残業代はいくら?計算方法(時給・時間・割増率)
残業代の割増率の一覧表
| 区分 | 法律の割増率(最低限度) | 賃金の倍率 | 根拠・備考 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25%以上 | 125% | 37条1項 |
| 時間外労働のうち月60時間を超えた分 | 50%以上 | 150% | 37条1項ただし書(中小企業も2023年4月1日から) |
| 深夜労働(22時〜5時。厚生労働大臣が認める地域・期間は23時〜6時) | 25%以上 | 25%を加算 | 37条4項 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 150% | 25%+25% |
| 月60時間超の時間外+深夜 | 75%以上 | 175% | 50%+25% |
| 法定休日の労働 | 35%以上 | 135% | 37条1項・政令 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 160% | 35%+25% |
残業代(割増賃金)は、1時間あたりの基礎賃金に割増率を含む倍率と時間をかけて出します。時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)は25%以上、月60時間を超えた部分は50%以上(中小企業も2023年4月1日から)、深夜(原則22時〜5時。厚生労働大臣が必要と認める地域・期間は23時〜6時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上です。重なるときは率を足します(時間外+深夜は50%、月60時間超+深夜は75%、法定休日+深夜は60%)。出典は労働基準法37条・割増賃金令・厚生労働省の資料です(2026年10月2日に確認)。
所定休日(法定外休日)の労働は、休日だからという理由では割増になりません(法定休日は週1日または4週4日)。週の労働時間が40時間を超えたら、その超えた分が時間外(25%)です。このページでは、時間外になる分を「時間外の時間」に入れてください。法定休日の労働時間は、月60時間の数え方に入りません。
割増賃金の基礎から除ける手当
次の7種類は、1時間あたりの基礎賃金に入れなくてよいと決められています(労働基準法37条5項・施行規則21条): 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金。名称ではなく実質で判断されるので、全員に一律で払う「住宅手当」などは除けません。月給の欄には、これらを除いた額を入れてください。
残業代の計算のしかたと注意
月給の人は、1時間あたりの基礎賃金=月給÷月平均所定労働時間(=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12)です。深夜の割増は、時間外と重ならない「所定時間内の深夜」では25%の分だけが加わります(基礎賃金は月給で払われているため)。端数は、1時間あたりの基礎賃金を円未満四捨五入し、区分ごとの1時間あたりの割増後の額も円未満四捨五入して、時間をかけ、円未満四捨五入しています(昭和63年3月14日基発第150号の方法)。会社の端数処理とは数円〜数十円ずれることがあります。60時間の線は、入力した時間のまま(丸める前)で比べています。
就業規則・労使協定の定めが法律の最低限度より有利なら、そちらが優先します。固定残業代、変形労働時間制、フレックスタイム制、管理監督者などは対象外の目安です。未払いは労働基準監督署(総合労働相談コーナー)へ。勤務時間の集計は勤務時間の計算で。
残業代の計算のよくある質問
残業代の計算方法(計算式)は?
残業代=1時間あたりの基礎賃金×割増率を含む倍率×残業時間です。時間外労働は1.25倍、月60時間を超える部分は1.5倍、深夜(22時〜5時)にかかると+0.25、法定休日は1.35倍です。月給の人は、1時間あたりの基礎賃金=月給÷月平均所定労働時間で出します。例えば月給30万円・月平均所定労働時間160時間なら1,875円、残業40時間は、1時間あたり1,875円×1.25=2,343.75円を2,344円に四捨五入して、2,344円×40時間=93,760円です。端数は、1時間あたりの基礎賃金を円未満四捨五入し、次に区分ごとの1時間あたりの割増後の額を円未満四捨五入して、時間をかけます(昭和63年3月14日基発第150号の方法)。例えば月給25万円・年240日×8時間・残業40時間は、基礎賃金1,563円(1,562.5円)、1時間あたり1,954円で、78,160円です。
月平均所定労働時間とは?どう計算する?
1年間の所定労働時間を12か月で割った時間です。年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12で出します(例: 240日×8時間÷12=160時間)。会社の就業規則や雇用契約書、給与計算の担当で確かめられます。このページでは、年間所定労働日数と1日の所定労働時間を入れると自動で換算します。
月60時間を超える残業は何倍?中小企業は?
月60時間を超えた部分は、時間外の割増率が50%以上(1.5倍)です。中小企業にはこの引上げの猶予がありましたが、2023年4月1日に廃止され、すべての企業が対象です。月60時間の数え方には、法定休日の労働時間は含まれず、それ以外の休日(所定休日)の労働時間は含まれます。
休日出勤の割増率は?法定休日と所定休日の違いは?
法定休日(週1日または4週4日の休日)の労働は35%以上の割増です。会社が決めた休日のうち法定休日でない日(所定休日・法定外休日。週休2日の土曜など)に働いても、それだけでは休日割増になりません。ただし、その週の労働時間が40時間を超えれば時間外労働として25%以上の割増です。このページでは、所定休日の労働のうち時間外になる分を「時間外」の欄に入れてください。
残業代の基礎に入らない手当は?
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類は、割増賃金の基礎から除けます(労働基準法施行規則21条)。名称でなく実質で判断されるので、例えば全員に一律で払う「住宅手当」は除けません。月給に入れるのは、基礎賃金に入る分だけにしてください。
深夜の残業の計算は?
深夜(22時〜5時)の時間外労働は、時間外25%+深夜25%=50%以上(1.5倍)です。月60時間を超える時間外が深夜に重なる分は、50%+25%=75%以上(1.75倍)。所定の労働時間内の深夜は、基礎賃金は月給などで払われているので、割増の25%だけが加わります。深夜は原則22時〜5時ですが、厚生労働大臣が必要と認める地域・期間(労働基準法37条4項)では23時〜6時です。該当するかは勤務先・労働基準監督署に確かめてください。
固定残業代(みなし残業)の場合は?
固定残業代(定額残業代)の額が割増賃金として払われていれば、その分は差し引きますが、実際の残業が固定の時間を超えたら、超えた分の割増賃金は別に払われます。このページは固定残業代を引かずに全時間を計算するので、払われている額と比べる目安にしてください。
残業代が払われないときは?
割増賃金の支払は労働基準法37条で義務づけられています。会社に支払いを求めても払われない場合は、労働基準監督署(総合労働相談コーナー)に相談できます。賃金の請求権の時効は、現在は3年です(当分の間。労働基準法143条3項)。このページは目安で、就業規則・労使協定の定めが優先します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov法令検索 労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) / e-Gov法令検索 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令 / e-Gov法令検索 労働基準法施行規則 第19条・第21条(割増賃金の基礎となる賃金・算入しない賃金) / 厚生労働省「確かめよう労働条件」時間外・休日労働と割増賃金