退職金の税金はいくら?(退職所得控除・所得税・住民税)

勤続年数は年と月で入れてください。1年未満の端数は1年に切り上げて計算します(例: 20年4か月→21年)。日数の端数は1か月として入れてください(11か月と数日なら11か月のままで同じ結果です)。

退職所得控除の額(勤続年数から決まる、税金がかからない枠)

15,000,000円

所得税(復興特別所得税込み)155,702円 + 住民税 250,000円 = 税金の合計 405,702円

根拠: 国税庁タックスアンサー No.1420・No.2260(2026年10月2日確認。令和8年4月1日現在法令等)

目安です。単純な1回の退職金(重複期間の調整・複数回の受け取りは対象外)。個別の判断は、税務署または勤務先の経理・人事へ。

勤続年数(1年未満は切り上げ)30年
退職所得控除15,000,000円
退職所得の求め方退職金から控除を引いた残りの2分の1
退職所得の金額2,500,000円
課税退職所得金額(1,000円未満切り捨て)2,500,000円
所得税(復興特別所得税2.1%込み)155,702円
住民税(10%)250,000円
税金の合計405,702円
手取りの目安19,594,298円

申告書を出さないと、退職金の20.42%=4,084,000円が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます(確定申告で精算できます)。

勤続年数(0〜70年・0〜11か月の整数。合わせて1か月以上。日数の端数は1か月として入れる。11か月と数日なら11か月のままでよい)と退職金の額(0〜100000万円)を数字で入れてください。

退職所得控除と退職金の税金のしくみ

退職金には、勤続年数で決まる退職所得控除があり、退職金がこの額以内なら所得税も住民税もかかりません。勤続20年までは1年につき40万円(80万円に満たないときは80万円)、20年を超える年は1年につき70万円が足されます(800万円+70万円×(勤続年数−20))。障害者になったことが直接の原因の退職は、さらに100万円。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます(国税庁タックスアンサー No.1420。2026年10月2日に確認。令和8年4月1日現在法令等)。

控除を超えた分の2分の1が退職所得で、1,000円未満を切り捨てた課税退職所得金額に、所得税の速算表(国税庁 No.2260。5%〜45%の7段階)の税率をかけ、控除額を引いて所得税を出します。復興特別所得税は所得税額の2.1%、住民税は課税退職所得金額の10%です。税率表は所得税の税率・速算表と同じものです。退職金は、給与などほかの所得とは合算せず分けて計算するので、年収の税金とは別になります。

2022年分からの改正として、役員等の勤続が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は2分の1をしません。役員等以外で勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、控除を引いた残りのうち300万円までは2分の1、300万円を超える部分は2分の1をしません。このページは、勤続年数が5年以下かどうかを、切り上げ後の勤続年数で判定しています。役員等の判定は本来「役員等として勤めた期間(役員等勤続年数)」で行うため、従業員の期間のあとに役員になった人など、勤続年数と役員等勤続年数が違う場合は対象外です。

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出さないと、退職金の20.42%が一律で源泉徴収されます。出し忘れたときは確定申告で精算できます。ここで出す金額は目安で、前の勤め先と期間が重なる場合や、その年や前年以前の一定期間内にほかの退職手当等(確定拠出年金の一時金を含む)を受け取っている場合の控除の調整(重複期間の調整)、複数回に分けた受け取りは対象外です。給与など退職金以外の所得は退職金と分けて計算するので、源泉徴収で終わる単純なケースではこの計算に影響しません。個別の判断は、税務署または勤務先の経理・人事へ。

勤続年数別の退職所得控除の早見表

勤続年数退職所得控除障害退職の場合(+100万円)
1年800,000円1,800,000円
2年800,000円1,800,000円
3年1,200,000円2,200,000円
4年1,600,000円2,600,000円
5年2,000,000円3,000,000円
6年2,400,000円3,400,000円
7年2,800,000円3,800,000円
8年3,200,000円4,200,000円
9年3,600,000円4,600,000円
10年4,000,000円5,000,000円
11年4,400,000円5,400,000円
12年4,800,000円5,800,000円
13年5,200,000円6,200,000円
14年5,600,000円6,600,000円
15年6,000,000円7,000,000円
16年6,400,000円7,400,000円
17年6,800,000円7,800,000円
18年7,200,000円8,200,000円
19年7,600,000円8,600,000円
20年8,000,000円9,000,000円
21年8,700,000円9,700,000円
22年9,400,000円10,400,000円
23年10,100,000円11,100,000円
24年10,800,000円11,800,000円
25年11,500,000円12,500,000円
26年12,200,000円13,200,000円
27年12,900,000円13,900,000円
28年13,600,000円14,600,000円
29年14,300,000円15,300,000円
30年15,000,000円16,000,000円
31年15,700,000円16,700,000円
32年16,400,000円17,400,000円
33年17,100,000円18,100,000円
34年17,800,000円18,800,000円
35年18,500,000円19,500,000円
36年19,200,000円20,200,000円
37年19,900,000円20,900,000円
38年20,600,000円21,600,000円
39年21,300,000円22,300,000円
40年22,000,000円23,000,000円

退職金の税金のよくある質問

退職所得控除の計算式は?

勤続年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)が20年以下なら「40万円×勤続年数」(80万円に満たないときは80万円)、20年を超えるなら「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。障害者になったことが直接の原因で退職したときは、この額に100万円を足します。例えば勤続30年なら800万円+70万円×10年=1,500万円、勤続10年2か月は11年に切り上げて40万円×11年=440万円です(国税庁の例と同じ)。

退職金の税金の計算の流れは?

(退職金−退職所得控除)×1/2が退職所得の金額で、1,000円未満を切り捨てた額(課税退職所得金額)に所得税の税率(速算表)をかけて所得税を出し、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を足します。住民税は課税退職所得金額の10%(市町村民税6%・道府県民税4%)です。退職金が退職所得控除以内なら、所得税も住民税もかかりません。

勤続5年以下だと1/2にならないって本当?

2022年分から、役員等として勤めた期間が5年以下の人が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は、1/2をしません。役員以外の人で勤続5年以下の退職金(短期退職手当等)は、退職金から控除を引いた残りのうち300万円までは1/2、300万円を超える部分は1/2をしません。勤続6年以上なら全額が1/2です。このページは「役員等」を選ぶと前者、「役員等以外」で5年以下だと後者で計算します。役員等の判定は本来「役員等として勤めた期間」で行うため、従業員から役員になった人など勤続年数と役員等の期間が違う場合は対象外です。

「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなる?

提出がないと、退職金の支払金額に一律20.42%(所得税・復興特別所得税)をかけた額が源泉徴収されます。提出すると、このページのように退職所得控除を引いた税額で源泉徴収が終わり、確定申告は原則不要です。出し忘れたときは確定申告で精算(還付)できます。勤め先に提出する書類で、このページでは作れません。

住民税はいつ・どう払う?

退職金の住民税は、退職金を受け取った時点で10%を源泉徴収(特別徴収)されるのが原則で、ほかの所得とは分けて計算します。市区町村によって細かな取り扱いが違うことがあるので、勤務先・お住まいの自治体で確かめてください。

このページの計算に含まれないものは?

その年や前年以前の一定期間内に前の勤め先や確定拠出年金(iDeCoなど)の一時金などほかの退職手当等を受け取っている場合の勤続期間の重なり(重複期間)の調整、1つの会社から複数回に分けて受け取る場合、役員等の期間が勤続年数と違う場合は対象外です。給与など退職金以外の所得は分けて計算するので、源泉徴収で終わる単純なケースではこの計算に影響しません。単純な1回の退職金の目安です。個別の判断は税務署・勤務先へ。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職手当等を受け取るとき」(令和8年4月1日現在法令等) / 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)