定期代はどっちが得?出勤日数から都度払いと比べる

出勤日の条件を変える(休む曜日・祝日・会社の休日・在宅・有休)
休む曜日
そのほかに休む日

いちばん安い払い方

1か月定期(1か月の合計 12,000円)

都度払いより 1か月の合計で 4,800円 安くなります

出勤日数 21日(1か月・月平均 21.0日)× 往復 800円

根拠: 国税庁 No.2582(通勤手当の非課税限度は1か月あたり15万円)と、内閣府の公表値と照合した国民の祝日の暦(2026年10月4日確認)

目安です。運賃・定期代はあなたが入力した値で、運賃表は持っていません。実際の定期代は、鉄道会社・バス会社の窓口やサイトで、経路と区間を確かめてください。通勤手当の支給額・出勤日の扱いは、勤め先の就業規則・給与規程が優先です。どの払い方がいちばん安いかは、期間の合計(実際に払う額)で決めています。1か月あたりの列は参考で、円未満は四捨五入しています。

払い方期間の合計(実際に払う額)1か月あたり(参考)都度払いとの差(期間の合計)損益分岐(期間の出勤日数)
都度払い16,800円16,800円——
1か月定期12,000円12,000円−4,800円15日以上
3か月定期34,000円11,333円+17,200円この期間では届かない(最大21日)
6か月定期64,000円10,667円+47,200円この期間では届かない(最大21日)

内訳: 出勤日数の数え方(月ごと)

月暦の日数休む曜日祝日年末年始・会社の休日在宅・有休出勤日数都度払い
2026年10月31日9日1日0日0日21日16,800円
合計(1か月)31日9日1日0日0日21日16,800円

いちばん安い払い方は、期間の合計(実際に払う額)で決めています。1か月あたりの列は参考です(都度払いは合計÷月数、定期は定期代÷月数を四捨五入)。都度払いの1か月あたりの額は 16,800円 です。

3か月・6か月定期は、期間がその月数で割り切れないときは、足りない分も1枚買うものとして合計しています。

祝日: 10/12(月)スポーツの日

開始の年月と期間(1〜12か月)、片道の運賃(1〜100万円)、定期代(1・3・6か月のうち1つ以上。1〜999万円)、在宅・有休の日数(0〜31日)は整数で入れてください。小数点以下を四捨五入はしません。会社の休日は「2026-12-28」「12/28」「12月28日」の形で、読点・空白・改行で区切ってください。

出勤日数の数え方

月の出勤日数=その月の日数−休む曜日の日数−祝日(国民の祝日・振替休日・国民の休日)−年末年始・会社の休日−在宅・有休の日数です。祝日が土曜日に当たる、会社の休日が祝日と重なる、といった重なりは1日だけ引きます(二重に引きません)。月ごとの表で、それぞれの日数と、数えた祝日の日付・名前を確かめられます。

休む曜日の初期値は土日です。土日が出勤日の会社は曜日の選択を変え、祝日に出勤する会社は「祝日を休む」のチェックを外してください。働いた日の日割りや日数の数え方は日割り計算、入社日からの勤続は勤続年数の計算で調べられます。

損益分岐の出勤日数の考え方

期間の合計で払う定期代を往復運賃で割った日数(切り上げ)が、損益分岐です。期間の出勤日数がこの日数以上なら、定期のほうが安いか同額になります。出勤日数が少なめの人(在宅勤務が多い、有休が多い)は、都度払い(ICカード)のほうが安くなることがあります。出勤日数が分岐の近くにあるときは、「在宅・有休」の日数を変えて、どこで逆転するかを見てください。

定期代の計算のよくある質問

定期と都度払い、どちらが得かの計算方法は?

都度払いの1か月の額=片道の運賃×2×出勤日数です。これを定期代(1か月あたり)と比べます。例えば、片道400円なら往復800円で、出勤21日なら16,800円です。1か月の定期代が12,000円なら、定期のほうが4,800円安くなります。このページは、出勤日数を暦から数えるので、月ごとの日数の違いも反映されます。

損益分岐の出勤日数とは?どう計算しますか?

定期のほうが安くなる(または同額になる)ために必要な、期間の出勤日数です。期間の合計(実際に払う定期代)÷往復運賃で出し、割り切れないときは切り上げます。例えば、期間が1か月で、1か月定期が10,000円、往復運賃が3,000円なら、10,000÷3,000=3.33…なので、4日以上通えば定期のほうが安くなります(3日だと都度払いのほうが安い)。3か月定期なら、期間が3か月のときの合計(3か月定期の代金)を往復運賃で割ります。

出勤日数はどう数えていますか?

その月の日数から、休む曜日(初期値は土日)、国民の祝日・振替休日・国民の休日(内閣府の公表値と照合した暦のデータ)、年末年始(12月29日〜1月3日。選んだときだけ)、会社の休日(入力した日)を引きます。祝日が土曜日に当たるときなど、休みが重なる日は1日だけ引きます。さらに、1か月あたりの在宅日数と有休の日数を引いた日数が、出勤日数(電車やバスに乗る日数)です。

在宅勤務や有休の日は、どう扱いますか?

通勤しない日として、出勤日数から引きます。入力する日数は、1か月あたりの日数で、期間の全部の月に同じ日数を引きます。月によって違うときは、1か月ずつ計算して見比べてください。その月に出勤できる日数より多く入れた月は、出勤日数を0日にします。

1か月定期と3か月・6か月定期の比べ方は?

「いちばん安い」は、入力した期間の合計(実際に払う額)で決めます。都度払いは往復運賃×出勤日数の合計、k か月定期は、期間÷k を切り上げた枚数×定期代です(期間が1か月なら、3か月定期・6か月定期は1枚分の代金を払うことになります)。1か月あたりの列は、定期代÷月数(都度払いは合計÷月数)を四捨五入した参考の額です。月ごとに「運賃で払う」か「1・3・6か月定期を買う」かを選んだ最安の組み合わせ(例: 7か月なら6か月定期+1か月定期、8か月で6か月定期だけ入力なら6か月定期+運賃の2か月)も、表に「6か月定期+10月・5月は運賃」のような行で出します(1種類だけのほうが安いときは出しません)。途中で通勤経路・勤め先が変わる場合は、払い戻しの手数料などもかかります。

通勤手当には税金がかかりますか?

電車やバスなどで通勤している人に勤め先が支給する通勤手当・通勤定期券は、1か月あたり15万円までは非課税で、超える部分には課税されます(国税庁 タックスアンサー No.2582)。非課税の限度は、最も経済的かつ合理的な経路・方法による金額で判断します。このページは、運賃・定期代を入力した値で比べるだけで、手当の額や課税は計算しません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」(非課税限度額は1か月あたり15万円まで。令和8年4月1日現在法令等)

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