有給休暇は何日もらえる?(付与日数・次の付与日・時効)

有給休暇は、入社から6か月続けて勤務し、その間の8割以上出勤すると、週5日以上(または週30時間以上)の人は10日付きます。その後は1年ごとに11・12・14・16・18日、6年6か月以上で最大20日。週4日以下で週30時間未満のパートは日数に比例して少なくなり(週3日なら6か月で5日)、付与から2年で時効になります。入社日と勤務日数を入れると、今の日数と次の付与日がわかります。

入社日と勤務日数から付与日数を計算

目安です。全労働日の8割以上出勤したものとして数えた、法律どおりの日数です。会社が就業規則で前倒し・上乗せして付与する場合はその規定が優先します。個別は勤務先・労働基準監督署へ。

有給休暇の付与日数の早見表(勤続期間別・比例付与)

雇入れから通常(週5日以上、または週30時間以上)週4日週3日週2日週1日
6か月10日7日5日3日1日
1年6か月11日8日6日4日2日
2年6か月12日9日6日4日2日
3年6か月14日10日8日5日2日
4年6か月16日12日9日6日3日
5年6か月18日13日10日6日3日
6年6か月以上20日15日11日7日3日
年間の所定労働日数(週以外で定める場合)-169〜216日121〜168日73〜120日48〜72日

週4日以下の列は、週の所定労働時間が30時間未満の人が対象です(労働基準法第39条第3項・施行規則第24条の3)。週の日数が決まっていない人は、一年間の所定労働日数の欄で見ます。2026-10-02 確認。

有給休暇の付与の仕組み

付く条件は2つ雇入れの日から6か月継続勤務していること、その6か月の全労働日の8割以上出勤していることです(労働基準法第39条第1項)。付与の日は「6か月継続勤務した日の翌日」(4月1日入社なら10月1日)です。業務上のけが・病気の療養期間、育児休業・介護休業、産前産後の休業は出勤したものとして数えます(同条第10項)。
付与日数は勤続年数で増える週5日以上(または週30時間以上)なら、6か月で10日、以後1年ごとに11・12・14・16・18日、6年6か月以上は20日です。8割以上出勤できなかった年度の翌年は付与されません(同条第2項ただし書)。
週4日以下のパートは比例付与週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の人は、通常の人の日数に比例した日数になります(同条第3項・施行規則第24条の3)。たとえば週3日なら6か月で5日、6年6か月以上で11日。週の所定労働時間が30時間以上なら、週の日数にかかわらず通常の日数です。
時効は2年・繰り越しは1回有給休暇の請求権は付与から2年で時効になります(労働基準法第115条。厚生労働省の解釈)。使い切れなかった分は翌年に持ち越せるので、持てる日数の最大は「今年の付与日数+前年の付与日数」です。
年5日は会社が取らせる義務付与日数が10日以上の人には、会社が付与日(基準日)から1年以内に5日を取得させる義務があります(同条第7項)。本人が請求して取った日・計画的付与の日は5日に数えます。
この道具の範囲法律どおりの付与日数(法定)の目安です。会社が就業規則で、入社日を待たず前倒しで付与する・一斉に基準日をそろえる・法定より多く付与する場合は、その規定が優先します。出勤率8割は満たしたものとして数えます。

有給休暇の付与日数のよくある質問

有給休暇は入社して何日もらえますか?

入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、週5日以上(または週30時間以上)勤務の人は10日付与されます。週4日なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日です(労働基準法第39条・施行規則第24条の3)。

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。正社員かどうかではなく、週の所定労働日数・時間と継続勤務の期間で決まります。週の日数が少ないパートは、日数が比例して少なくなります(厚生労働省Q&A)。

週3日勤務の有給休暇は何日ですか?

週の所定労働時間が30時間未満の場合、6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。週の所定労働時間が30時間以上なら通常の日数(6か月で10日)になります。

有給休暇の時効は何年ですか?

付与された日から2年で時効により消滅します。たとえば10月1日に付与された分は、2年後の同じ時期までに使わないと消えます。このため、持てる日数の最大は今年の付与日数と前年の使い残しの合計です。

年5日の取得義務とは何ですか?

年次有給休暇が年10日以上付与される人について、会社が付与日から1年以内に5日取得させる義務です(2019年4月施行。労働基準法第39条第7項)。パートでも、比例付与で10日以上になる人(週4日で3年6か月以上など)は対象になります。

8割以上出勤できなかった場合はどうなりますか?

その1年間の出勤率が8割未満だと、翌年の付与がありません(第39条第2項ただし書)。ただし次の年の出勤率が8割以上なら、付与日数は勤続年数どおりの日数に戻ります(その間も継続勤務の年数には数えます)。

会社の就業規則と違うときはどちらが正しいですか?

法定より有利な規定(前倒し付与・多く付与)は有効です。法定を下回る付与は認められません。個別の判断は、勤務先・労働基準監督署の総合労働相談コーナーへ。

入力した日付は送信されますか?

されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 労働基準法 第39条(年次有給休暇)・第115条(時効)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の日数の表)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 厚生労働省 労働基準行政全般に関するQ&A(年次有給休暇)(2026-10-02 確認) / 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(2026-10-02 確認)

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