定期代はどっちが得?出勤日数から都度払いと比べる
出勤日数の数え方
月の出勤日数=その月の日数−休む曜日の日数−祝日(国民の祝日・振替休日・国民の休日)−年末年始・会社の休日−在宅・有休の日数です。祝日が土曜日に当たる、会社の休日が祝日と重なる、といった重なりは1日だけ引きます(二重に引きません)。月ごとの表で、それぞれの日数と、数えた祝日の日付・名前を確かめられます。
休む曜日の初期値は土日です。土日が出勤日の会社は曜日の選択を変え、祝日に出勤する会社は「祝日を休む」のチェックを外してください。働いた日の日割りや日数の数え方は日割り計算、入社日からの勤続は勤続年数の計算で調べられます。
結果の読み方・使いどころ
答えの「いちばん安い払い方」は、期間の合計(実際に払う額)で決めています。2026年10月で、片道400円・1か月定期12,000円なら、出勤21日の都度払いは16,800円で、1か月定期は都度払いより4,800円安くなります。損益分岐は15日以上で、15日より少ない月は都度払いのほうが安い計算です。
在宅勤務が増えると逆転します。同じ条件で在宅を8日にすると、出勤日数は13日、都度払いは10,400円で、1か月定期のほうが1,600円高くなります。定期を買うかどうかを迷うときは、在宅・有休の日数を実際の働き方に近づけて、分岐に届くかを見ます。
3か月以上の期間で見ると、1か月定期を3枚買うより、まとめて買う定期のほうが安いことがあります。2026年10月からの3か月で同じ運賃なら、3か月定期は34,000円(1か月あたり11,333円)、1か月定期を3回買うと1か月あたり12,000円です。3か月定期が安くなる損益分岐は、期間の出勤日数が43日以上で、都度払いは3か月で50,400円です。
異動・転職・引っ越しの予定があるときは、定期を使い切れないことがあります。払い戻しの額は鉄道会社の規定で決まり、使った期間の分を引かれたうえで手数料がかかるので、短い期間で比べるときは1か月定期で見てください。
よくある間違い・注意
出勤日数を暦の日数と取り違えないでください。2026年10月は暦の日数が31日ですが、土日9日と祝日1日(スポーツの日)を引いた21日が出勤日数です。運賃は片道で入れ、往復(800円)にして出勤日数をかけます。往復にし忘れると、都度払いが半分になって、定期が高く見えます。
休みが重なる日は1日だけ引きます。2026年5月は、憲法記念日(3日)が日曜日に当たり、翌6日が振替休日です。土日10日と、みどりの日・こどもの日・振替休日の祝日3日を引いて、出勤日数は18日です。
会社が年末年始(12月29日〜1月3日)に休む場合は、「年末年始を休む」を選びます。2026年12月は、選ばないと出勤23日、選ぶと20日です。
定期代は、経路・区間・有効期間で変わります。このページに入れるのは、鉄道会社・バス会社の公式サイトや窓口で調べた運賃と定期代です。通勤手当の支給額や出勤日の扱いは、勤め先の就業規則・給与規程で確かめてください。通勤手当の非課税限度は、国税庁の公式サイトのタックスアンサー No.2582で確かめられます。
損益分岐の出勤日数の考え方
期間の合計で払う定期代を往復運賃で割った日数(切り上げ)が、損益分岐です。期間の出勤日数がこの日数以上なら、定期のほうが安いか同額になります。出勤日数が少なめの人(在宅勤務が多い、有休が多い)は、都度払い(ICカード)のほうが安くなることがあります。出勤日数が分岐の近くにあるときは、「在宅・有休」の日数を変えて、どこで逆転するかを見てください。
定期代の計算のよくある質問
定期と都度払い、どちらが得かの計算方法は?
都度払いの1か月の額=片道の運賃×2×出勤日数です。これを定期代(1か月あたり)と比べます。例えば、片道400円なら往復800円で、出勤21日なら16,800円です。1か月の定期代が12,000円なら、定期のほうが4,800円安くなります。このページは、出勤日数を暦から数えるので、月ごとの日数の違いも反映されます。
損益分岐の出勤日数とは?どう計算しますか?
定期のほうが安くなる(または同額になる)ために必要な、期間の出勤日数です。期間の合計(実際に払う定期代)÷往復運賃で出し、割り切れないときは切り上げます。例えば、期間が1か月で、1か月定期が10,000円、往復運賃が3,000円なら、10,000÷3,000=3.33…なので、4日以上通えば定期のほうが安くなります(3日だと都度払いのほうが安い)。3か月定期なら、期間が3か月のときの合計(3か月定期の代金)を往復運賃で割ります。
出勤日数はどう数えていますか?
その月の日数から、休む曜日(初期値は土日)、国民の祝日・振替休日・国民の休日(内閣府の公表値と照合した暦のデータ)、年末年始(12月29日〜1月3日。選んだときだけ)、会社の休日(入力した日)を引きます。祝日が土曜日に当たるときなど、休みが重なる日は1日だけ引きます。さらに、1か月あたりの在宅日数と有休の日数を引いた日数が、出勤日数(電車やバスに乗る日数)です。
在宅勤務や有休の日は、どう扱いますか?
通勤しない日として、出勤日数から引きます。入力する日数は、1か月あたりの日数で、期間の全部の月に同じ日数を引きます。月によって違うときは、1か月ずつ計算して見比べてください。その月に出勤できる日数より多く入れた月は、出勤日数を0日にします。
1か月定期と3か月・6か月定期の比べ方は?
「いちばん安い」は、入力した期間の合計(実際に払う額)で決めます。都度払いは往復運賃×出勤日数の合計、k か月定期は、期間÷k を切り上げた枚数×定期代です(期間が1か月なら、3か月定期・6か月定期は1枚分の代金を払うことになります)。1か月あたりの列は、定期代÷月数(都度払いは合計÷月数)を四捨五入した参考の額です。月ごとに「運賃で払う」か「1・3・6か月定期を買う」かを選んだ最安の組み合わせ(例: 7か月なら6か月定期+1か月定期、8か月で6か月定期だけ入力なら6か月定期+運賃の2か月)も、表に「6か月定期+10月・5月は運賃」のような行で出します(1種類だけのほうが安いときは出しません)。途中で通勤経路・勤め先が変わる場合は、払い戻しの手数料などもかかります。
通勤手当には税金がかかりますか?
電車やバスなどで通勤している人に勤め先が支給する通勤手当・通勤定期券は、1か月あたり15万円までは非課税で、超える部分には課税されます(国税庁 タックスアンサー No.2582)。非課税の限度は、最も経済的かつ合理的な経路・方法による金額で判断します。このページは、運賃・定期代を入力した値で比べるだけで、手当の額や課税は計算しません。
2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月15日)。出典: 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」(非課税限度額は1か月あたり15万円まで。令和8年4月1日現在法令等)