在留期間の更新を申請できる日を計算
更新の帯
数え方の決まり
在留期間の「6か月未満」は31日以上6か月未満のことで、「30日以下」とは分けています。申請できる最初の日は、在留期間が6か月以上のとき、満了日から暦の月で3か月戻した日の目安です(同じ日が無ければその月の末日)。特例期間の終わりの日は、満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日です(応当日が無ければその月の末日)。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付は送られません。
更新までの段取り
入れた満了日から数えた日付です。「申請できる最初の日」は目安、「特例期間の終わり」は法の数え方です。「今日から」は日本時間の今日からの日数で、日付が変わると数え直されます。窓口の休みは、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)です。祝日は2025年から2032年の分を数えています。
| 段取り | 日付 | 今日から | やること |
|---|---|---|---|
| 申請できる最初の日(目安) | 2026年12月8日(火) | あと30日 | 満了日の3か月前を、暦の月で数えた目安の日です。 |
| 満了日 | 2027年3月8日(月) | あと120日 | 申請は満了日までに出します。 |
| 特例期間の終わり | 2027年5月8日(土) | あと181日 | 満了日までに申請して結果がまだ出ないとき、結果が出る時か、この日の終わりの、早いほうまで在留できます。在留カード裏面の記載も確かめます。 |
窓口の休みは、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)です。窓口で出すなら、休みの前の開庁日までに行きます。特例期間の終わりが窓口の休みの日にあたるときも、期間が先に延びると決まっているわけではありません。前の開庁日(2027年5月7日(金))までに結果を確かめてください。
在留期間の長さごとの違いの一覧
同じ満了日で、在留期間の長さだけを変えたときの日付です。上で選んだ長さにかかわらず、3つとも入れた満了日から数え直します。今の在留期間の長さは、在留カードの「在留期間」の欄で確かめます。
| 在留期間 | 申請できる最初の日(目安) | 特例期間の終わり | メモ |
|---|---|---|---|
| 6か月以上 | 2026年12月8日(火) | 2027年5月8日(土) | 満了日の3か月前から。やむを得ない事情があるときは、3か月より前から受け付けられることがあります。 |
| 6か月未満 | 満了日までいつでも | 2027年5月8日(土) | 3か月前の決まりはありません。満了日までいつでも申請できます。 |
| 30日以下 | 満了日までいつでも | 特例期間は無い | 特例期間がないので、満了日までに許可が出る余裕を持って申請します。 |
数え方と結果の読み方
計算の仕方
申請できる最初の日(目安)=満了日から暦の月で3か月前。特例期間の終わり=満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日
- 在留期間が6か月以上のとき、満了日から暦の月で3か月戻した日を、申請できる最初の日の目安にします。同じ日が無いときは、その月の末日にします(5月31日の3か月前の2月31日は無いので、2月の末日)。
- 在留期間が6か月未満のときは、3か月前の決まりがなく、満了日までいつでも申請できます。日付は出さず「もう申請できる」と出します。
- 特例期間の終わりは、民法第143条で数えます。満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日までです。応当日が無いときは、その月の末日です。満了日が2028年2月29日なら、起算日は3月1日、応当日は5月1日なので、4月30日です。「満了日の2か月後の同じ日」で数えると、月末の満了日で1〜2日早く出てしまいます。
- 在留期間が30日以下のときは、特例期間がありません。満了日が過ぎていれば、日付を出さずに窓口への相談を案内します。
結果の読み方と使いどころ
図の線は、今日・申請できる最初の日・満了日・特例期間の終わりを、日付の間隔に比例して並べています。今日の次に来る日は濃い色で示します。
更新は、満了日までに申請します。満了日までに申請していれば、結果がまだ出なくても、満了日から2か月が経つ日の終わりまで(結果が出ればそのときまで)今の在留資格で在留できます。特例期間は、申請が間に合った人のための期間です。
「申請できる最初の日」は目安です。窓口で受け付ける最初の日は、地方出入国在留管理官署の案内に従ってください。
申請の書類と窓口
出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」の案内から、日付のほかに知っておきたいことをまとめました。細かい条件は在留資格で違うので、申請する前に出入国在留管理庁のページで確かめてください。
- 申請する人:本人です。16歳未満や病気などで出向けないときは、法定代理人や、承認を受けた所属機関の職員、届出をした弁護士・行政書士などの取次者が出せます。
- 出す所:住んでいる所を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です(手続で違うことがあります)。オンラインでも申請できます。
- 必要な書類:申請書と資料は、在留資格ごとに違います。出入国在留管理庁の、在留資格ごとの案内で確かめます。
- 手数料:許可されたときに納めます。窓口の申請は収入印紙です。金額は許可された在留期間で変わり、2026年10月に改定されました。金額は出入国在留管理庁のページで確かめてください。
よくある間違い
特例期間があるから、満了日を過ぎてから申請してもよいと思う
特例期間は、満了日までに申請した人のためのものです。申請しないまま満了日を過ぎると、在留できなくなります。満了日を過ぎてしまったときは、すぐに地方出入国在留管理官署に相談してください。
申請できる最初の日が、出入国在留管理庁が決めた日付だと思う
出入国在留管理庁の案内は「満了する3か月前から」と書くだけです。この道具の日付は、暦の月で3か月戻した目安で、月末の満了日では数日違うことがあります。迷うときは窓口で確かめます。
特例期間の終わりを「満了日の2か月後の同じ日」と数える
民法第143条では、満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日です。2月28日や11月30日のような月末の満了日、2月29日の満了日では、「同じ日」で数えると1〜2日早くなります。
30日以下の在留期間にも特例期間があると思う
30日以下の在留期間には特例期間がありません。満了日までに許可が出ないと在留できなくなるので、早めに申請します。
よくある質問
在留期間の更新は、いつから申請できますか?
在留期間が6か月以上のときは、在留期間の満了する3か月前からです(出入国在留管理庁の案内)。この道具は、暦の月で3か月戻した日を目安として出します。6か月未満のときは3か月前の決まりがなく、満了日までに申請できます。やむを得ない事情があるときは、3か月より前から受け付けられることがあるので、地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。
特例期間とは何ですか?
満了日までに更新を申請して、満了日までに結果が出ないときに、結果が出る時、または満了日から2か月が経つ日の終わりのどちらか早いほうまで、今の在留資格で在留できる期間です。在留期間が30日以下のときは、この特例期間がありません。
満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始のときは、どうすればよいですか?
窓口は閉まっているので、窓口で申請するなら前の開庁日までに行きます。この道具は、満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)のとき、前の開庁日の日付を添えます。祝日は今年の前後の数年分を数えています。オンラインで申請できる場合もあるので、出入国在留管理庁の案内で確かめてください。
満了日を過ぎてしまったときは、どうなりますか?
満了日までに申請していなければ、特例期間はありません。すぐに地方出入国在留管理官署に相談してください。この道具は、満了日が過ぎていると日付を出さずに、相談を案内します。
永住者や特別永住者も、この道具で数えられますか?
いいえ。永住者・特別永住者は在留期間が無いので、対象外です。在留カードの有効期間の更新は別の手続きです。この道具は、在留期間の更新だけを数えます。
入れた日付はどこかに送られますか?
計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、予定の日付が Google に送られます。