有給休暇は、入社から6か月続けて勤務し、その間の8割以上出勤すると、週5日以上(または週30時間以上)の人は10日付きます。その後は1年ごとに11・12・14・16・18日、6年6か月以上で最大20日。週4日以下で週30時間未満のパートは日数に比例して少なくなり(週3日なら6か月で5日)、付与から2年で時効になります。入社日と勤務日数を入れると、今の日数と次の付与日がわかります。
目安です。全労働日の8割以上出勤したものとして数えた、法律どおりの日数です。会社が就業規則で前倒し・上乗せして付与する場合はその規定が優先します。個別は勤務先・労働基準監督署へ。
| 雇入れから | 通常(週5日以上、または週30時間以上) | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 2年6か月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
| 3年6か月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
| 4年6か月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
| 5年6か月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
| 6年6か月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
| 年間の所定労働日数(週以外で定める場合) | - | 169〜216日 | 121〜168日 | 73〜120日 | 48〜72日 |
週4日以下の列は、週の所定労働時間が30時間未満の人が対象です(労働基準法第39条第3項・施行規則第24条の3)。週の日数が決まっていない人は、一年間の所定労働日数の欄で見ます。2026-10-02 確認。
入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、週5日以上(または週30時間以上)勤務の人は10日付与されます。週4日なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日です(労働基準法第39条・施行規則第24条の3)。
もらえます。正社員かどうかではなく、週の所定労働日数・時間と継続勤務の期間で決まります。週の日数が少ないパートは、日数が比例して少なくなります(厚生労働省Q&A)。
週の所定労働時間が30時間未満の場合、6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。週の所定労働時間が30時間以上なら通常の日数(6か月で10日)になります。
付与された日から2年で時効により消滅します。たとえば10月1日に付与された分は、2年後の同じ時期までに使わないと消えます。このため、持てる日数の最大は今年の付与日数と前年の使い残しの合計です。
年次有給休暇が年10日以上付与される人について、会社が付与日から1年以内に5日取得させる義務です(2019年4月施行。労働基準法第39条第7項)。パートでも、比例付与で10日以上になる人(週4日で3年6か月以上など)は対象になります。
その1年間の出勤率が8割未満だと、翌年の付与がありません(第39条第2項ただし書)。ただし次の年の出勤率が8割以上なら、付与日数は勤続年数どおりの日数に戻ります(その間も継続勤務の年数には数えます)。
法定より有利な規定(前倒し付与・多く付与)は有効です。法定を下回る付与は認められません。個別の判断は、勤務先・労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 労働基準法 第39条(年次有給休暇)・第115条(時効)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の日数の表)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 厚生労働省 労働基準行政全般に関するQ&A(年次有給休暇)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(2026-10-02 確認)