相続税はいくら?税率・速算表と早見表(令和8年)

相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下なら10%、6億円超なら55%の8段階です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。たとえば遺産2億円・配偶者と子2人(法定相続人3人)なら、相続税の総額は2,700万円です(国税庁の計算例)。令和8年4月1日現在の法令です。

遺産額と相続人から相続税の総額を計算

目安です。財産の評価・特例・各人の取得額で実際の税額は変わります。個別の申告は税務署・税理士へ。

相続税の速算表(令和8年)

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

「法定相続分に応ずる取得金額×税率−控除額」で、各人の算出税額が出ます。これを合計したものが相続税の総額です(国税庁 No.4155)。

遺産額と相続人別の相続税の早見表

各セルの上は相続税の総額、下は配偶者が法定相続分以内で取得して税額軽減を使った場合の子の分の合計の目安です。

正味の遺産額配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人子2人のみ
5,000万円800,000円軽減後 400,000円200,000円軽減後 100,000円0円軽減後 0円800,000円軽減後 800,000円
7,000万円3,200,000円軽減後 1,600,000円2,250,000円軽減後 1,125,000円1,599,800円軽減後 799,800円3,200,000円軽減後 3,200,000円
1億円7,700,000円軽減後 3,850,000円6,300,000円軽減後 3,150,000円5,249,800円軽減後 2,624,700円7,700,000円軽減後 7,700,000円
1億5,000万円18,400,000円軽減後 9,200,000円14,950,000円軽減後 7,475,000円13,300,000円軽減後 6,649,800円18,400,000円軽減後 18,400,000円
2億円33,400,000円軽減後 16,700,000円27,000,000円軽減後 13,500,000円24,349,850円軽減後 12,174,900円33,400,000円軽減後 33,400,000円
3億円69,200,000円軽減後 34,600,000円57,200,000円軽減後 28,600,000円50,800,000円軽減後 25,399,800円69,200,000円軽減後 69,200,000円
5億円152,100,000円軽減後 76,050,000円131,100,000円軽減後 65,550,000円119,249,700円軽減後 59,624,700円152,100,000円軽減後 152,100,000円
10億円395,000,000円軽減後 197,500,000円356,200,000円軽減後 178,100,000円332,699,200円軽減後 166,349,400円395,000,000円軽減後 395,000,000円

相続税の計算の順序と基礎控除

相続税の計算の順序①正味の遺産額から基礎控除を引いて課税遺産総額を出す ②それを法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して、各人の取得金額に速算表を当てはめ、税額を合計して「相続税の総額」を出す ③総額を、実際に取得した割合で各人に割り振る④配偶者の税額軽減などを引く。税率は各人が実際に取得した財産に直接かけるのではありません。
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数。相続を放棄した人がいても、その人を含めた数で計算します。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを人数に入れます(国税庁 No.4152)。
法定相続分(民法第900条)配偶者と子は各2分の1、配偶者と父母は配偶者3分の2・父母3分の1、配偶者と兄弟姉妹は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。子・父母・兄弟姉妹が複数いるときは、その中で等分します。
この道具が数えないもの財産の評価、小規模宅地等の特例、生前贈与の加算(相続開始が令和8年12月31日以前は3年以内。国税庁 No.4161)、相続時精算課税、各人の税額控除、2割加算(配偶者・父母・子以外が取得するとき)。兄弟姉妹が相続人のときは2割加算があるため、総額だけを出します。

相続税の税率のよくある質問

相続税の税率はいくつですか?

法定相続分に応ずる取得金額が1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%、5,000万円以下は20%、1億円以下は30%、2億円以下は40%、3億円以下は45%、6億円以下は50%、6億円超は55%の8段階です(相続税法第16条。国税庁 No.4155)。控除額は速算表のとおりです。

相続税の基礎控除はいくらですか?

3,000万円+600万円×法定相続人の数です。法定相続人が配偶者と子2人の3人なら4,800万円、子1人と配偶者の2人なら4,200万円です。正味の遺産額がこの額以下なら課税遺産総額は0円で、相続税はかかりません(特例を使うために申告が必要な場合は、税務署・税理士へ)。

遺産1億円で配偶者と子1人だと相続税はいくらですか?

相続税の総額は770万円です(課税遺産総額5,800万円を配偶者と子で2分の1ずつ取得したと仮定し、各2,900万円に15%を掛けて50万円を引いた額の合計)。配偶者が法定相続分以内で取得して税額軽減を使えれば、子の分の約385万円が目安です。実際の税額は取得額・特例で変わります。

国税庁の計算例はどうなりますか?

法定相続人が妻と子2人で課税遺産総額が1億5,200万円なら、妻7,600万円×30%−700万円=1,580万円、子3,800万円×20%−200万円=560万円が2人分で、相続税の総額は2,700万円です(国税庁 No.4155)。この道具で遺産額を2億円・配偶者と子2人と入れると同じ総額になります。

配偶者の税額軽減後の金額は何ですか?

配偶者が取得した額が、課税価格の合計の法定相続分(1億6,000万円に満たなければ1億6,000万円)以内なら、配偶者の相続税は0円になります(相続税法第19条の2。遺産が未分割のときは別の定めがあります)。この道具は、課税価格を法定相続分どおりに分けた場合の、子・父母の分の合計の目安です。

入力した金額は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.4155 相続税の税率(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算(令和8年4月1日現在法令等)(2026-10-02 確認) / 相続税法 第15条(基礎控除)・第16条(相続税の総額と税率)・第19条の2(配偶者の税額軽減)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 民法 第900条(法定相続分)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認)