残業代の正しい計算方法を徹底解説!基準と具体例でわかりやすく解説
ベストカレンダー編集部
2024年07月26日 18時05分
残業代 計算方法
残業代の計算方法について理解することは、正当な労働条件を守るために重要です。本記事では、残業代の計算方法を包括的に解説し、具体的な例や異なる勤務形態における計算方法についても説明します。
残業の基準と種類
まず、残業の基準について確認しましょう。労働基準法では、週40時間、1日8時間を超える労働時間が「残業」となります。この基準を超えた労働時間に対しては、残業代が支払われる必要があります。
残業には「時間外労働」と「法内残業」の2種類があります。
- 時間外労働:法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働時間。
- 法内残業:法定労働時間内で、会社が定めた所定労働時間を超える労働時間。
残業代の計算方法
残業代の計算方法は、以下の式で求められます。
残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間
具体的な計算例を見てみましょう。例えば、月給24万円、所定労働時間8時間、所定労働日数20日の場合、1時間あたりの賃金は次のように計算されます。
1時間あたりの賃金=24万円÷(8時間×20日)=1,500円
この場合、時間外労働の割増率は25%ですので、1時間の残業代は次のようになります。
残業代=1,500円×1.25×1時間=1,875円
割増率の詳細
残業代の割増率は、労働の種類によって異なります。
- 時間外労働:25%
- 休日労働:35%
- 深夜労働:25%(午後10時~翌午前5時)
例えば、法定休日に午後1時~午後6時まで働いた場合、1時間あたりの賃金が1,500円とすると、次のように計算されます。
残業代=1,500円×5時間×1.35=10,125円
異なる勤務形態の残業代計算
残業代の計算方法は、多様な勤務形態に応じて異なります。ここでは、フレックスタイム制と変形労働時間制の計算方法について説明します。
フレックスタイム制
フレックスタイム制では、始業や就業の時間を社員が自由に決めることができます。1カ月以内の「清算期間」が設けられ、その期間内での総労働時間が週平均40時間以内であれば残業代は発生しません。しかし、総労働時間を超えた場合には、超えた分について残業代が発生します。
例えば、フレックスタイム制で働くAさんのある週の勤務時間が次のような場合:
- 月曜日:6時間
- 火曜日:10時間
- 水曜日:6時間
- 木曜日:10時間
- 金曜日:9時間
この場合、Aさんの合計労働時間は41時間であり、法定労働時間を超えているため、1時間分の残業代が発生します。
残業代=1,500円×1時間×1.25=1,875円
変形労働時間制
変形労働時間制では、繁忙期と閑散期の労働時間を調整できます。例えば、第1週と第3週が繁忙期の場合:
- 第1週:47時間
- 第2週:33時間
- 第3週:45時間
- 第4週:35時間
この場合、1週間あたりの平均労働時間は40時間となります。しかし、実労働時間が所定労働時間を超える場合は、時間外労働として残業代が発生します。
例えば、第3週で2時間、第4週で2時間の時間外労働が発生した場合:
残業代=1,500円×4時間×1.25=7,500円
みなし残業(裁量労働制)の計算方法
裁量労働制では、外回りが多い営業職など、実際の労働時間にかかわらず、事前に決めた時間働いたものとみなされます。みなし労働時間が8時間以下の場合は残業代は発生しませんが、8時間を超える場合には、超えた分について残業代が発生します。
残業代の計算方法を正確に理解することで、労働者としての権利を守ることができます。残業代の計算に疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。