財産分与はいくら?夫婦の財産から計算

万円夫妻
車・保険の解約返戻金・その他の財産

特有財産(婚姻前・相続・贈与)は入れません。不動産がローン超過なら0と入れます

妻が夫から受け取る額は8,500,000円

金額は0以上の数(万円)で、1欄100億円までにしてください。マイナスを入れられるのは不動産だけです。

民法第768条・裁判所(令和8年4月1日施行の規定)で計算

目安。実際の分与は話し合い・調停・審判で決まります

夫の差引21,000,000円・妻の差引4,000,000円。合計25,000,000円の2分の1は12,500,000円で、夫が持つ分から妻へ8,500,000円

夫の財産の合計21,000,000円
夫の差引21,000,000円
妻の財産の合計4,000,000円
妻の差引4,000,000円
夫婦の差引の合計25,000,000円
2分の1ずつ(1人あたり)12,500,000円
妻が夫から受け取る額8,500,000円

金額は万円で入れます(小数も可)。不動産は「時価−ローン残高」で、時価がローン残高より低いときは、その人の不動産を0円として計算します。退職金は婚姻期間に相当する分だけ、借金は夫婦の生活のためのものだけを入れます。2分の1ずつを基本にした計算で、寄与の程度などによる増減は入れていません。

財産分与は、婚姻中の財産を分けること

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることです(裁判所)。民法第768条第1項は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できると定めています(e-Gov)。このページは、次の順で計算した目安を出します。

  1. 財産を足す: 夫と妻それぞれの、預貯金・不動産(時価−ローン残高)・車・保険の解約返戻金・退職金(婚姻期間に相当する分)・有価証券などを足します
  2. 借金を引く: 夫婦の生活のための借金を、それぞれの財産から引きます
  3. 2分の1ずつにする: 夫と妻の差引を合わせた額を2分の1ずつにして、多く持つ側から少ない側へ、差の半分を渡す計算です

たとえば夫の差引が2,250万円・妻の差引が450万円なら、合計2,700万円の2分の1は1,350万円で、妻が夫から受け取る額は(2,250−450)÷2=900万円です。

対象になる財産と、ならない財産

対象になる対象にならないと考えられている
婚姻中に夫婦の協力で取得し又は維持した財産(建物や土地、預金、株式など)婚姻前から各自が所有していたもの/婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの/社会通念上一方の固有財産とみられる衣類、装身具など

裁判所の「家事事件Q&A」の説明です。特有財産(婚姻前の財産・相続や贈与で得た財産)かどうかや、どの財産が対象になるかは、個別の事情で判断されます(裁判所)。

不動産・借金の入れ方(このページの置き方)

  • 不動産: 時価からローン残高を引いた額を入れます。時価がローン残高より低い(オーバーローン)ときは、このページではその人の不動産を0円として計算します。マイナス分をほかの財産から引くかどうか、ローンの扱いは事情で変わることがあり、話合い・調停・審判で決まります。
  • 借金: 夫婦の生活のためのものを、夫か妻の欄に入れると、その人の財産から引きます。どの借金をどう扱うかは、話合い・調停・審判で決まります。
  • 退職金・保険の解約返戻金: 退職金は婚姻期間に相当する分だけ、保険は解約したときに戻る額を入れます。評価の方法や基準にする日は、話合い・調停・審判で決まります。

不動産や借金の扱いについて、e-Gov・法務省・裁判所の公表資料に、このページが置いたような定めは見当たりません。上は計算を成り立たせるための置き方です。

2分の1にならないことがある

民法第768条第3項は、家庭裁判所が分与の額や方法を定めるとき、次の事情を考慮すると定めています(令和8年4月1日施行の規定)。

  • 当事者双方が婚姻中に取得し、又は維持した財産の額
  • その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度
  • 婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況
  • 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入、その他一切の事情

そのうえで、寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとすると定められました(法務省の概要は「原則2分の1ずつ」と説明)。逆にいえば、寄与の程度が異なることが明らかなときや、ほかの事情によって、2分の1にならないことがあります。どのような場合にどの割合になるかは、個別の事情で裁判所が判断するもので、このページは割合を出しません。

令和6年改正(令和8年4月1日施行)で変わったこと

項目令和8年3月31日までに離婚令和8年4月1日以後に離婚
家庭裁判所への請求期間(第2項)離婚の時から2年(従前の例)離婚の時から5年
旧条文(令和7年10月1日版・第3項)新条文(令和8年4月1日施行・第3項)
「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める婚姻中に取得し、又は維持した財産の額、各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準などを考慮する。寄与の程度は、異なることが明らかでないときは相等しいものとする。施行日前の離婚への適用は、このページでは扱いません
  • 施行日: 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は令和8年4月1日に施行されました(令和7年10月31日閣議決定、法務省)。
  • 経過措置: 施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合の請求期間の制限は、なお従前の例による(改正法附則第4条、法務省)。裁判所も、令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は離婚した日の翌日から起算して2年、としています。
  • 期限の数え方: 裁判所は「離婚した日の翌日から起算して5年」と案内しています。日付は日付計算で数えられます。

第3項の新旧は、e-Gov の令和7年10月1日版と現行の条文を並べたものです。

年金分割は別の制度

厚生年金等の分割割合は、財産分与ではなく「年金分割」の手続で定めます。このページの計算には入りません(裁判所)。

この計算に入れていないもの

  • 寄与の程度による増減: 2分の1ずつにした額だけを出します。
  • 財産の評価・基準日: 不動産の時価、退職金・保険の評価の方法や基準にする日は入れていません。入れた額がそのまま計算に使われます。
  • 特有財産かどうかの判断: 婚姻前の財産・相続や贈与で得た財産は、入れないでください。
  • 慰謝料・子の養育費・税金: 財産分与とは別のお金です。養育費の目安は養育費の算定表で調べられます。

条文は e-Gov の民法と法務省の改正法の案内、裁判所の財産分与請求調停で確かめています。目安です。実際の分与は話し合い・調停・審判で決まります。

財産分与のよくある質問

財産分与とは?

夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることです(裁判所)。民法第768条第1項は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に財産の分与を請求できると定めています。話合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てられます。

財産分与の割合は2分の1?

民法第768条第3項は、家庭裁判所が分与を定めるとき、財産の取得・維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは相等しいものとする、と定めています(令和8年4月1日施行。法務省の概要は「原則2分の1ずつ」と説明)。寄与の程度が異なることが明らかな場合や、そのほかの事情によって、2分の1になるとは限りません。このページは2分の1ずつで計算した目安です。

請求できる期間は?

離婚した日の翌日から5年を経過すると、家庭裁判所への調停・審判の申立てはできません(民法第768条第2項、裁判所)。令和8年4月1日より前に離婚した場合は、従前どおり2年です(改正法附則第4条。令和8年3月31日までに離婚した場合)。

結婚前の貯金や、親からの相続・贈与は?

裁判所は、婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したものは、財産分与の対象にはならないと考えられている、と説明しています。このページには、対象となる財産だけを入れてください。

家のローンが残っているときは?

このページでは、不動産は「時価−ローン残高」で入れます。時価がローン残高より低い(オーバーローン)ときは、その人の不動産を0円として計算します。マイナス分をほかの財産から引くかどうかなど、扱いは事情で変わることがあり、話合い・調停・審判で決まります。

年金はこの計算に入る?

入りません。厚生年金等の分割割合は、財産分与ではなく、年金分割の手続で定めます(裁判所)。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 民法(第768条) / 法務省 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 / 法務省 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)本文・附則第4条 / 法務省 民法等の一部を改正する法律の施行期日について(令和8年4月1日) / 法務省 民法等の一部を改正する法律の概要 / 裁判所 財産分与請求調停 / 裁判所 家事事件Q&A(財産分与・年金分割)