予定納税はいくら?いつ払う?
予定納税の額と納期限の決まり方
予定納税は、前年の税額が大きかった人が、その年の所得税の一部を確定申告の前に、7月と11月の2回に分けて納める制度です。納めた分は、翌年の確定申告で精算します。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 対象 | 予定納税基準額が150,000円以上 |
| 額 | 基準額の3分の1を、第1期・第2期に1回ずつ(100円未満切り捨て) |
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 |
| 減額申請 | 7月15日まで(第1期・第2期)・11月15日まで(第2期) |
期限の決まり方: 第1期は毎年7月31日、第2期は毎年11月30日までで、その日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌日が納期限です(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。7月31日と11月30日は祝日にならないので、ずれるのは土曜・日曜の年だけで、月曜日になります。
根拠: 国税庁 No.2040・所得税法第104条(予定納税額の納付)・第111条(減額の承認の申請)・国税通則法第119条(端数)。
- 基準額を決める: 税務署が、5月15日現在の前年分の申告内容から基準額を計算して、6月15日までに通知書で知らせます。
- 3分の1にする: 基準額÷3の100円未満を切り捨てた額が、第1期と第2期の額です。基準額が15万円ちょうどなら5万円ずつです。
- 期限までに納める: 金融機関や税務署の窓口、振替納税などで納めます。土日・祝日は窓口で納付できないので、窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。
確定申告のスケジュールは確定申告はいつからいつまで?、所得税そのものの額は所得税はいくら?で確かめられます。
2026年からの納期限の一覧
| 年 | 第1期(7月31日) | 第2期(11月30日) |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026年7月31日(金) | 2026年11月30日(月) |
| 2027年 | 2027年8月2日(月)※ | 2027年11月30日(火) |
| 2028年 | 2028年7月31日(月) | 2028年11月30日(木) |
| 2029年 | 2029年7月31日(火) | 2029年11月30日(金) |
| 2030年 | 2030年7月31日(水) | 2030年12月2日(月)※ |
| 2031年 | 2031年7月31日(木) | 2031年12月1日(月)※ |
| 2032年 | 2032年8月2日(月)※ | 2032年11月30日(火) |
※は、本来の期限(7月31日・11月30日)が土曜・日曜のため、月曜に繰り下がる年です。災害などで期限が延長されたときは異なります。
予定納税基準額ごとの、1回あたりの額
| 予定納税基準額 | 第1期・第2期(各) | 年間 |
|---|---|---|
| 150,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 200,000円 | 66,600円 | 133,200円 |
| 300,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 500,000円 | 166,600円 | 333,200円 |
| 1,000,000円 | 333,300円 | 666,600円 |
| 2,000,000円 | 666,600円 | 1,333,200円 |
基準額が150,000円未満のときは、予定納税はありません。基準額が3で割り切れないときは、1回あたりの額は100円未満を切り捨てるので、2回の合計は基準額より少し小さくなります。
収入が減りそうなときの減額申請
- 第1期・第2期の両方を減らす: 6月30日の現況で、その年の税額の見込み(申告納税見積額)が基準額に満たないと見込まれるとき、7月15日までに税務署へ申請します(所得税法第111条第1項)。
- 第2期だけを減らす: 10月31日の現況で見込みが基準額に満たないと見込まれるとき、11月15日までに申請します(同条第2項)。
- 申請の期限(7月15日・11月15日)が土曜日・日曜日・祝日に当たる年は、翌日まで延びることがあります(国税通則法第10条第2項)。正確な期限は税務署で確かめてください。
- 承認: 事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みが基準額に満たなくなるとき、または見込みが基準額の10分の7以下になるときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは、税務署が判断します。
申請の手続きは国税庁 No.2040から、予定納税額の減額申請の案内へ進めます。
この計算に入れていないもの
- 特別農業所得者: 第2期に基準額の2分の1を1回だけ納める特例があります(所得税法第107条)。この面は出しません。
- 基準額の式が違う人: 前年に除外所得(山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得など)があった人、外国税額控除・災害減免法の適用を受けた人は、通知書の予定納税基準額を入れてください。
- 防衛特別所得税: 基準額や予定納税額にどう入るかは、この面では出していません。国税庁の案内で確かめてください。
- 令和8年度の基礎控除の見直し: 予定納税額の計算では考慮されていません(確定申告で精算されます。国税庁 No.2040)。
- 期限の延長・延滞税: 災害などで納期限が延長されたときや、遅れたときの延滞税は出しません。
予定納税のよくある質問
予定納税とは?対象になるのはどんな人?
その年の所得税と復興特別所得税の一部を、確定申告の前に2回に分けて納める制度です。5月15日現在で確定している前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上の人が対象です(所得税法第104条・国税庁 No.2040)。対象の人には、税務署から6月15日までに予定納税額の通知書が届きます(所得税法第106条)。
予定納税はいくら払う?
予定納税基準額の3分の1を、第1期(7月)と第2期(11月)の2回に分けて納めます。100円未満は切り捨てです(所得税法第104条第1項・第3項)。たとえば基準額が30万円なら、10万円ずつ、年に20万円です。基準額が15万円なら、5万円ずつです。
予定納税はいつ払う?
第1期は7月1日から7月31日まで、第2期は11月1日から11月30日までです(国税庁 No.2040)。納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは、その翌日が納期限になります(国税通則法第10条第2項・同施行令第2条第2項)。7月31日と11月30日は祝日にならないので、ずれるのは土日のときだけです。2026年は第1期が2026年7月31日(金)、第2期が2026年11月30日(月)です。
7月31日や11月30日が土曜・日曜のときは?
月曜日が納期限になります。たとえば2027年は7月31日が土曜日なので、第1期の納期限は8月2日(月)です。なお、土日・祝日は金融機関や税務署の窓口で納付できないので、窓口へ行く人は平日に行ってください(国税庁 No.2040)。
予定納税を払わないと、遅れるとどうなる?
納期限の翌日から納付する日まで、延滞税がかかります。振替納税で残高が足りず引き落とされなかったときも同じです(国税庁 No.2040)。
収入が減ったので、予定納税を減らしたい。
予定納税額の減額を、税務署に申請できます。第1期・第2期の両方の減額は7月15日まで(6月30日の見込みで)、第2期だけの減額は11月15日まで(10月31日の見込みで)です(所得税法第111条)。事業の休止・失業・災害・医療費などで見込みの税額が基準額に満たなくなるときや、基準額の10分の7以下になる見込みのときは、税務署長は承認しなければならないとされています(所得税法第113条第2項)。承認されるかは税務署の判断です。
払った予定納税はどうなる?
翌年の確定申告で、計算した所得税額から予定納税額を引いて、過不足を精算します。払いすぎていれば還付されます(国税庁 No.2040)。
復興特別所得税は含まれる?
含まれます。予定納税は、所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納める制度で、基準額にも復興特別所得税額が入ります(国税庁 No.2040)。防衛特別所得税が基準額や予定納税額にどう入るかは、このページでは出していません。国税庁の予定納税の案内で確かめてください。
令和8年度の基礎控除の見直しは、予定納税に影響する?
予定納税額の計算では考慮されていません。基礎控除の見直しは確定申告の際に考慮され、最終的な年間の所得税額で精算されます(国税庁 No.2040)。
この計算で出る額と、税務署の通知書の額が違うのはなぜ?
通知書の予定納税基準額が正です。前年に山林所得・退職所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などの除外所得があった人、外国税額控除や災害減免法の適用を受けた人は、基準額の式が違うため、前年の申告納税額とずれます(国税庁 No.2040)。このページは、前年の申告納税額(または通知書の予定納税基準額)を入れて使ってください。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月5日)。出典: 国税庁 No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等) / e-Gov 法令検索 所得税法(第104条 予定納税額の納付・第111条 減額の承認の申請) / e-Gov 法令検索 国税通則法(第10条第2項 期限の特例・第119条 端数計算) / e-Gov 法令検索 国税通則法施行令(第2条第2項 政令で定める日)