13,500,000円 | 24,349,850円軽減後 12,174,900円 | 33,400,000円軽減後 33,400,000円 |
| 3億円 | 69,200,000円軽減後 34,600,000円 | 57,200,000円軽減後 28,600,000円 | 50,800,000円軽減後 25,399,800円 | 69,200,000円軽減後 69,200,000円 |
| 5億円 | 152,100,000円軽減後 76,050,000円 | 131,100,000円軽減後 65,550,000円 | 119,249,700円軽減後 59,624,700円 | 152,100,000円軽減後 152,100,000円 |
| 10億円 | 395,000,000円軽減後 197,500,000円 | 356,200,000円軽減後 178,100,000円 | 332,699,200円軽減後 166,349,400円 | 395,000,000円軽減後 395,000,000円 |
法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%、5,000万円以下は20%、1億円以下は30%、2億円以下は40%、3億円以下は45%、6億円以下は50%、6億円超は55%の8段階です(相続税法第16条。国税庁 No.4155)。控除額は速算表のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円、子1人と配偶者の2人なら4,200万円です。正味の遺産額がこの額以下なら課税遺産総額は0円で、相続税はかかりません(特例を使うために申告が必要な場合は、税務署・税理士へ)。
相続税の総額は770万円です(課税遺産総額5,800万円を配偶者と子で2分の1ずつ取得したと仮定し、各2,900万円に15%を掛けて50万円を引いた額の合計)。配偶者が法定相続分以内で取得して税額軽減を使えれば、子の分の約385万円が目安です。実際の税額は取得額・特例で変わります。
法定相続人が妻と子2人で課税遺産総額が1億5,200万円なら、妻7,600万円×30%−700万円=1,580万円、子3,800万円×20%−200万円=560万円が2人分で、相続税の総額は2,700万円です(国税庁 No.4155)。この道具で遺産額を2億円・配偶者と子2人と入れると同じ総額になります。
配偶者が取得した額が、課税価格の合計の法定相続分(1億6,000万円に満たなければ1億6,000万円)以内なら、配偶者の相続税は0円になります(相続税法第19条の2。遺産が未分割のときは別の定めがあります)。この道具は、課税価格を法定相続分どおりに分けた場合の、子・父母の分の合計の目安です。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 相続税法 第15条(基礎控除)・第16条(相続税の総額と税率)・第19条の2(配偶者の税額軽減)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 民法 第900条(法定相続分)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)