贈与税はいくら?(暦年課税・1年分の計算)

夫婦・兄弟・他人などから

父母・祖父母から(1月1日に18歳以上)

贈与税 485,000円

金額を入力してください(0 以上、1 欄 1,000億円まで)。

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)・相続税法第21条の7・租税特別措置法第70条の2の4・70条の2の5(2026年10月2日確認)

目安。申告・納税額は税務署の判断と申告内容によります。

贈与を受けた財産の合計(課税価格)5,000,000円
基礎控除−1,100,000円
基礎控除後の課税価格(1,000円未満切り捨て)3,900,000円
特例税率: 3,900,000円×15%−100,000円485,000円
贈与税(100円未満切り捨て)485,000円

1人が1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った額を入れます。18歳未満で父母・祖父母から受けた分、義理の父母から受けた分は一般贈与財産です。

贈与税(暦年課税)の計算のしかた

暦年課税の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計から基礎控除110万円を引き、残りに速算表の税率を掛けて控除額を引いて計算します。基礎控除は受け取る人1人につき年110万円で、合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。

税率は2種類あります。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が父母・祖父母など直系尊属から受けた財産は「特例税率」、それ以外(夫婦・兄弟・他人からの贈与、18歳未満の子への贈与など)は「一般税率」です。

両方を受け取った年は、全部の財産を一般税率で計算した税額に一般贈与財産の割合を掛けた額と、全部の財産を特例税率で計算した税額に特例贈与財産の割合を掛けた額を足します。国税庁の例では、一般100万円+特例400万円のとき、53万円×100/500=10.6万円と48.5万円×400/500=38.8万円で、合計49.4万円です。

端数は、基礎控除後の課税価格の1,000円未満を切り捨て、最後の税額の100円未満を切り捨てています(国税通則法第118条・第119条)。両方を受け取った年は、一般の分と特例の分をそれぞれ1円未満で切り捨ててから足します(国税庁の申告の手引き「税額の計算明細」)。

贈与税の申告と納税は、暦年課税の財産の合計が110万円を超えたとき、受け取った人が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にします(国税庁 No.4402)。

贈与税の速算表(基礎控除後の課税価格に当てはめる)

一般税率(一般贈与財産)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例税率(特例贈与財産)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

もらった額ごとの贈与税(早見表)

1年間にもらった額一般税率特例税率
110万円0円0円
200万円90,000円90,000円
300万円190,000円190,000円
400万円335,000円335,000円
500万円530,000円485,000円
700万円1,120,000円880,000円
1,000万円2,310,000円1,770,000円
1,500万円4,505,000円3,660,000円
2,000万円6,950,000円5,855,000円
3,000万円11,950,000円10,355,000円
5,000万円22,895,000円20,495,000円

全額が一般贈与財産、または全額が特例贈与財産の場合です。

この計算に入れていないもの

次の特例・制度は計算に入れていません。使う場合は、要件と額を国税庁の案内で確かめてください。

  • 住宅取得等資金の非課税: 父母・祖父母などから住宅の取得等の資金を受けた場合の非課税で、令和8年12月31日までの贈与が対象です。非課税の限度は省エネ等住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円です。税額が0円でも、受けるには贈与税の申告が必要です。住宅や受け取る人の要件は国税庁 No.4508で確かめてください。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税: 令和9年3月31日までの贈与が対象です(国税庁 No.4511)。
  • 教育資金の一括贈与の非課税: 令和8年3月31日までの贈与で終了しました(国税庁 No.4510)。
  • 相続時精算課税: 60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫が受けた贈与で選べる制度です。年110万円の基礎控除の後、累計2,500万円の特別控除を超えた分に一律20%がかかります(令和6年1月1日以後の贈与)。一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません(国税庁 No.4103)。
  • 生前贈与加算: 贈与した人が亡くなったとき、亡くなる前の一定期間の暦年課税の贈与は相続税の計算に足し戻されます。令和6年1月1日以後の贈与から、この期間が3年から段階的に延び、相続開始が令和13年1月1日以後なら7年以内になります。延びた期間(3年より前)の贈与は合計100万円まで足し戻されません(国税庁 No.4161)。贈与税の額そのものは変わりません。
  • 配偶者控除: 婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与で使える控除(最高2,000万円)です。税額が0円でも、受けるには贈与税の申告が必要です。要件はこのページでは扱いません。

値は令和8年4月1日現在法令等(国税庁の表示)で確かめています。令和9年以降の改正は反映していません。

贈与税のよくある質問

贈与税は年110万円までかからない?

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計から基礎控除110万円を引きます。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も要りません。ただし、住宅取得等資金の非課税や配偶者控除を受ける場合と、相続時精算課税を選ぶ年は、税額が0円でも申告が要ります。110万円は贈与する人ごとではなく、受け取る人1人につき1年110万円です。

一般税率と特例税率はどう違う?

贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母・祖父母など直系尊属から受けた財産(特例贈与財産)には特例税率を、それ以外(夫婦・兄弟・他人からの贈与や、18歳未満の子への贈与など)には一般税率を使います。同じ額なら特例税率の方が低くなります。配偶者の父母(義理の父母)は直系尊属に当たりません。

父母と配偶者の両方からもらったときは?

全部の財産を一般税率で計算した税額のうち一般贈与財産の割合の分と、全部の財産を特例税率で計算した税額のうち特例贈与財産の割合の分を足します。国税庁の例では、一般100万円+特例400万円で10.6万円+38.8万円=49.4万円です。

贈与税の申告はいつ?

暦年課税の財産の合計が110万円を超えたときは、受け取った人が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をします(国税庁 No.4402)。

住宅資金や教育資金の非課税はこの計算に入る?

入りません。住宅取得等資金・結婚・子育て資金などの非課税の特例、婚姻20年以上の夫婦の配偶者控除、相続時精算課税は、この計算には入れていません。使う場合は非課税の分を除いた額を入れて目安にし、要件は国税庁の案内で確かめてください。

2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) / 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 / e-Gov 法令検索 相続税法 第21条の7(贈与税の税率) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第70条の2の4・第70条の2の5 / e-Gov 法令検索 国税通則法 第118条・第119条(端数の計算) / 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 / 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) / 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 / 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 / 国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税