在留期間の更新を申請できる日を計算

在留カード表面の「在留期間(満了日)」で数えます。在留期間の更新用で、永住者・特別永住者は対象外です。

2027年3月8日(月)が期限(6か月以上)。更新を申請できる最初の日(目安)は

2026年12月8日(火)から申請できる

Google カレンダーに入れる
満了日まで
あと120日
申請できる最初の日まで
あと30日
特例期間の終わり
2027年5月8日(土)
申請できる期間
91日間

まだ申請できません。2026年12月8日(火)(目安)から申請できます。

「申請できる最初の日」は出典のある日付ではなく、この道具が置いた目安です。出入国在留管理庁の案内は「在留期間の満了する3か月前から」と書くだけで、日付への直し方は載っていません。この道具は暦の月で3か月戻し、同じ日が無ければ月の末日にします。満了日が月の末日のときは、月の初めから数える読み方だと1〜3日あとの日になることがあるので、月末の満了日のときは数日あとに申請するか、窓口で確かめてください。「特例期間の終わりの日」は、入管法第21条第4項(第20条第6項を準用)の「二月を経過する日」を民法第143条で数えた日です。実際の窓口・書類・受付は、公式な出入国在留管理庁の案内が優先です。迷うときは、地方出入国在留管理官署に確かめてください。

申請は満了日までにします。満了日までに申請して結果がまだ出ないときは、結果が出る時、または満了日から2か月が経つ日の終わりのどちらか早いほうまで、今の在留資格で在留できます(特例期間)。在留期間が30日以下のときは、この特例期間がありません(第20条第6項のかっこ書きで「三十日以下の在留期間を決定されている者」が除かれています)。特例期間のうちは、在留カード裏面の記載を確かめてください。窓口の休みの日にあたっても、特例期間が先に延びると決まっているわけではありません。

在留期間が6か月以上でも、海外への留学・長期の出張・出産・入院などのやむを得ない事情があるときは、3か月より前から受け付けられることがあります。事前に地方出入国在留管理官署へ問い合わせてください。満了日を過ぎてしまったときは、すぐに地方出入国在留管理官署に相談してください。

更新の帯

あと 30 日今日2026/11/8申請できる日2026/12/8満了日2027/3/8特例の終わり2027/5/8
今日から特例期間の終わりまでの帯。線は日付の間隔に比例しています。
数え方の決まり

在留期間の「6か月未満」は31日以上6か月未満のことで、「30日以下」とは分けています。申請できる最初の日は、在留期間が6か月以上のとき、満了日から暦の月で3か月戻した日の目安です(同じ日が無ければその月の末日)。特例期間の終わりの日は、満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日です(応当日が無ければその月の末日)。計算はこの端末の中だけで行い、入れた日付は送られません。

更新までの段取り

入れた満了日から数えた日付です。「申請できる最初の日」は目安、「特例期間の終わり」は法の数え方です。「今日から」は日本時間の今日からの日数で、日付が変わると数え直されます。窓口の休みは、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)です。祝日は2025年から2032年の分を数えています。

更新までの段取り
段取り日付今日からやること
申請できる最初の日(目安)2026年12月8日(火)あと30日満了日の3か月前を、暦の月で数えた目安の日です。
満了日2027年3月8日(月)あと120日申請は満了日までに出します。
特例期間の終わり2027年5月8日(土)あと181日満了日までに申請して結果がまだ出ないとき、結果が出る時か、この日の終わりの、早いほうまで在留できます。在留カード裏面の記載も確かめます。

窓口の休みは、土曜・日曜・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)です。窓口で出すなら、休みの前の開庁日までに行きます。特例期間の終わりが窓口の休みの日にあたるときも、期間が先に延びると決まっているわけではありません。前の開庁日(2027年5月7日(金))までに結果を確かめてください。

在留期間の長さごとの違いの一覧

同じ満了日で、在留期間の長さだけを変えたときの日付です。上で選んだ長さにかかわらず、3つとも入れた満了日から数え直します。今の在留期間の長さは、在留カードの「在留期間」の欄で確かめます。

在留期間の長さごとの違いの一覧
在留期間申請できる最初の日(目安)特例期間の終わりメモ
6か月以上2026年12月8日(火)2027年5月8日(土)満了日の3か月前から。やむを得ない事情があるときは、3か月より前から受け付けられることがあります。
6か月未満満了日までいつでも2027年5月8日(土)3か月前の決まりはありません。満了日までいつでも申請できます。
30日以下満了日までいつでも特例期間は無い特例期間がないので、満了日までに許可が出る余裕を持って申請します。

数え方と結果の読み方

計算の仕方

申請できる最初の日(目安)=満了日から暦の月で3か月前。特例期間の終わり=満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日

  • 在留期間が6か月以上のとき、満了日から暦の月で3か月戻した日を、申請できる最初の日の目安にします。同じ日が無いときは、その月の末日にします(5月31日の3か月前の2月31日は無いので、2月の末日)。
  • 在留期間が6か月未満のときは、3か月前の決まりがなく、満了日までいつでも申請できます。日付は出さず「もう申請できる」と出します。
  • 特例期間の終わりは、民法第143条で数えます。満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日までです。応当日が無いときは、その月の末日です。満了日が2028年2月29日なら、起算日は3月1日、応当日は5月1日なので、4月30日です。「満了日の2か月後の同じ日」で数えると、月末の満了日で1〜2日早く出てしまいます。
  • 在留期間が30日以下のときは、特例期間がありません。満了日が過ぎていれば、日付を出さずに窓口への相談を案内します。

結果の読み方と使いどころ

図の線は、今日・申請できる最初の日・満了日・特例期間の終わりを、日付の間隔に比例して並べています。今日の次に来る日は濃い色で示します。

更新は、満了日までに申請します。満了日までに申請していれば、結果がまだ出なくても、満了日から2か月が経つ日の終わりまで(結果が出ればそのときまで)今の在留資格で在留できます。特例期間は、申請が間に合った人のための期間です。

「申請できる最初の日」は目安です。窓口で受け付ける最初の日は、地方出入国在留管理官署の案内に従ってください。

申請の書類と窓口

出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」の案内から、日付のほかに知っておきたいことをまとめました。細かい条件は在留資格で違うので、申請する前に出入国在留管理庁のページで確かめてください。

  • 申請する人:本人です。16歳未満や病気などで出向けないときは、法定代理人や、承認を受けた所属機関の職員、届出をした弁護士・行政書士などの取次者が出せます。
  • 出す所:住んでいる所を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です(手続で違うことがあります)。オンラインでも申請できます。
  • 必要な書類:申請書と資料は、在留資格ごとに違います。出入国在留管理庁の、在留資格ごとの案内で確かめます。
  • 手数料:許可されたときに納めます。窓口の申請は収入印紙です。金額は許可された在留期間で変わり、2026年10月に改定されました。金額は出入国在留管理庁のページで確かめてください。

よくある間違い

特例期間があるから、満了日を過ぎてから申請してもよいと思う

特例期間は、満了日までに申請した人のためのものです。申請しないまま満了日を過ぎると、在留できなくなります。満了日を過ぎてしまったときは、すぐに地方出入国在留管理官署に相談してください。

申請できる最初の日が、出入国在留管理庁が決めた日付だと思う

出入国在留管理庁の案内は「満了する3か月前から」と書くだけです。この道具の日付は、暦の月で3か月戻した目安で、月末の満了日では数日違うことがあります。迷うときは窓口で確かめます。

特例期間の終わりを「満了日の2か月後の同じ日」と数える

民法第143条では、満了日の翌日を起算日にして、2か月後の応当日の前日です。2月28日や11月30日のような月末の満了日、2月29日の満了日では、「同じ日」で数えると1〜2日早くなります。

30日以下の在留期間にも特例期間があると思う

30日以下の在留期間には特例期間がありません。満了日までに許可が出ないと在留できなくなるので、早めに申請します。

よくある質問

在留期間の更新は、いつから申請できますか?

在留期間が6か月以上のときは、在留期間の満了する3か月前からです(出入国在留管理庁の案内)。この道具は、暦の月で3か月戻した日を目安として出します。6か月未満のときは3か月前の決まりがなく、満了日までに申請できます。やむを得ない事情があるときは、3か月より前から受け付けられることがあるので、地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。

特例期間とは何ですか?

満了日までに更新を申請して、満了日までに結果が出ないときに、結果が出る時、または満了日から2か月が経つ日の終わりのどちらか早いほうまで、今の在留資格で在留できる期間です。在留期間が30日以下のときは、この特例期間がありません。

満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始のときは、どうすればよいですか?

窓口は閉まっているので、窓口で申請するなら前の開庁日までに行きます。この道具は、満了日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)のとき、前の開庁日の日付を添えます。祝日は今年の前後の数年分を数えています。オンラインで申請できる場合もあるので、出入国在留管理庁の案内で確かめてください。

満了日を過ぎてしまったときは、どうなりますか?

満了日までに申請していなければ、特例期間はありません。すぐに地方出入国在留管理官署に相談してください。この道具は、満了日が過ぎていると日付を出さずに、相談を案内します。

永住者や特別永住者も、この道具で数えられますか?

いいえ。永住者・特別永住者は在留期間が無いので、対象外です。在留カードの有効期間の更新は別の手続きです。この道具は、在留期間の更新だけを数えます。

入れた日付はどこかに送られますか?

計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、入れた日付は送られません。予定のファイルも端末の中で作ります。「Google カレンダーに入れる」を押したときだけ、予定の日付が Google に送られます。