養育費はいくら?算定表(令和元年版)で調べる

養育費の標準的な月額(算定表の幅)

4〜6万円

表1・義務者 500万円(給与)・権利者 200万円(給与)

根拠: 裁判所「養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)」(令和元年12月23日公表)の 表1(PDF)(2026年10月4日確認)

標準的な目安です。養育費の金額は、個別の事情で変わり、最終的には当事者の合意や家庭裁判所の判断で決まります。決め方・手続きは、家庭裁判所・弁護士・法テラス(日本司法支援センター)へ。算定表の範囲外の年収は計算しません。

この表の見方: 左が項目、右が入力から出した値です。いちばん下の太字の行が算定表の欄の幅で、入力を変えるとこの表も変わります。
項目値
子の人数・年齢(使う表)表1 養育費・子1人表(子0~14歳)
義務者(払う側)の年収の目盛り(給与)500万円
権利者(受ける側)の年収の目盛り(給与)200万円
算定表の欄(月額)4〜6万円

義務者の年収は、給与なら0〜2,000万円、自営(課税される所得金額)なら0〜1,567万円、権利者の年収は、給与なら0〜1,000万円、自営なら0〜763万円を、小数は第1位(0.1万円刻み)までで入れてください。この範囲の外は、算定表にないため計算しません(家庭裁判所・弁護士・法テラスにご相談ください)。小数第2位以下は四捨五入せずエラーにします。

結果の読み方

結果の読み方
結果意味
算定表の欄(月額)出た「4〜6万円」は、使った表の欄の幅で、1つの金額ではありません。1つの欄の幅は、月額が少ない欄は1万円、それ以外は2万円です(目盛りのちょうど中間では、両側の欄を合わせた幅になります)。初期値(義務者500万円・権利者200万円)では4〜6万円です。
年収の目盛り給与は25万円刻み(義務者は0〜2,000万円、権利者は0〜1,000万円)、自営は算定表の別の目盛りです。入れた年収が目盛りの間にあるときは、近いほうの目盛りに寄せます。ちょうど中間(たとえば512.5万円は500万円と525万円の中間)のときは、両側の欄を調べて幅を出し、案内を出します。
使う表子の人数と年齢で、表1〜9のどれを読むかが決まります。「使う表」の行には、初期値なら「表1 養育費・子1人表(子0~14歳)」と出ます。出典の「表N(PDF)」のリンクも、選んだ表に変わります。
入れられる範囲義務者は給与0〜2,000万円・自営0〜1,567万円、権利者は給与0〜1,000万円・自営0〜763万円で、小数は第1位までです。範囲の外や、小数第2位以下のある数は、エラーにして結果の表示を消し、入力の案内を出します。四捨五入はしません。
よくある間違い: 義務者と権利者を逆に入れる義務者は養育費を払う側、権利者は受ける側(未成年の子を引き取って育てている親)です。縦軸が義務者、横軸が権利者の年収で、入力欄も同じ分け方です。逆に入れると、別の欄を読むことになります。
よくある間違い: 年収の種類を取り違える給与は源泉徴収票の「支払金額」(控除される前の金額)、自営は確定申告書の「課税される所得金額」を入れます。取り違えると、別の目盛りを読みます。児童手当・児童扶養手当は年収に含めません。

計算例

計算例
入力計算結果
表1 養育費・子1人表(子0~14歳)・義務者500万円(給与)・権利者200万円(給与)左の入力で、義務者500万円と権利者200万円は、どちらも給与の目盛りにあります。交わる欄が4〜6万円です月額の幅 4〜6万円
表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)・義務者715.2万円(給与)・権利者202.8万円(給与)義務者715.2万円は目盛りの700万円と725万円の間なので、近い725万円に寄せます。権利者202.8万円は200万円と225万円の間なので、近い200万円に寄せます。交わる欄は10〜12万円で、説明書の使用例と同じです月額の幅 10〜12万円

養育費の算定表の使い方

養育費の算定表は、子の人数(1〜3人)と年齢(0〜14歳・15歳以上の2区分)に応じて、表1〜9に分かれています。縦軸が義務者(養育費を払う側)の年収、横軸が権利者(受ける側。未成年の子を引き取って育てている親)の年収で、左・下の目盛りが給与所得者、右・上の目盛りが自営業者です。2本の線が交わる欄の金額が、義務者が負担する養育費の標準的な月額です。幅は、義務者の年収が少ない場合は1万円、それ以外は2万円です。

このページは、令和元年版の表1〜9を、裁判所のPDFから機械的に取り込んだ値で答えています。表1〜9の全欄を取り込み、裁判所の説明書にある使用例(表3・義務者715.2万円・権利者202.8万円で月10〜12万円)と照合しています。

この表の見方: 行が義務者の年収、列が権利者の年収(どちらも給与)で、交わる欄が月額の幅です。表1(子1人・0〜14歳)の例で、入力を変えても、この表は変わりません。
表1(子1人・0〜14歳)の例権利者 0万円権利者 100万円権利者 200万円権利者 300万円権利者 400万円権利者 500万円
義務者 300万円4〜6万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円
義務者 400万円4〜6万円4〜6万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円2〜4万円
義務者 500万円6〜8万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円2〜4万円2〜4万円
義務者 600万円6〜8万円6〜8万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円4〜6万円
義務者 800万円10〜12万円8〜10万円8〜10万円6〜8万円6〜8万円6〜8万円
義務者 1000万円12〜14万円10〜12万円10〜12万円8〜10万円8〜10万円8〜10万円

年収の求め方と、子が複数のときの考え方

年収は、給与所得者なら源泉徴収票の「支払金額」、自営業者なら確定申告書の「課税される所得金額」です。児童手当・児童扶養手当は含めません。目盛りの間の年収は、近いほうの目盛りを使います。

算定表の金額は子全員の分の合計です。子の指数(親を100として、0〜14歳は62、15歳以上は85)で按分すると、子1人あたりの額の目安になります。

この表の見方: 左が子の年齢、右が指数(親を100とした値)で、算定表の金額を子ごとに分けるときに使います。入力を変えても、この表は変わりません。
子の年齢指数(親=100)
0〜14歳62
15歳以上85

目安であること・相談先

算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に調べるためのものです。実際の金額は、子の事情や双方の収入の変動など、個別の事情を考慮して決まります。話し合いで決めるときも、家庭裁判所の調停・審判で決めるときも、家庭裁判所・弁護士・法テラス(日本司法支援センター)にご相談ください。このページの結果は、法的な助言ではありません。

養育費の算定表のよくある質問

養育費の算定表とは?

家庭裁判所で養育費や婚姻費用を決めるときに使われている、標準的な金額を簡易迅速に調べるための表です。平成30年度の司法研究の報告で、令和元年(2019年)12月23日に、統計資料を更新した改定版(令和元年版)が公表されました(裁判所)。子の人数(1〜3人)と年齢(0〜14歳・15歳以上)に応じて表1〜9があり、縦軸が義務者(払う側)、横軸が権利者(受ける側)の年収です。

算定表の見方と使い方は?

子の人数と年齢で表を選び、縦軸で義務者の年収、横軸で権利者の年収を探し、その2本の線が交わる欄の金額が、義務者が負担する養育費の標準的な月額です。年収が目盛りの間にあるときは、近いほうの目盛りを使います(裁判所の説明書)。このページはその手順を自動で行い、欄の金額の幅(例: 4〜6万円)を出します。ちょうど中間の年収は説明書に定めがないため、このページの扱いとして両側の目盛りの欄の幅を出します。

給与と自営は、年収をどう入れますか?

給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」(控除される前の金額)が年収にあたります。自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」が年収にあたります。確定申告していない収入があれば加算します。自営の欄は、給与とは別の目盛りで、算定表では縦軸の右側・横軸の上側にあります(裁判所の説明書)。

児童手当や児童扶養手当は年収に含めますか?

含めません。児童扶養手当や児童手当は、子のための社会保障給付なので、権利者の年収に含める必要はありません(裁判所の説明書)。

子が複数のとき、1人あたりの額は?

算定表の金額は、子全員の分の合計です。1人あたりの額を求めるには、養育費の全額を、子の指数(親を100として、0〜14歳は62、15歳以上は85)で按分します。例えば、10歳と15歳の子がいて養育費が5万円なら、10歳の子は5万円×62÷(62+85)で約2万円、15歳の子は5万円×85÷(62+85)で約3万円です(裁判所の説明書の例)。

算定表の範囲外の年収は?

算定表は、義務者の給与2,000万円(自営は課税される所得金額1,567万円)まで、権利者の給与1,000万円(自営は763万円)までです。この範囲の外は、このページでは計算しません。年収が高い場合などは、個別の事情で決まるため、家庭裁判所や弁護士・法テラスにご相談ください。

このページの金額は、実際の養育費と同じですか?

同じとは限りません。算定表は標準的な養育費の目安を調べるための表で、最終的な金額は、いろいろな事情を考慮して決まります(裁判所の説明書)。話し合いで決める場合も、調停や審判で決める場合も、まず家庭裁判所・弁護士・法テラスにご相談ください。

2026年10月18日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月14日)。出典: 裁判所「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年版。平成30年度司法研究の報告・令和元年12月23日公表) / 裁判所「養育費・婚姻費用算定表について」(算定表の使い方の説明書)

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