予定納税はいくら?いつ払う?

対象: 前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人。6月に税務署から通知書が届きます

源泉徴収された税額を引いて入れる

予定納税は第1期・第2期とも100,000円

年間 200,000円。次の納期限は 2026年11月30日(月)(第2期)

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.2040・所得税法第104条・国税通則法第10条で計算(2026年10月5日確認)

目安。納める額は税務署の通知書が正です。納期限は7月31日・11月30日で、土日なら翌月曜になります。

予定納税基準額(前年の申告納税額)300,000円
予定納税の対象対象(15万円以上)
2026年 第1期の納期限2026年7月31日(金)
2026年 第2期の納期限2026年11月30日(月)
2027年 第1期の納期限2027年8月2日(月)※繰り下げ
2027年 第2期の納期限2027年11月30日(火)
第1期(7月)の額100,000円
第2期(11月)の額100,000円
年間の予定納税額200,000円

予定納税基準額は、原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(復興特別所得税を含む)です。確定申告書の「申告納税額」を入れてください。通知書が届いている人は、通知書の予定納税基準額を入れると、額が合います。前年に山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあった人や、外国税額控除・災害減免法の適用を受けた人は、基準額の式が違うため、通知書の額が正です。

予定納税の額と納期限の決まり方

予定納税は、前年の税額が大きかった人が、その年の所得税の一部を確定申告の前に、7月と11月の2回に分けて納める制度です。納めた分は、翌年の確定申告で精算します。

項目決まり
対象予定納税基準額が150,000円以上
額基準額の3分の1を、第1期・第2期に1回ずつ(100円未満切り捨て)
第1期7月1日〜7月31日
第2期11月1日〜11月30日
減額申請7月15日まで(第1期・第2期)・11月15日まで(第2期)

期限の決まり方: 第1期は毎年7月31日、第2期は毎年11月30日までで、その日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌日が納期限です(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。7月31日と11月30日は祝日にならないので、ずれるのは土曜・日曜の年だけで、月曜日になります。

根拠: 国税庁 No.2040・所得税法第104条(予定納税額の納付)・第111条(減額の承認の申請)・国税通則法第119条(端数)。

  1. 基準額を決める: 税務署が、5月15日現在の前年分の申告内容から基準額を計算して、6月15日までに通知書で知らせます。
  2. 3分の1にする: 基準額÷3の100円未満を切り捨てた額が、第1期と第2期の額です。基準額が15万円ちょうどなら5万円ずつです。
  3. 期限までに納める: 金融機関や税務署の窓口、振替納税などで納めます。土日・祝日は窓口で納付できないので、窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。

確定申告のスケジュールは確定申告はいつからいつまで?、所得税そのものの額は所得税はいくら?で確かめられます。

2026年からの納期限の一覧

年第1期(7月31日)第2期(11月30日)
2026年2026年7月31日(金)2026年11月30日(月)
2027年2027年8月2日(月)※2027年11月30日(火)
2028年2028年7月31日(月)2028年11月30日(木)
2029年2029年7月31日(火)2029年11月30日(金)
2030年2030年7月31日(水)2030年12月2日(月)※
2031年2031年7月31日(木)2031年12月1日(月)※
2032年2032年8月2日(月)※2032年11月30日(火)

※は、本来の期限(7月31日・11月30日)が土曜・日曜のため、月曜に繰り下がる年です。災害などで期限が延長されたときは異なります。

予定納税基準額ごとの、1回あたりの額

予定納税基準額第1期・第2期(各)年間
150,000円50,000円100,000円
200,000円66,600円133,200円
300,000円100,000円200,000円
500,000円166,600円333,200円
1,000,000円333,300円666,600円
2,000,000円666,600円1,333,200円

基準額が150,000円未満のときは、予定納税はありません。基準額が3で割り切れないときは、1回あたりの額は100円未満を切り捨てるので、2回の合計は基準額より少し小さくなります。

収入が減りそうなときの減額申請

  • 第1期・第2期の両方を減らす: 6月30日の現況で、その年の税額の見込み(申告納税見積額)が基準額に満たないと見込まれるとき、7月15日までに税務署へ申請します(所得税法第111条第1項)。
  • 第2期だけを減らす: 10月31日の現況で見込みが基準額に満たないと見込まれるとき、11月15日までに申請します(同条第2項)。
  • 申請の期限(7月15日・11月15日)が土曜日・日曜日・祝日に当たる年は、翌日まで延びることがあります(国税通則法第10条第2項)。正確な期限は税務署で確かめてください。
  • 承認: 事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みが基準額に満たなくなるとき、または見込みが基準額の10分の7以下になるときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは、税務署が判断します。

申請の手続きは国税庁 No.2040から、予定納税額の減額申請の案内へ進めます。

この計算に入れていないもの

  • 特別農業所得者: 第2期に基準額の2分の1を1回だけ納める特例があります(所得税法第107条)。この面は出しません。
  • 基準額の式が違う人: 前年に除外所得(山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得など)があった人、外国税額控除・災害減免法の適用を受けた人は、通知書の予定納税基準額を入れてください。
  • 防衛特別所得税: 基準額や予定納税額にどう入るかは、この面では出していません。国税庁の案内で確かめてください。
  • 令和8年度の基礎控除の見直し: 予定納税額の計算では考慮されていません(確定申告で精算されます。国税庁 No.2040)。
  • 期限の延長・延滞税: 災害などで納期限が延長されたときや、遅れたときの延滞税は出しません。

値は e-Gov の所得税法・国税通則法と、国税庁のタックスアンサーで確かめています。

予定納税のよくある質問

予定納税とは?対象になるのはどんな人?

その年の所得税と復興特別所得税の一部を、確定申告の前に2回に分けて納める制度です。5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が対象です(所得税法第104条・国税庁 No.2040)。対象の人には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます(所得税法第106条)。

予定納税はいくら払う?

予定納税基準額の3分の1を、第1期(7月)と第2期(11月)の2回に分けて納めます。100円未満は切り捨てです(所得税法第104条第1項・第3項)。たとえば基準額が30万円なら、10万円ずつ、年に20万円です。基準額が15万円なら、5万円ずつです。

予定納税はいつ払う?

第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までです(国税庁 No.2040)。納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌日が納期限になります(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。7月31日と11月30日は祝日にならないので、ずれるのは土日のときだけです。2026年は第1期が2026年7月31日(金)、第2期が2026年11月30日(月)です。

7月31日や11月30日が土曜・日曜のときは?

月曜日が納期限になります。たとえば2027年は7月31日が土曜日なので、第1期の納期限は8月2日(月)です。なお、土日・祝日は金融機関や税務署の窓口で納付できないので、窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。

予定納税を払わないと、遅れるとどうなる?

納期限の翌日から納付する日まで、延滞税がかかります。振替納税で残高が足りず引き落とされなかったときも同じです(国税庁 No.2040)。

収入が減ったので、予定納税を減らしたい。

予定納税額の減額を、税務署に申請できます。第1期・第2期の両方の減額は7月15日まで(6月30日の見込みで)、第2期だけの減額は11月15日まで(10月31日の見込みで)です(所得税法第111条)。事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みの税額が基準額に満たなくなるときや、基準額の10分の7以下になる見込みのときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは税務署の判断です。

払った予定納税はどうなる?

翌年の確定申告で、計算した所得税額から予定納税額を引いて、過不足を精算します。払いすぎていれば還付されます(国税庁 No.2040)。

復興特別所得税は含まれる?

含まれます。予定納税は、所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納める制度で、基準額にも復興特別所得税額が入ります(国税庁 No.2040)。防衛特別所得税が基準額や予定納税額にどう入るかは、このページでは出していません。国税庁の予定納税の案内で確かめてください。

令和8年度の基礎控除の見直しは、予定納税に影響する?

予定納税額の計算では考慮されていません。基礎控除の見直しは確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額で精算されます(国税庁 No.2040)。

この計算で出る額と、税務署の通知書の額が違うのはなぜ?

通知書の予定納税基準額が正です。前年に山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などの除外所得があった人、外国税額控除や災害減免法の適用を受けた人は、基準額の式が違うため、前年の申告納税額とずれます(国税庁 No.2040)。このページは、前年の申告納税額(または通知書の予定納税基準額)を入れて使ってください。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。出典: 国税庁 No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等) / e-Gov 法令検索 所得税法(第104条 予定納税額の納付・第111条 減額の承認の申請) / e-Gov 法令検索 国税通則法(第10条第2項 期限の特例・第119条 端数計算) / e-Gov 法令検索 国税通則法施行令(第2条第2項 政令で定める日)