2024年11月施行の自転車運転に関する新罰則とは?

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自転車のながら運転って何?
自転車運転中にスマホを操作したり通話することを指し、2024年11月から罰則が適用されます。
酒気帯び運転の罰則は?
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、酒類を提供した者も罰則の対象になります。

自転車の運転に関する新たな法律の施行

2024年11月1日から、自転車の運転に関する道路交通法が改正され、罰則が新たに設けられます。この改正の目的は、自転車による交通事故を防止し、安全な交通環境を整えることです。特に注目されるのは、自転車運転中の「ながら運転」と酒気帯び運転に対する厳しい罰則です。

ながら運転の禁止と罰則

自転車運転中の「ながら運転」とは、運転中にスマートフォンを操作したり、通話をする行為を指します。これまで自動車に対しては法律で禁止されていましたが、2024年11月からは自転車も対象となります。具体的な罰則は以下の通りです:

行為 罰則
事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
手でスマホを持ち、通話や画面を注視した場合 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

この法律改正の背景には、自転車関連の事故が増加している現状があります。例えば、2023年中の自転車関連事故は7万2339件に達し、前年より2354件増加しています。このような状況を受けて、法律が整備されることとなりました。

酒気帯び運転の罰則

酒気帯び運転に関しても、2024年11月から新たに罰則が設けられます。具体的には、血液中のアルコール濃度が一定以上の場合、自転車の運転が禁止されます。罰則は以下の通りです:

  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類を提供した者や同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

この法律改正により、自転車の運転者だけでなく、酒類を提供した者や同乗者も罰則の対象となります。これにより、飲酒運転を助長する行為を抑制する狙いがあります。

自転車運転者講習制度の導入

違反時には、自転車運転者講習制度も適用されます。この制度は、自転車の運転において交通の危険を生じさせる恐れのある行為を繰り返した場合に受講が義務付けられます。受講命令を無視した場合は、5万円以下の罰金が科されることになります。

青切符制度の導入

2026年5月までに、自転車の交通違反に対する反則金制度(青切符)が導入される予定です。これは、自動車や原動機付自転車と同様に、自転車にも適用されることになります。青切符の対象となる行為には、以下のようなものがあります:

違反行為 反則金
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反 6,000円
指定場所一時不停止 5,000円

この制度により、自転車の交通ルールを遵守する意識が高まることが期待されています。

まとめ

2024年11月から施行される道路交通法の改正は、自転車運転者にとって重要な変更をもたらします。「ながら運転」と酒気帯び運転の禁止・罰則化は、交通事故の減少につながると期待されています。また、青切符制度の導入により、自転車の交通ルールの遵守が促進されることが期待されています。自転車を利用するすべての人々が、安全運転を心掛けることが求められています。

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